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受動喫煙防止対策について
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令和2年4月1日に、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。
このページでは、望まない受動喫煙を防止する取組について説明しています。
新規開設飲食店について
令和2年4月2日以降に開設された飲食店では、店舗の規模にかかわらず、(1)店舗全体を喫煙可能にすること及び(2)喫煙室で飲食をさせることはできません。
詳しくは「3-3 既存特定飲食提供施設(小規模な飲食店)」を御確認ください。
受動喫煙防止対策専用ダイヤルを設置しました。
受動喫煙防止対策に関する御相談・御意見等を承っております。詳しくは「7.相談窓口」を御覧ください。
受動喫煙防止対策啓発冊子を作成しました。
各施設において適切に受動喫煙防止対策を講じていただくため、啓発冊子を作成しました。「8.参考資料」からダウンロードしていただくか、健康対策課まで御連絡ください。(無料配布しています。)
受動喫煙防止対策啓発動画を公開しました。
事業所等における受動喫煙防止対策に関する啓発動画を公開しました。詳しくは、「6.事業者の皆さんへ」を御覧ください。
目次
1.健康増進法の一部を改正する法律について
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、原則敷地内禁煙や屋内禁煙にするとともに、施設の管理者が行うべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布され、2020年4月1日に全面施行されました。
改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
【基本的な考え方(1)】 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的な考え方(2)】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙防止対策を一層徹底する。
【基本的な考え方(3)】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模の小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
2.規制等の概要
(1) 学校・医療機関・児童福祉施設等(第一種施設)
原則:敷地内禁煙
対象施設: 学校、医療機関(病院、診療所、薬局等)、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
※ 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
※ 詳しくは、「3-1 第一種施設(学校・医療機関・児童福祉施設等)」を御覧ください。
(2) オフィス・店舗等の施設(第二種施設)
原則:屋内禁煙
対象施設: オフィス、店舗等(第一種施設に該当しない施設のほとんどがこの分類です。)
※ 基準を満たした場合、喫煙専用室等を設置することができます。
※ 詳しくは、「3-2 第二種施設(オフィス・店舗等の施設)」を御覧ください。
(3) 小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)
※ 経過措置
対象施設: 令和2年4月1日以前に開設された店舗であり、かつ経営規模の小さな飲食店 (個人又は中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)
※ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内での喫煙が可能となります。
※ 詳しくは、「3-3 既存特定飲食提供施設(小規模な飲食店)」を御覧ください。
(4) 適用除外
改正健康増進法は、望まない受動喫煙を防ぐことを目的としていることから、多数の者が利用する場所について規制を行うものであり、これに該当しない以下の場所は、改正健康増進法の規制の適用除外にあたります。
- 人の居住の用に供する場所(共用部分、相部屋は規制対象)
- 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の施設の客室(個室に限る)
- 旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊用個室に限る)
- 宿泊施設の客室(個室に限る)
- 規制対象となる場所(病院の敷地内等)において現に運行している一般自動車の内部
3.各施設における受動喫煙防止対策について
多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行う必要があります。
3-1 第一種施設(学校・医療機関・児童福祉施設等)
(1)対象施設
- 学校、医療機関(病院、診療所、薬局等)、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
※ その他詳しい対象施設については、『8.参考資料 「健康増進法の一部を改正する法律の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知)」』を御覧ください。
(2)禁煙の範囲
⇒原則敷地内禁煙
(3)屋内の取扱い
⇒禁煙(例外なし)
(4)屋外の取扱い
⇒原則禁煙(特定屋外喫煙場所の設置可。)
(5)特定屋外喫煙場所の設置要件
ア 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
- パーテーションによる区画、区画にラインを引くなどの対応が考えられます。
イ 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
ウ 施設を利用する者が通常立ち入らない場所であること。
- 建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る以外には通常立ち入ることのない場所を言います。
【規制のイメージ】
3-2 第二種施設(オフィス・店舗等の施設)
(1)対象施設
- オフィス、店舗等(第一種施設に該当しない施設のほとんどがこの分類です。)
(2)禁煙の範囲
⇒原則屋内禁煙
(3)屋内の取扱い
⇒原則禁煙(喫煙専用室等の設置可。)
(4)屋外の取扱い
⇒規制なし
(5)喫煙所の種別
ア 喫煙専用室
- 紙巻きたばこ、加熱式たばこともに喫煙することができます。
- 専ら喫煙をすることのできる場所であり、食事等を行うことはできません。
- 20歳未満立入禁止です。(従業員を含む。)
イ 加熱式たばこ専用喫煙室
- 加熱式たばこのみ喫煙をすることが可能です。(紙巻きたばこ不可。)
- 食事等を行うことが可能です。(室内でできることに制限はありません。)
- 20歳未満立入禁止です。(従業員を含む。)
