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建築局建築指導課の事業内容
建築指導課は、建築基準法、建築士法、宅地造成等規制法の施行に関する事務、都市計画法に基づく開発許可に関する事務、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定に関する事務、環境と共生した住宅・建築物に関する事務及び都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定に関する事務等を行っています。
1 建築基準法の施行について
ア 法の趣旨
建築基準法(昭和25年法律第201号)は、建築物に関する基本法として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
イ 建築確認
建築確認とは、建築基準法第6条の規定に基づき、建築主が建築物を建築する場合において、工事に着手する前に、その計画が建築基準法その他関係法令の規定に適合するかどうか建築主事等が審査するものです。
本県においては、建築指導課等において建築確認業務を取り扱っていますが、名古屋市始め6市は建築基準法に定める特定行政庁として、瀬戸市始め11市は限定特定行政庁として建築確認業務を行っています。また、平成11年度からは、民間の指定確認検査機関でも同業務を行っています。
平成19年6月からは、一定の高さ以上等の建築物について、専門家に構造計算適合性判定を求める制度が開始されており、本県は、国及び本県が指定した指定構造計算適合性判定機関に事務を委任しています。
県内合計 | 34,138(355) | 豊川市 | 0( 9) |
---|---|---|---|
愛知県 | 33( 40) | 刈谷市 | 0( 7) |
名古屋市 | 44(170) | 安城市 | 1( 3) |
豊橋市 | 16( 20) | 西尾市 | 6( 10) |
岡崎市 | 3( 22) | 江南市 | 0( 2) |
一宮市 | 49( 8) | 小牧市 | 3( 2) |
春日井市 | 3( 21) | 稲沢市 | 7( 4) |
豊田市 | 16( 30) | 東海市 | 9( 4) |
瀬戸市 | 2( 3) | 大府市 | 1( 0) |
半田市 | 1( 0) | 指定確認検査機関 | 33,944( - ) |
(注)( )内は外数で計画通知の件数
名称 |
指定日 (業務開始日) |
対象建築物等 |
---|---|---|
株式会社名古屋建築確認・検査システム |
平成16年11月9日 (平成16年12月1日) |
県内の床面積の合計が10,000平方メートル以内の建築物、建築設備及び工作物 |
株式会社愛知建築センター |
平成18年10月26日 (平成18年11月1日) |
ウ 建築審査会
愛知県建築審査会は、建築基準法第78条の規定に基づき、第三者的な立場から建築について知事が行う一定の処分に対する同意などを行うために設置された本県の附属機関であり、建築、都市計画、公衆衛生、行政、法律及び経済の学識経験者7人をもって構成し、その主な任務は次のとおりです。
(ア) 知事の許可等に対する同意(建築基準法第44条第2項ほか)
(イ) 知事、建築主事又は建築監視員等の処分について不服のある者の審査請求の裁決(同法第94条第2項)
(ウ) 知事の諮問に応じた重要事項の調査審議(同法第78条第1項)
区 分 | 件 数 等 |
---|---|
開催回数 | 6 回 |
付議件数 | 18 件 |
審査請求件数 | 1 件 |
エ 建築着工統計調査
建築着工統計調査は、建築基準法第15条、建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第44号)及び統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づき行うもので、この調査は、建築物着工の動態を明らかにするほか、建築物の用途、建築主、資金等に関する基礎資料を得ることを目的としています。
オ 違反建築及び違反宅地開発の指導及び是正
違反建築を防止するため、工事停止等の権限を有する建築監視員36人を建築指導課及び関係建設事務所に配置して、建築工事現場を巡回監視し、違反建築物の未然防止と指導にあたるとともに、建築開発等指導員130人を委嘱して違反建築物の通報・指導を行っています。
カ 建築物等の定期報告制度
この制度は、建築災害を未然に防止するため、建築基準法第12条の規定に基づき、建築物等の所有者又は管理者が建築物等の管理状況を一級・二級建築士等の専門技術を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告し、建築物等を適法な状態に維持することを目的としています。
