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ハンセン病対策のページ
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度の御案内【請求期限は令和11年(2029年)11月21日まで】
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国が補償金を支給します。
また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日までに延長されました。
請求に関する情報が、請求者及びその指定する者以外に知られることがないように配慮されます。
秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。
【厚生労働省補償金担当窓口】03-3595-2262
受付時間:午前10時~午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
ハンセン病の歴史・愛知県の取組み
人間回復の橋(邑久長島大橋・岡山県瀬戸内市)
みなさん、ハンセン病という病気をご存知ですか?
ここでは、ハンセン病の歴史について、また、ハンセン病に関する愛知県の取り組み等をご紹介します。
(1) ハンセン病とは、どんな病気?
ハンセン病は”らい菌”による感染症の一種です。”らい菌”は1873年(明治6年)、ノルウェーのアルマウェル・ハンセンによって発見され、ハンセン病は彼の名前にちなんで名付けられました。
ハンセン病はおもに皮膚や末梢神経などがおかされる病気で、外見上に特徴的な変形が生じたり、熱さ、冷たさ、痛みなどの感覚が麻痺するため、やけどや傷ができても分からなかったりすることがあります。
ご存知ですか?
- ”らい菌”の感染力は非常に弱く、成人の場合はほとんど感染することはありません。感染しても発病することはまれで、これまで、療養所の医師や看護師などの職員にハンセン病になった人はいません。
- 不治の病ではなく、現在では適切な治療により完治し、早期に治療すれば、身体に障害を残すことはありません。
- 治癒後に残る変化は、単なる後遺症でしかありません。
ハンセン病は以前、「らい病」「らい」などと呼ばれていましたが、現在では、過去の偏見・差別の歴史等を踏まえ「ハンセン病」の名称を使用しています。
(2) なぜ、差別されたのでしょう
ハンセン病にかかった人々が不当な偏見・差別を受けてきたのはなぜでしょうか。
それは、次のような理由が挙げられます。
- 隔離政策により、病気にかかるとハンセン病療養所に隔離されたり、住居が消毒されたりし て、感染力の強い病気、怖い病気という偏見や誤解が広まったこと。
- 皮膚や末梢神経が侵され、変形や機能障害が生じ、顔や手足に一見してハンセン病と分かる症状が出たこと。
- 有効な治療薬プロミンが昭和22年に国内で使用されるようになるまでは、発病すると病気が進行してしまい、不治の病と考えられたこと。
(3) 何が誤っていたのでしょう
明治40年(1907年)制定の法律「癩(らい)予防ニ関スル件」、昭和6年(1931年)制定の「癩予防法」及び昭和28年(1953年)制定の「らい予防法」には、それぞれハンセン病患者の隔離が規定されていました。これらの法律には退所の規定がないこともあり、病気が治ったとしても、社会に戻れる人はほとんどいませんでした。
療養所長には懲戒検束権(ちょうかいけんそくけん:下記参照)が付与され、また逃亡防止のための特別病室(重監房)の設置や園内通用券(下記参照)の発行が行われたこともありました。乳幼児は感染しやすいということから(抵抗力が弱いため)、療養所内において断種や、人工妊娠中絶が行なわれていたこともあります。
また、らい(ハンセン病)患者を県からなくそうとする「無癩県運動(むらいけんうんどう)」が官民一体となって行われたときもありました。
- 懲戒検束権とは?
大正5年に定められ、療養所長に、7日以内常食量2分の1までの減食、30日以内の監禁などの懲戒又は検束の権限が与えられました。 - 園内通用券とは?
療養所では、入所者の逃亡を防止するため、お金の代わりにその療養所内でしか通用しない金券を発行しました。
ハンセン病の原因である”らい菌”の感染力は弱く、かつ、かりに感染しても発病することは極めてまれな病気です。
しかしながら、ハンセン病は、恐ろしい病気であるという誤解から、ハンセン病にかかった人々は、このように長い間、人権を侵害されてきたのです。
隔離政策に反対した人物 小笠原 登 医師
明治21年7月10日、愛知県あま市にある圓周寺(えんしゅうじ)の三男として生まれ、大正15年から京都帝大(現在の京都大学)でハンセン病治療を担当。ハンセン病の発病は体質によるところが大きいこと、ハンセン病は不治ではないこと等の考えから、当時の強制隔離、断種に反対しました。82歳で死去。
ハンセン病患者に対し献身的な医療活動をされ、人権擁護も含め公共の福祉増進に尽くされた功績から、平成19年8月5日、旧甚目寺町(現あま市)より名誉町民の称号が授与されました。
(4) 回復者の方は今・・・
全国で720名(令和6年5月1日現在)の方が、14か所のハンセン病療養所(国立13か所、私立1か所)で生活しています(愛知県出身者 31名 4か所:令和6年5月1日現在)。すでにほとんどの方はハンセン病が治っていることから入所者と呼ばれています。入所者の平均年齢は、約89歳と高齢となっています。
入所者は自由に療養所を退所、再入所することができますが、高齢化、後遺症、ハンセン病への誤った偏見・差別のために、多くの方は現在も療養所で生活しています。
(5) 最近の動向について
平成8年の「らい予防法」廃止以降、どのような出来事があったのでしょうか?
動き | 内容 |
---|---|
司法の動き |
〇熊本、鹿児島両県の元患者13人が、「らい予防法」により強制隔離され、人権侵害を受けたとして、平成10年7月、熊本地裁に国家賠償を求めて提訴しました。 この「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」において、平成13年5月11日に熊本地裁は、国の全面的な責任を認め、総額18億余円の賠償を命じました。(訴訟1) 〇ハンセン病元患者の子やきょうだいら59人がハンセン病患者への国の誤った隔離政策で人権侵害を受けたとして、平成28年2月、熊本地裁に国家賠償を求めて提訴しました。その後、追加提訴を経て、原告は561人になりました。 この「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」において、令和元年6月28日に熊本地裁は、国のほぼ全面的な責任を認め、総額約4億円の賠償を命じました。(訴訟2) |
国の動き |
〇訴訟1の判決について、国は、控訴断念を決定し、平成13年5月25日をもって判決が確定しました。小泉純一郎首相は談話を発表し、謝罪をしました。 〇「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が平成20年6月18日に公布され、平成21年4月1日から施行されました。 〇ハンセン病隔離政策による被害者の名誉回復と追悼のための石碑が厚生労働省の玄関前に建てられ、平成23年6月22日に除幕式が開かれました。 〇訴訟2の判決について、国は、控訴断念を決定し、令和元年7月12日をもって判決が確定しました。安倍晋三首相は談話を発表し、謝罪をしました。 〇「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」が令和元年11月22日に公布、施行されました。 ○「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年6月19日に公布、施行されました。 |
愛知県の動き |
〇知事のお詫びのメッセージ(平成13年6月~7月) 〇知事の療養所訪問(平成15年以降) |
(6) 私達にできることは・・・
隔離政策が長く続き、ハンセン病の方は多くが隔離され、社会からは遠ざけられた存在となっていました。現在隔離政策はありませんが、大部分の方は療養所で生活されており、また、国内では新規患者は年間数名程度ということもあり、ハンセン病患者(または入所者)を身近で知っている方は少ないと思います。また、若い世代ですと、ハンセン病という病気を知らないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、人権という観点から考えた時、ハンセン病に対しての国の施策、行政が行ってきたこと、並びにハンセン病にかかった人々の重い歴史は、私達が知っておかなければならないことではないでしょうか。 私達一人ひとりが、歴史を振り返り、過去の反省にたってこれからのことを考えていく必要があるといえるでしょう。
ハンセン病回復者の方々は、本当は故郷に帰りたいのかもしれません。しかし、家族に遠慮してそれを言い出せない人がいます。また、家族が行方不明で帰る場所がない人もいます。隔離政策が長期間続いたために、入所者の方は社会生活が困難になっています。
私達にできることは、何でしょうか?
