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食品の栄養成分表示について

ページID:0362642 掲載日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示
このページでは、食品表示法及び食品表示基準に基づく食品の「栄養成分表示」や「保健機能食品」、健康増進法に基づく食品への健康保持増進効果等に関する「誇大表示の禁止」等について紹介しています。

栄養成分表示

「食品表示法」により、原則として全ての予め包装された一般用加工食品および添加物への栄養成分表示(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)が義務付けられています。

栄養成分表示は、健康で栄養バランスがとれた食生活を営むことの重要性を、消費者自らが意識し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践するきっかけとなる効果が期待されています。
 
表示制度の概要について、下記の資料をご確認ください。
 

 

 (1) 栄養成分表示をしよう<事業者向け>

一般用加工食品と一般用添加物には、栄養成分表示が義務付けられています。

生鮮食品や業務用食品への表示は任意ですが、「たんぱく質」、「ミネラル」など、栄養成分の名称や総称等、栄養成分に関する表示をしようとする場合は、基準に従う必要があります。 

消費者庁作成のリーフレットやガイドラインを確認し、適切な栄養成分表示をおこなってください。

  ○消費者庁の啓発リーフレット

初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示[PDF:145KB]

栄養成分表示が義務付けられています~食品関連業者の皆様からよくある質問[PDF:164KB]

正しく理解していますか?小規模の事業者における栄養成分表示の省略 [PDF:296KB]

○消費者庁のガイドライン

 <事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第4版(令和4年5月)[PDF:957KB]

 

また、〈事業者向け〉のリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。

加工食品の栄養成分表示について

加工食品の栄養成分表示について [PDFファイル/330KB]

 

(2) 栄養成分表示を活用しましょう<消費者向け>

栄養成分表示を見て、上手に食品を選び、必要な栄養素を過不足なく摂取できれば、健康の維持・増進を図ることに役立ちます。

  ○消費者庁の啓発リーフレット

加工食品の栄養成分表示が義務化されました 栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう [PDF:143KB]

  ○消費者庁の普及啓発動画

栄養成分表示を活用するための普及啓発動画

 

保健機能食品

「保健機能食品」とは、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。保健機能食品は、「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」に分類されます。
 

(1) 特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)は、食品の持つ特定の保健の用途(例:おなかの調子を整える)を表示して販売される食品です。

特定保健用食品として販売するためには、健康増進法に基づき、その有効性や安全性の審査を受け、表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。特定保健用食品、条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。

詳しくは、「特定保健用食品について」をご覧ください。(消費者庁ホームページ)

 

(2) 機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

食品表示基準に基づき、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別許可を受けたものではありません。

詳しくは、「機能性表示食品について」をご覧ください。(消費者庁ホームページ)

 

(3) 栄養機能食品

1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。

すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、個別の許可申請や届出なしで、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

詳しくは、「栄養機能食品について」をご覧ください。(消費者庁ホームページ)

 

特別用途食品

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。

特別用途食品の病者用食品として新たに「経口補水液」の許可区分が新設されました。「経口補水液」とを表示して製品を販売するためには、特別用途食品の許可を得ることが必要です。

詳しくは、「特別用途食品について」をご覧ください。(消費者庁ホームページ)

 

誇大表示の禁止について

食品として販売されるものの中には,表示している健康の保持増進効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず,その効果を期待させるような広告等があります。これらの広告等を信じた国民が適切な診療機会を逸するなど、健康に重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。

このため、健康増進法では、食品として販売に供するものに関して広告その他の表示を行う場合、健康保持増進効果等について、虚偽・誇大な表示を行うことを禁止しています。

 

健康保持増進効果の表示に該当するものの例

健康保持増進効果等

表示例

疾病の治療又は予防を目的とする効果

「肥満の解消」「虫歯予防」「ガンが治る」

身体の組織機能の増強、増進を主たる目的とする効果

「疲労回復」「食欲増進」「老化防止」「免疫機能の向上」

特定の保健の用途に適する旨の効果

「おなかの調子を整えます」

栄養成分の効果

「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」

人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果

「皮膚にうるおいを与えます」「美しい理想の体型に」

含有成分の表示及び説明により表示するもの(商品名やキャッチフレーズ等による表示)

「スーパーダイエット○○(商品名)」「ダイエットの効果で知られる○○を△mg配合」

起源、由来等の説明により表示するもの

「古い自然科学書を見ると○○は肥満を予防し、消化を助けるとある」

新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより表示するもの

「○○を3ヶ月間毎朝続けて食べたら、9kgやせました(△県、 歳)」

行政機関や研究機関により効果等に関して認められている旨を表示するもの

「××研究所推薦○○食品」「△△国政府認可○○食品」

※「健康保持増進効果等」について、禁止の対象となる「誇大表示」に該当するか否かの判断は、一般消費者が表示から受ける印象・認識が基準となるため、表示内容全体から個別に判断されます。

 

相談窓口

食品表示法(栄養成分表示や保健機能食品に関すること)や健康増進法に基づく表示へのお問い合わせは、所在地を所管する保健所の健康支援課へお問い合わせください。

※ご相談いただく際は、事前に消費者庁の関係通知をご覧くださいますようお願いします。

保健所設置市(名古屋市、一宮市、豊橋市、岡崎市、豊田市)にお住まいの方や営業者の方は、各市にお問い合わせください。

 

関連リンク

食品表示法等(法令及び一元化情報)( 消費者庁ホームページ)

栄養や保健機能に関する表示の制度について(消費者庁ホームページ)

健康増進法(誇大表示の禁止)(消費者庁ホームページ)

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