キ 建築協定について
建築協定は、建築基準法第70条の規定に基づき、住民が住みよい街づくりの基準を定めて、お互いに守りあっていくことを約束する制度です。基準づくりから協定の締結、締結後の運営に至るまで、全て住民が自発的に行うものであり、建築基準法等の全国一律の基準に対して、住民が主体となり、地域の状況に応じた基準づくりが可能な制度です。
土地の所有者等の全員同意のもとに締結された協定を特定行政庁が認可しています。
区 分 | 市町村数、地区数 | 備 考 |
---|---|---|
建築協定の数 |
13 市町、22 地区 |
廃止又は有効期間の切れているものを除く |
このうち令和5年度認可 | 0 地区 |
2 建築士法の施行について
ア 事務の概要
建築士法(昭和25年法律第202号)に基づき、二級建築士及び木造建築士の試験(愛知県指定試験機関に係る事務除く。)及び指導、一級、二級、木造建築士事務所の指導及び建築士審査会の運営に関する事務を処理しています。また、関係団体の協力を得て建築士の資質向上と法の円滑な推進を図っています。
受 験 者 数 | 合 格 者 数 | |
---|---|---|
二級建築士試験 | 1,276 人 | 332 人 |
木造建築士試験 | 11 人 | 0 人 |
資 格 区 分 | 人 数 |
---|---|
二級建築士 | 40,132 人 |
木造建築士 | 1,488 人 |
資 格 区 分 | 事 務 所 数 |
---|---|
一級建築士事務所 | 3,973 事務所 |
二級建築士事務所 | 801 事務所 |
木造建築士事務所 | 5 事務所 |
県内の二級・木造建築士の登録を指定登録機関に、建築士事務所の登録を指定事務所登録機関に行わせています。
名 称 |
指 定 日 (事業開始日) |
対 象 事 務 |
---|---|---|
公益社団法人愛知建築士会 |
平成21年3月10日 (平成21年4月1日) |
二級・木造建築士登録等事務 |
名 称 |
指 定 日 (事業開始日) |
対 象 事 務 |
---|---|---|
公益社団法人愛知県建築士事務所協会 |
平成21年3月10日 (平成21年4月1日) |
建築士事務所登録等事務 |
イ 建築士審査会
愛知県建築士審査会は、建築士法第28条の規定に基づき、二級又は木造建築士試験に関する事務等を行うために設置された本県の附属機関であり、建築士及び学識経験者のうちから7人をもって構成し、その任務は次のとおりです。
(ア)建築士及び建築士事務所に対する行政処分に係る同意(建築士法第10条第4項)
(イ)二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務(同法第28条)
(ウ)愛知県指定試験機関の指定等に対する意見(同法第15条の6第3項で準用する第15条の2第3項)
区 分 | 件 数 等 |
---|---|
開催回数 | 1 回 |
付議件数 | 2 件 |
3 開発許可制度等について
ア 都市計画法に基づく開発許可制度について
(ア)制度の内容
この制度は、都市計画法に基づき都市計画区域内の開発行為等について、原則として知事の許可を要することとして計画的な市街地形成を図ろうとするものであり、市街化区域では500平方メートル以上(ただし、東三河地域及び豊田市の一部(旧藤岡町)では1,000平方メートル以上)の開発行為が、市街化調整区域では開発及び建築を抑制するため、原則としてすべての開発、建築行為が許可を要するものとされています。
また、平成12年の法律改正により、準都市計画区域(新城市の一部(旧鳳来町の一部))にあたっては3,000平方メートル以上の開発行為、都市計画区域外であっても一定規模(1ha)以上の開発行為については許可を要することになりました。
(イ)事務の処理
開発許可等は、4建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)において取り扱っています。
なお、名古屋市は指定都市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市は中核市、春日井市は施行時特例市として許可事務は当該市が行っています。また、瀬戸市始め16市は、愛知県事務処理特例条例(平成11年条例第55号)により事務を移譲しています。
区 分 | 開発許可 | 建築許可 | |
---|---|---|---|
愛知県 (事務処理市を除く) |
306 件 | 67.1 ha | 675 件 |
事務処理市(注) | 314 件 | 79.9 ha | 1,274 件 |
合計 | 620 件 | 147.0 ha | 1,949 件 |