(6)喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室設置の要件(共通)
ア 喫煙所の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
イ たばこの煙が室内から室外へ流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- 壁や天井については、たばこの煙が流出しないような材質であり、固定されている必要があり、ビニールのような材質は認められません。
ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 技術的制約により、たばこの煙を屋外に排出できない場合には、脱煙機能付き喫煙ブース(総揮発性有機化合物除去率95%以上、室外排気の浮遊粉じん量0.015mg/立方メートルを満たすこと。)を設置し、喫煙ブースから排出された気体が室外に排出されるようにすることができます。(経過措置)
エ 喫煙所の出入口及び施設の出入口に標識を掲示すること。
- 喫煙所の出入口の標識には、20歳未満立入禁止である旨の記載が必要です。
【規制のイメージ(喫煙専用室を設置した場合)】
3-3 既存特定飲食提供施設(小規模な飲食店)
(1)前提
本制度の主旨は、法施行前から開設されている飲食店を保護することにあることから、令和2年4月2日以降に開設された店舗については対象外となり、(1)店舗全体を喫煙可能にすること及び(2)喫煙室で飲食をさせることはできません。
したがって、令和2年4月2日以降に開設された店舗において、喫煙室で飲食が可能になるのは、原則加熱式たばこ専用喫煙室のみとなります。
(2)対象施設
令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち、下記ア~ウいずれにも該当しないものについては、「既存特定飲食提供施設」といい、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室に加えて、喫煙可能室を設置するか、店舗の全部の場所を喫煙可能室とすることができます。
ア 資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社(=大規模会社)が運営する店舗
イ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるものが運営する店舗
- 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
- 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
ウ 客席部分の床面積が100平方メートルを超える店舗
- 「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
(3)喫煙可能室
- 紙巻きたばこ、加熱式たばこともに喫煙をすることができます。
- 飲食等のサービスを提供することが可能です。(室内でできることに制限はありません。)
- 20歳未満立入禁止(従業員を含む。)
(4)喫煙可能室設置要件
ア 喫煙所の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
- 店舗の全体を喫煙可能室とする場合、この要件は不要です。
イ 喫煙可能室以外の場所に煙が流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
エ 施設の出入口及び喫煙所の出入口に標識を掲示すること。
- 喫煙室の出入口の標識には、20歳未満立入禁止である旨の記載が必要です。
- 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室と同様の基準です。
オ 喫煙可能室設置施設の届出を行うこと。
※ 各種届出様式は、「9.届出様式」からダウンロードしてください。
※ 届出書に必要事項を記入のうえ、所管の保健所へ提出してください。(郵送可)
(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市の施設については、各市にお問合せください。)
カ 資本金額又は出資の総額に係る資料及び客席面積に係る資料を保管すること。
【規制イメージ】
3-4 喫煙を主目的とする施設
バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。なお、主食の提供を行う場合はこの限りではありません。
※詳しくは、以下のファイルを御確認ください。
- 健康増進法の一部を改正する法律の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知) [PDFファイル/1.32MB]
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A [PDFファイル/5.91MB]
4.標識
(1)特定屋外喫煙場所、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室を設置する場合
標識を掲示する必要がありますので、以下のサイト(厚生労働省ウェブサイト)からダウンロードのうえ、御使用ください。
標識例として掲載されています。必要事項が明記されていれば、デザイン・色を変更する等、独自に作成していただいて構いません。
(2)施設内禁煙を表示するポスターを作成しましたので、以下からダウンロードのうえ、御使用ください。
5.義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
改正健康増進法に規定する義務に違反した者には、以下のとおり罰則(過料)の規定が設けられています。
義務対象 | 義務の内容 | 指導・助言 | 勧告・公表・命令 | 過料 |
---|---|---|---|---|
全ての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | △(※) | ○(命令に限る) | ○(30万円以下) |
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 | ○ | ― | ○(50万円以下) | |
施設等の管理権原者
*を付した項目は、管理権原者に加え、 施設の管理者(管理権原者とは別に、 事実上現場の管理を行っている者のこと) にも義務が発生する。 |
喫煙器具・設備等の撤去等* | ○ | ○ | ○(50万円以下) |
喫煙室の基準適合 | ○ | ○ | ○(50万円以下) | |
施設要件の適合 (喫煙目的施設に限る) |
○ | ○ | ○(50万円以下) | |
施設標識の掲示 | ○ | ― | ○(50万円以下) | |
施設標識の除去 | ○ | ― | ○(30万円以下) | |
書類の保存 (喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) |
