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建築物省エネ法の認定
概要・対象建築物 | 適合性判定 | 届 出 | 認 定 | 評価・説明 | 計 算・基 準 | 様式・添付図書 | 手 数 料 | 窓口・問合せ | 関連リンク |
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概要
1.1 性能向上計画認定
新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
申請の対象とする範囲(認定単位)については次のとおりです。また、申請書類については3を、手数料については4をご覧ください。
建築物の用途 | 申請の対象とする範囲 | |
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住宅 | 一戸建ての住宅 | 建築物全体 |
共同住宅等 | 建築物全体 | |
非住宅建築物 | 建築物全体 | |
複合建築物 | 建築物全体 | |
住宅部分 | ||
非住宅部分 |
※複数の建築物の連携による省エネ性能向上の取組の申請(認定)もできます。
1.2 基準適合認定(表示認定)
建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
申請の対象とする範囲(認定単位)については建築物全体のみです。また、申請書類については3を、手数料については4をご覧ください。
認定単位 | 申請の対象とする範囲 | |
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住宅 | 一戸建ての住宅 | 建築物全体 |
長屋、共同住宅の住棟 | 建築物全体 | |
非住宅建築物 | 非住宅建築物の全体 | 建築物全体 |
住宅と非住宅の複合建築物 | 複合建築物の全体 | 建築物全体 |
認定後の表示方法その他については国土交通省のホームページ「建築物省エネ法の表示制度のページ」をご覧ください。
2 申請の流れ
認定申請にあたっては、事前に技術的審査等を受けて所管行政庁に申請する場合と、直接所管行政庁に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
2.1 知事が定める機関(適合性確認機関*)の事前審査を経る場合
* 非住宅部分については登録建築物エネルギー消費性能判定機関、住宅部分については登録住宅性能評価機関であって、愛知県内を業務区域とするもの。
適合性確認機関への申請方法等については当該機関にお問い合わせ下さい。
適合性確認機関 | 所在地 | 電話番号 |
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一般財団法人愛知県建築住宅センター | 名古屋市中区栄四丁目3-26 | 052-264-4052 |
株式会社愛知建築センター | 安城市横山町浜畔上26-1 | 0566-91-8003 |
株式会社確認サービス | 名古屋市中区栄四丁目3-26 | 052-238-7754 |
株式会社CI東海 | 名古屋市中区金山1-12-14 | 052-321-2001 |
株式会社西日本住宅評価センター | 名古屋市中区栄二丁目3-31 | 052-218-8851 |
日本ERI株式会社 | 名古屋市中村区名駅三丁目25-9 | 052-589-8771 |
株式会社日本住宅保証検査機構 | 名古屋市中区丸の内2-20-25 | 052-218-6214 |
ビューローベリタスジャパン株式会社 | 名古屋市中区栄四丁目1-8 | 052-238-6364 |
上記機関のほか、愛知県内を業務区域とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅審査)及び登録住宅性能評価機関(住宅審査)も利用可能
2.2 知事が認める図書を添付して愛知県へ提出する場合
あらかじめ知事が認める図書を添付した場合も、手数料については知事が定める機関の事前審査を経る場合と同額となります。詳しくは4.手数料についてをご覧ください。
知事が認める図書は下表のとおり。
認定の種類 | 知事が認める図書 | 評価内容 |
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性能向上計画認定 | 住宅品質確保法に基づく設計住宅性能評価書の写し |
断熱等性能等級5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級6(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省、国土交通省令第1号)附則第2項又は第6項が適用される場合は、断熱等性能等級4、5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級5又は6)に適合 |
BELS評価書の写し | ||
基準適合認定 | 建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定通知書の写し 及び建築基準法の検査済証の写し |
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エコまち法に基づく低炭素建築物認定通知書の写し 及び建築基準法の検査済証の写し |
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住宅品質確保法に基づく建設住宅性能評価書の写し | 【H28.4.1以降竣工の建築物】 断熱等級4、5、6又は7及び 一次エネルギー消費量等級4、5又は6に適合 |
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【H28.3.31以前竣工の建築物】 一次エネルギー消費量等級3、4、5又は6に適合 |
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BELS評価書の写し及び建築基準法の検査済証の写し |
2.3 愛知県へ直接提出する場合
3 様式・添付図書 / 計算方法・基準
性能向上計画認定については工事の着手前までに申請してください。基準適合認定については対象建築物の完成後(既存の建築物も含む)に申請することができます。
いずれの申請も正副2部を提出して下さい。
様式・添付図書はこちら⇒ 「建築物省エネ法の様式・添付図書一覧」
※ 建築物のエネルギー消費性能に係る計算については「建築物省エネ法の計算方法・基準」をご覧ください。
4 手数料について
建物の区分(住宅・非住宅)や提出方法(事前審査を経る場合・愛知県へ直接申請する場合)で手数料が変わります。手数料についてはこちら⇒ 「建築物省エネ法手数料一覧 」
※複数建築物の向上計画認定の手数料は、建築物毎に手数料を計算し、合算してください。
5 関連リンク
国土交通省 建築物省エネ法 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html