- ハンセン病と人権について、話し合ってみましょう。
- ハンセン病療養所や資料館を訪ねてみましょう。
- 療養所を退所された方が近くにいらっしゃったら、積極的に交流してみましょう。
- 他に何ができるか考えてみましょう。
ハンセン病についての正しい知識をもち、それをみんなに伝え、社会から偏見・差別をなくしましょう。そして、ハンセン病回復者の方々とその家族が安心して暮らせるよう支援しましょう。
どんな病気であっても、その人の人権が損なわれることがあってはなりません。
(7) 愛知県のハンセン病施策
愛知県では、ハンセン病に対する取り組みとして、次のような事業を行っています。
- 療養所への訪問
- 入所者の方の郷土訪問
- 療養所への地元新聞の送付
- 在宅者のための専門医による療養相談
- 啓発事業(DVDの貸し出し、リーフレット作成配布、パネル展等)
今後も、ハンセン病回復者の方々の意見・要望をお聞きしながら、ハンセン病対策に取り組んでいくことにしています。
ハンセン病相談窓口
愛知県では、ハンセン病に関する専任の保健師が、入所されている方、在宅の方などの相談に応じています。
連絡先:保健医療局健康医務部健康対策課原爆・アレルギー対策グループ
電話:052-954-6268(ダイヤルイン)
(8) ハンセン病年表
西暦 | 和暦 | 内容 |
---|---|---|
1873年 | 明治6年 |
ハンセン(ノルウェー)が”らい菌”を発見 |
1897年 | 明治30年 |
第1回国際らい会議で感染説が確立 |
1907年 | 明治40年 |
法律「癩予防ニ関スル件」制定 |
1909年 | 明治42年 |
第2回国際らい会議で”らい菌”の感染力が弱いことを確認 |
1915年 | 大正4年 |
結婚を許す条件として患者の断種を開始 |
1916年 | 大正5年 |
療養所長に懲戒検束権を付与 |
1929年 | 昭和4年 |
「無らい県運動」愛知県の民間運動が発端になり始まる |
1931年 | 昭和6年 |
「癩予防法」制定 |
1940年 | 昭和15年 |
厚生省が「無らい県運動」の徹底を通知 |
1947年 | 昭和22年 |
国内で治療薬プロミンの使用始まる |
1953年 | 昭和28年 |
「らい予防法」制定 |
1954年 | 昭和29年 |
愛知県内の婦人団体が療養所訪問始める |
1960年 | 昭和35年 |
WHO(世界保健機関)が差別法の撤廃、及び外来治療を提唱 |
1963年 | 昭和38年 |
愛知県が外来診療開始 (現在は、療養相談として実施) |
1988年 | 昭和63年 |
人間回復の橋(邑久長島大橋・岡山県)開通 |
1993年 | 平成5年 |
高松宮記念ハンセン病資料館(東京都東村山市)開設 |
1996年 | 平成8年 |
「らい予防法」廃止 |
2001年 | 平成13年 |
らい予防法違憲国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」公布・施行 |
2004年 | 平成16年 |
愛知県が「ハンセン病の記録」作成 |
2005年 | 平成17年 |
「ハンセン病問題に関する検証会議」が『最終報告書』を公表 |
2006年 | 平成18年 |
「第2回ハンセン病問題に関するシンポジウム」愛知県にて開催 |
2007年 | 平成19年 |
国立ハンセン病資料館 再開館 |
2009年 | 平成21年 |
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行 |
2017年 |
平成29年 |
愛知県がDVD「今、伝えたいこと 愛知県出身ハンセン病療養所入所者の証言記録」作成 |
2019年 | 令和元年 |
ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決 |
2024年 | 令和6年 | 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」公布、施行 |
- 愛知県の療養相談
ハンセン病回復者の方は、療養所を退所してしまうと、ほとんど診療が受けられなくなることから、愛知県では、在宅で診療が必要な方のために、療養所の専門医を招いて診療を行っていました。現在は、療養相談を定期的に行っています。 - 人間回復の橋(このページの先頭の写真です。)
岡山県瀬戸内市邑久町の離島、長島には、ハンセン病療養所の長島愛生園と邑久光明園があります。この離島と本土を結ぶ邑久長島大橋は、昭和63年に開通しました。
この橋により、療養所と社会が1本の橋でつながり、交流できるようになったことから、「人間回復の橋」と呼ばれています。 - 「ハンセン病の記録」
愛知県では、歴史を振り返り、ハンセン病に関する正しい知識の普及を図るため、各種の歴史的資料や施設入所者の手記等をまとめた冊子「ハンセン病の記録-ハンセン病と共に・偏見差別のない愛知を求めて-」 を平成16年5月に作成しました。
(9) リンク
〈ハンセン病療養所等一覧〉
※下線のついている療養所名・資料館名をクリックすると、各ホームページへジャンプします。
・松丘保養園
・東北新生園
・栗生楽泉園
・多磨全生園 (愛知県出身者在住療養所)
・神山復生病院
・駿河療養所 (愛知県出身者在住療養所)
・長島愛生園 (愛知県出身者在住療養所)
・邑久光明園 (愛知県出身者在住療養所)
・大島青松園
・菊池恵楓園
・星塚敬愛園
・奄美和光園
・沖縄愛楽園
・宮古南静園
全14療養所のうち、神山復生病院は私立、それ以外の13療養所は国立です。(各国立療養所にはこのページからリンクしています)
愛知県出身者は、全国4療養所に入所されています。
〈厚生労働省〉 ~ハンセン病に関する情報ページ~
○問合せ先 厚生労働省健康局難病対策課ハンセン病係
電話:03-5253-1111 (内線2369)
厚生労働省ホームページ
その他
ハンセン病に関するパネルの貸出し、その他、図書やDVDなどの啓発資材に関する情報を提供します。
学校その他での、ハンセン病問題についての知識普及・啓発にご利用ください。
これらにつきまして、健康対策課原爆・アレルギー対策グループまでお気軽に問合せください。