(注)事務処理市:瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市
イ 開発審査会
愛知県開発審査会は、都市計画法第78条の規定に基づき開発許可制度に関する事務を行うために設置された本県の附属機関であり、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生及び行政の学識経験者7人をもって構成し、その任務は次のとおりです。
- 開発、建築許可申請の審議(都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホ)
- 知事及び事務処理市の長の処分について、不服があるものの審査請求の裁決(都市計画法第50条第2項)
区 分 | 県 | 事務処理市 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
開催回数 | 8 回 |
|
8 回 | |
付議件数 | 11 件 | 10 件 | 21 件 | |
開発許可申請 | 10 件 | 9 件 | 19 件 | |
建築許可申請 | 1 件 | 1 件 | 2 件 | |
基準条例 | 0 区域 |
|
0 区域 | |
審査請求件数 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
ウ 宅地造成等規制法の施行について
この制度は、宅地造成に伴いがけ崩れや土砂の流出するおそれが著しい市街地及びその周辺の地域を宅地造成等規制区域として知事が指定し、その区域内での宅地の造成を規制することにより国民の生命及び財産を災害から守り、公共の福祉に寄与することを目的としています。
本県における宅地造成等規制区域の指定状況は、岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊田市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町、阿久比町及び東浦町の11市3町で27,049ha、名古屋市で8,894haであり、許可件数は以下の表のとおりです。
宅地造成等規制法許可は、2建設事務所建築課(尾張、知多)において取り扱っています。
なお、名古屋市は指定都市、岡崎市及び豊田市は中核市、春日井市は施行時特例市としてそれぞれ独自に許可を行っています。また、瀬戸市、東海市及び大府市には、愛知県事務処理特例条例により事務を移譲しています。
区 分 | 許 可 件 数 |
---|---|
愛知県(事務処理市を除く) | 50 件 |
事務処理市計 | 38 件 |
合計 | 88 件 |
(注)事務処理市:瀬戸市、東海市及び大府市
エ 優良宅地及び優良住宅の認定について
優良宅地及び優良住宅の認定は、土地の供給の促進を図ることを目的とした租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく制度で、短期所有土地譲渡益重課の適用除外、長期譲渡益所得課税特例適用(長期)又は一般土地譲渡益重課(重課)の適用除外の措置が受けられる要件の1つです。
法律により認定事務は、1,000平方メートル(中部圏開発整備法に規定する都市整備区域内における優良宅地認定のうち、長期及び重課は500平方メートル)以上の場合は知事の認定となっています。また、愛知県事務処理特例条例により名古屋市始め22市の都市計画法の開発許可事務を行っている市長に事務を移譲しています。
4 長期優良住宅の認定について
ア 認定制度の内容(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号))
構造及び設備を長期使用構造等とした住宅の建築をし、維持保全を行おうとする者が、その計画の認定を申請できる制度です。平成21年6月4日から新築住宅について所管行政庁で認定事務を実施しており、平成28年4月からは増改築工事に係る認定制度が開始されました。
認定長期優良住宅は、新築住宅では税制優遇措置(所得税(住宅ローン減税・投資減税型特別控除)・登録免許税・不動産取得税・固定資産税)の対象となります。
イ 目的
長期にわたり良好な状態で使用するための措置(構造及び設備)が講じられた優良な住宅の普及を促進し、解体等による環境負荷の低減を図りつつ、良質なストックを将来世代に継承することで、より豊かで、優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
ウ 認定事務
10項目の認定基準(1劣化対策、2耐震性、3維持管理・更新の容易性、4可変性、5高齢者等配慮対策、6省エネルギー性、7居住環境・自然災害配慮、8住戸面積、9維持保全計画、10資金計画)を審査します。
エ 審査体制
