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建築士事務所
建築士事務所
建築士事務所の登録案内
建築士事務所の登録(新規・更新・変更・廃業)や登録簿の閲覧の事務については、建築士法に基づく指定事務所登録機関として、公益社団法人愛知県建築士事務所協会を指定しています。(指定番号等 平成21年3月10日 愛知県告示第159号)
建築士事務所の登録(新規・更新・変更・廃業)や登録簿の閲覧については、同協会にお尋ねください。
※注 愛知県建築士事務所協会への手数料の納入方法は、現金支払となります。愛知県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
建築士事務所の登録(新規・更新・変更・廃業)や登録簿の閲覧については、同協会にお尋ねください。
※注 愛知県建築士事務所協会への手数料の納入方法は、現金支払となります。愛知県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
(住所)〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目18番24号 いちご伏見ビル5F
(電話) 052-201-0500(代)
(電話) 052-201-0500(代)
設計等の業務に関する報告書の提出について
建築士事務所に所属する建築士の届出について
「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が、平成27年6月25日に施行されました。
これに伴い、建築士事務所に所属する建築士が新たに登録事項となりました。
建築士事務所の開設者は、建築士事務所に所属する建築士に変更があった場合は、公益社団法人愛知県建築士事務所協会に届け出てください。
これに伴い、建築士事務所に所属する建築士が新たに登録事項となりました。
建築士事務所の開設者は、建築士事務所に所属する建築士に変更があった場合は、公益社団法人愛知県建築士事務所協会に届け出てください。
※ 届出が必要となる建築士事務所に所属する建築士とは、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行う設計等(設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理)に関する実務を行う建築士を指すため、設計等に関する実務を全く行わず、例えば、専ら施工に関する実務のみを行う建築士や、設計者の指示のもと行われるトレースやCAD作図などの設計の補助業務のみを行う建築士は、建築士事務所に所属する建築士には該当しません。
また、建築士事務所の開設者との雇用関係の有無にかかわらず、開設者と使用従属関係が認められる場合は、建築士事務所に所属する者に該当し、登録する必要があります。
また、建築士事務所の開設者との雇用関係の有無にかかわらず、開設者と使用従属関係が認められる場合は、建築士事務所に所属する者に該当し、登録する必要があります。