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宅地造成等規制法の概要
1 概要
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂の流出する恐れが著しい市街地及びその周辺の地域を、宅地造成工事規制区域として知事等が指定し、その区域内での宅地の造成を規制することにより国民の生命及び財産を災害から守り、公共の福祉に寄与することを目的としています。
これは愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、西尾市、東海市及び大府市)の取扱いとは異なる場合があります。
2 宅造許可申請の手引き
3 宅地造成等規制法の改正関係
宅地造成等規制法の改正(平成18年9月30日施行)
- 宅地造成工事規制区域内において、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事の許可が不要となりました。
- 宅地造成工事の許可を受けた者が宅地造成工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更(造成主、設計者又は工事施工者の変更。工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更。)を行うときを除き、知事等の許可を受ける必要があります。