県が所管行政庁の場合、認定申請書は、建築指導課で審査します。
また、建築主事を置く名古屋市を始め17市の行政庁においても取扱っています。
区 分 | 認 定 件 数 |
---|---|
愛知県所管 | 4,299 件 |
県内行政庁計(県所管を含む) | 13,333 件 |
5 環境と共生した住宅・建築物の推進について
ア 愛知県建築物環境配慮制度について
住宅・建築分野の環境共生の取組を促進するため、住宅・建築物の居住環境の向上と地球環境への負荷軽減等を総合的・一体的に評価するツールである「CASBEE あいち」と「CASBEE あいち[戸建]」を平成20年度に開発しました。
また、建築主がCASBEE あいちにより評価した結果を、建築物環境配慮計画書として県に提出する、愛知県建築物環境配慮制度を平成21年10月から運用しています。
本制度は、床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築・増改築する建築主に対して、県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年条例第7号)に基づき、建築物環境配慮計画書の提出を義務付けるとともに、それ以下の建築物(戸建住宅を含む。)についても、要綱に基づき提出を可能とし、計画書の一部(概要)を公表し、建築主の環境共生への取組を誘導するものです。
区 分 | 提 出 件 数 |
---|---|
2,000平方メートルを超える建築物 | 161 件 |
2,000平方メートル以下の建築物 | 2 件 |
イ あいちエコフレンドリー住宅ガイドブックについて
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の脱炭素化の取組を一層促進するため、令和6年3月に省エネへの具体的な取組や光熱費の削減、健康の維持といったメリットを分かりやすく記載した「あいちエコフレンドリー住宅ガイドブック」を作成、公表しました。
このガイドブックを県内の市町村や建築関係団体の窓口で配布するなど、住宅の脱炭素化に向けた普及啓発を図っています。
ウ 建築環境に関する法律について
(ア)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
平成28年度からエネルギー消費性能向上計画認定等の認定制度が創設され、平成29年度からは一定規模以上の建築物に対して適合性判定制度と届出制度が創設されました。
適合性判定については非住宅建築物の新築・増改築時に省エネ基準への適合義務化が、届出制度については主に住宅の新築・増改築時に省エネ措置の届出義務化が定められ、省エネ対策の推進を図っています。
区 分 | 認 定 件 数 |
---|---|
エネルギー消費性能向上計画認定等 | 12 件 |
エネルギー消費性能適合判定 | 21 件 |
エネルギー消費性能届出 | 378 件 |
(イ)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について
特定の建設資材について、一定規模以上の建築物等の解体工事や新築工事等を行う際に、建設資材廃棄物を分別解体し再資源化することを義務付け、分別解体等の計画等の届出を義務付ける等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ります。
(ウ)都市の低炭素化の促進に関する法律について
低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の認定による低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の推進を図ります。
1 認定制度の内容(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者が、低炭素建築物新築等計画を作成し認定を申請できる制度です。平成24年12月4日から所管行政庁で認定事務を実施しています。
認定低炭素建築物では、低炭素化のための設備を設ける部分に係る容積率の特例を受けることができます。また、認定を受けた新築住宅は、税制優遇措置(所得税(住宅ローン減税・投資減税型特別控除)・登録免許税)の対象となります。
2 目的
3 認定事務
4項目の技術基準(1省エネルギー性、2低炭素化のための措置、3都市の緑地の保全への配慮、4資金計画)を審査します。
4 審査体制
県が所管行政庁の場合、認定申請書は、建築指導課で審査します。
また、建築主事を置く名古屋市を始め17市の行政庁においても取り扱っています。
区 分 | 認 定 件 数 |
---|---|
愛知県所管 | 77 件 |
県内行政庁計(県所管を含む) | 395 件 |