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既存の戸建て住宅を活用する場合の「障害者グループホーム」の建築基準法上の取扱い
既存の戸建て住宅を活用する場合の「障害者グループホーム」の建築基準法上の取扱い
●障害者のグループホームは、一般的には建築基準法上「寄宿舎」の規定が適用されるため、防火間仕切り壁の設置などが必要となり、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置するに当たって、大規模改修工事を行わなければならない場合があるなど、活用がしづらい状況となっております。
●こうしたことを踏まえ、平成26年4月1日から、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置するに当たって充分な防火・避難対策を講ずる場合は、建築基準法上、寄宿舎の規定は、適用しないこととする「取扱要綱」等を定めました。
●この取扱いにより、当該グループホームの設置を希望する事業者は、関係機関(福祉部局、消防部局、建築部局)と事前協議を行った上で、指定申請書又は変更届出書(住居の追加等)を提出することとなります。
●こうしたことを踏まえ、平成26年4月1日から、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置するに当たって充分な防火・避難対策を講ずる場合は、建築基準法上、寄宿舎の規定は、適用しないこととする「取扱要綱」等を定めました。
●この取扱いにより、当該グループホームの設置を希望する事業者は、関係機関(福祉部局、消防部局、建築部局)と事前協議を行った上で、指定申請書又は変更届出書(住居の追加等)を提出することとなります。
既存の戸建て住宅を活用する場合の「障害者グループホーム」の建築基準法上の取扱い
既存の戸建て住宅を障害者グループホームに活用する場合について、一定の要件を満たすものとして協議をしたものは、建築基準法上の「寄宿舎」として取扱いません。
なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び春日井市は、この取扱いを実施しません。
※協議手続きについては県障害福祉課のホームページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shashinki.html)を参考にしてください。
愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱要綱
■取扱要綱(別記、別表1及び別表2含む) [PDFファイル/607KB]
※一宮市及び各限定特定行政庁は、各市においてこの要綱と同趣旨の取扱要綱等を定めています。
愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の事務取扱
■様式集(様式1~7、参考フロー図) [その他のファイル/263KB]
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建築指導課確認第二グループ
電話:052-961-9717
建築指導課建築指導グループ
電話:052-954-6586