○ | ― | ○(20万円以下) | |
立入検査への対応* | ― | ― | ○(20万円以下) | |
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止* | ○ | ― | ― | |
広告・宣伝 (喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)* |
○ | ― | ― |
(※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が見られない場合に、命令がなされます。
6.事業者の皆さんへ
受動喫煙防止対策啓発動画
事業所の健康管理担当者等に向けた、事業所等において実施すべき受動喫煙防止対策に関する啓発動画を作成しました。
以下のサイト(YouTube)にて動画を公開しておりますので御覧ください。
○ 愛知県受動喫煙防止対策啓発動画(事業所向け編)(YouTubeチャンネル「あいち健康プラスチャンネル」内)
[財政支援] 受動喫煙防止対策助成金
中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
※ 申請に当たっての相談は、愛知労働局労働基準部健康課(TEL:052-972-0256)までお問合せください。
[財政支援] 生衛業受動喫煙防止対策助成金
労働災害保険による助成適用外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の方を対象とした助成制度です。
※ 申請に当たっての相談は、愛知県生活衛生営業指導センター(TEL:052-953-7443)までお問合せください。
受動喫煙防止対策に関する相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、無料個別相談を行っています。
※ 詳しくは、以下のサイト(厚生労働省ウェブサイト)を御覧ください。
7.相談窓口
厚生労働省
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号:0120-251-262
受付時間:午前9時30分から午後6時15分まで(土日・祝日は除く)
・受動喫煙対策に関する御質問・御意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関する御質問・御意見等を受け付けています。
・お問合せ前に、 『8.参考資料「健康増進法の一部を改正する法律案 概要」』又は、『10.リンク「なくそう!望まない受動喫煙。」ウェブサイト』等を御覧ください。
愛知県(政令市・中核市)
担当部署 | 所管地域 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
名古屋市健康福祉局健康部健康増進課 | 名古屋市 | 052-972-4058 | 052-972-4152 |
豊橋市健康部保健所保健医療企画課 | 豊橋市 | 0532-39-9111 | 0532-38-0780 |
岡崎市保健部健康増進課 | 岡崎市 | 0564-23-6639 | 0564-23-5071 |
豊田市保健部健康づくり応援課 | 豊田市 | 0565-34-6627 | 0565-34-6186 |
一宮市市民健康部保健所保健総務課 | 一宮市 | 0586-52-3851 | 0586-24-9388 |
愛知県(政令市・中核市以外)
保健所名
所管地域・その他
電話番号
FAX番号
瀬戸保健所
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町
0561-82-2196
0561-82-9188
春日井保健所
春日井市、小牧市
0568-31-2188
0568-34-3781
江南保健所
犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町
0587-56-2157
0587-54-5422
清須保健所
稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町
052-401-2100
052-401-2113
津島保健所
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
0567-26-4137
0567-28-6891
半田保健所
半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
0569-21-3341
0569-24-7142
知多保健所
常滑市、東海市、大府市、知多市
0562-32-6211
0562-33-7299
衣浦東部保健所
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市
0566-21-4778
0566-25-1470
西尾保健所
西尾市、幸田町
0563-56-5241
0563-54-6791
新城保健所
新城市、設楽町、東栄町、豊根村
0536-22-2203
0536-23-6358
豊川保健所
豊川市、蒲郡市、田原市
0533-86-3188
0533-89-6758
県内市町村(政令市・中核市を除く)
8.参考資料
さらに詳しい情報をお探しの際は、以下を御覧ください。
- 改正健康増進法の概要(受動喫煙防止対策リーフレット) [PDFファイル/1.96MB]
- 健康増進法の一部を改正する法律案 概要 [PDFファイル/515KB]
- 健康増進法・施行令・施行規則 [PDFファイル/769KB]
- 健康増進法の一部を改正する法律の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知) [PDFファイル/1.32MB]
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A [PDFファイル/5.91MB]
- たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例 [PDFファイル/90KB]
- 脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例 [PDFファイル/285KB]
- 施設内禁煙ポスター [PDFファイル/73KB]
- 飲食店向け施設類型フローチャート [PDFファイル/610KB]
9.届出様式
- 喫煙可能室設置施設 設置届出書
※ 【Word版】設置届出書 [Wordファイル/45KB]
- 喫煙可能室設置施設 変更届出書
※ 【Word版】変更届出書 [Wordファイル/48KB]
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出書
※ 【Word版】廃止届出書 [Wordファイル/47KB]
(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市の施設については、各市にお問合せください。)