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病院等への提供
病院等への提供
(2)利用できるデータ
(3)利用前の手続き
(4)利用中及び利用後の手続き
(5)書類の送付先・問い合わせ先
(1)利用の申請ができる方
「病院等」には、以下に該当する方が含まれます。(法第20条)
・愛知県内の病院の管理者
・法第6条第2項の規定による指定診療所として、愛知県知事の指定を受けた診療所の管理者
(2)利用できるデータ
利用できるデータは、以下のとおりです。
・当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報(法第20条)(生存確認情報※及び当該病院等に係る届出対象情報に限ります。)
※生存確認情報とは、がんに罹患した方の予後情報(生死の別や生存を確認した直近の日、死亡の場合は、死亡日やその死因など)になります。(法第5条第1項第9号)
(3)利用前の手続き
1.事前相談
愛知県のがん登録情報の利用を検討される方は、申請される前に、健康対策課まで必ずご相談くださいますようお願いします。
【事前相談先】
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課がん対策グループ
電話:052-954-6326(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6917
メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp
2.利用の申請(申出文書等の提出)
事前相談後、以下の様式を使用し、申出文書等の必要書類を健康対策課までご提出ください。
※健康対策課において、申出文書の形式的な点検を行います。必要に応じて書類の修正・追加をお願いします。
提出書類 | 様式 |
---|---|
申出文書 | |
誓約書 | |
委託する場合 (該当する場合のみ) |
3.結果の通知及びデータ提供
申出文書等を受理後、健康対策課で形式点検を行った後、結果を通知します。
応諾した場合は、応諾通知書を送付し、データの提供を行います。
不応諾となった場合は、不応諾通知書を送付します。
(4)利用中及び利用後の手続き
1.利用期間中の変更について
申出文書の記載事項に変更が生じた場合は、再度申出文書の提出をお願いする場合がありますので、速やかに健康対策課までご報告ください。
2.調査研究成果の公表前の確認
調査研究の成果については、公表前に健康対策課に報告をしていただきます。論文、学会又は研究会等への公表を予定されている場合の報告時期については以下のとおりですので、ご留意してください。
・論文への公表予定の場合
投稿前に報告してください。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に修正を要する場合には、公表前に報告してください。
・学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等の発表前に、抄録を報告してください。また、発表終了後は速やかに発表資料について報告してください。
公表前の調査研究成果については、健康対策課において、主に以下の事項を確認させていただきます。
・提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと。
・特定の個人を識別しうる結果が含まれないこと(特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれている場合は秘匿等の必要な加工がされていること)
3.処理報告と実績報告
以下の様式を使用し、利用期間終了後は速やかに廃棄処置及び利用実績について健康対策課まで報告してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
廃棄処置報告書 | |
利用実績報告書 |
(5)書類の送付先・問い合わせ先
【書類の送付先・問い合わせ先】
〒450-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課がん対策グループ
電話:052-954-6326(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6917
メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp