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特定健康診査・特定保健指導について
特定健康診査・特定保健指導を受けましょう
「特定健康診査・特定保健指導(以下、「特定健診・保健指導」)」は、40歳から74歳までの方を対象としたメタボリックシンドロームに着目した健診で、医療保険者にその実施が義務付けられています。
被保険者だけでなく被扶養者の方も、特定健診を受診することができます。該当する方には、加入する医療保険者(自営業の方は市区町村、会社等へお勤めの方(被扶養者を含む)は、お勤め先)から、特定健診の案内が届きますので、ぜひ受診してください。
〇 啓発動画「特定健診を受けて元気で長生きしよう!~早期発見・重症化予防のすすめ~」(リンク)
なお、75歳以上の方など後期高齢者医療制度の対象となる方には、後期高齢者医療広域連合による「健康診査」が実施されます。
特定健診・特定保健指導のしくみ
特定健診・保健指導は、「生活習慣病」の前段階であるメタボリックシンドロームを発見するための検査が中心となります。
特定健診の結果から、メタボリックシンドローム及び予備群の方で、生活習慣の改善で生活習慣病の予防効果があると判断された方は、保健師、管理栄養士などから、食事や運動などの生活習慣を見直すためのサポートを受けることができます。
<メタボリックシンドロームとは>
腹囲が、男性85センチ以上、女性90センチ以上で、高血糖・脂質異常・高血圧の3項目のうち2つ以上をあわせもった状態のことを言います。また、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上で、高血糖・脂質異常・高血圧の3項目のうち1つ該当する方をメタボリックシンドローム予備群と言います。
生活習慣病について
「生活習慣病」は、食生活や運動習慣などの生活習慣の改善により予防できる病気です。メタボリックシンロームやその予備群の状態では、ほとんど自覚症状はありませんが、不健康な生活習慣を続けることで、「生活習慣病」の発症を招き、通院・投薬が必要な状態となります。生活習慣を改善しないと、病気が重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等を発症する場合があります。
病気の予兆は検査値に現れます。特定健診や保健指導を受けることで、「生活習慣病」を予防しましょう。良好な生活習慣を続けることが、高齢期の介護予防にもつながります。
また、生活習慣病は、医療費全体の約3割を占めていることから、生活習慣病の予防による医療費削減が大きな目標となっています。
※ 詳しくは、関連サイト「生活習慣病予防 (厚生労働省)」をご覧ください。
特定健康診査・保健指導に関するQ&A
●特定健診・保健指導を受けるためにはどうすればいいの?
皆さまは加入されている保険の種類をご存知ですか?
お手持ちの保険証(病院受診時に持っていくもの)の「保険者の名称」欄をご確認ください。
「特定健診・保健指導」は医療保険者に実施義務があるため、この医療保険者から対象者に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きます(郵送や手渡し等)。「特定健診(保健指導)」の案内が届きましたらまず、受診内容、受診場所や受診方法等をご確認いただき、受診してください。
●会社で受ける健診とはちがうの?別に受けるの?
被保険者の方は今までどおり事業主健診(勤務先で実施される健康診断)を受けてください。これを受けていただければ、「特定健診」で実施される検査内容が全て含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途、特定健康診査を受診していただく必要はありません。また、被扶養者の方でパート労働者等により職場で事業主健診を受けている方についても被保険者と同様に、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受けていただく必要はありません。
●受けるのに費用はかかりますか?
費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担として、受診者が実施機関の窓口等でお支払いただくこともあります。自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者により異なりますので、受診券(利用券)などの案内をご確認ください。
●がん検診・骨粗しょう症検診等はどこで受けられますか?特定健診と同時に受けられますか?
「歯周疾患検診」、「骨粗鬆症検診」、「肝炎ウイルス検診」、「がん検診(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診、子宮頸がん検診)」は、市町村で実施されています。特定健診の会場で、がん検診を同時に受診できる体制を整えているところもあります。実施内容、実施場所や実施方法等は各市町村の広報等でご確認ください。
●生活保護世帯の40歳以上の方の健診・保健指導はどうなりますか?
生活保護世帯の40歳以上の方に対する「健康診査・保健指導」は、健康増進法に基づき市町村が実施することとなります。
6月は「特定健康診査・特定保健指導普及啓発強化月間」です
愛知県では、医療保険者において特定健康診査が開始する時期である6月を「特定健康診査・特定保健指導普及啓発強化月間」と定めており、この期間を中心として医療保険者団体と連携し、特定健診等の普及啓発及び受診率の向上に取り組んでいます。
愛知県内医療保険者連絡先
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国民健康保険(市町村国保、国保組合)
各市町村国民健康保険主管課及び各国保組合へ御連絡ください。
特定健康診査・保健指導に関する関連サイト
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特定健康診査・特定保健指導について (厚生労働省)
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生活習慣病予防 (厚生労働省)
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特定健診保健指導研修会 (あいち健康プラザ)