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議事概要(令和3年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会)
令和3年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会
とき
ところ
出席者の氏名
若井 建志 会長
遠藤 守 委員
小嶋 雅代 委員
長谷川 好規 委員
松尾 恵太郎 委員
事務局
保健医療局健康対策課長始め7名
会議の公開・非公開
※個人の権利利益を害するおそれがあることから、非公開とされた。
審議の概要
令和3年4月30日までに受領した申出2件及び審議会における事務手続に関する事項について審議を行った。
【審議1】拠点病院整備によるがん患者の診断・治療に係る移動負担への影響の検討・予測のための申出に対する審議
【審議2】2018年愛知県のがん罹患報告作成のための申出に対する審議
【審議3】提供情報利用者による研究成果等公表に係る手続及び審議会の運営に係る手続に関する審議
1 提供情報利用者による研究成果等公表に係る手続
(1)公表前報告の詳細について
報告内容と報告時期について、案をもとに議論を行った。
(案)
報告内容:公表資料すべて及び公表前チェックリストを提出させる
報告時期:論文等投稿及び抄録・報告書提出予定日の1ヶ月前まで
投稿後の査読等により公表内容を修正した場合は、再投稿の1週間前まで
(主な意見)
・内容、時期ともに、示された案は現実的で妥当と思われる。
・内容の確認はどこまでするのかについて、研究内容までの確認となると検閲になりかねないため、チェックリス トの項目に基づき、あくまで個人識別性のチェックとするべきである。
・公表前報告をすることで、情報提供者側が研究内容にまで責任を持つわけではないとの線引きをするべきである。
・研究計画書の段階で公表の形式も明らかにして記載させ、提供申出時の審議で十分確認することが必要である。
・今後の承諾件数の増加等の可能性から、運用してみないとわからない部分もあるが、まずは案のとおりでやってみてはどうか。
(結論)
案のとおりとすることが承認された。
(2)公表後の情報の取扱について
公表後の情報利用期間について、案をもとに議論を行った。
(案)
利用期間の終期は、最後の公表予定後1年以内とする
(主な意見)
・案のとおりとした場合、申請者が所属している研究機関で求められる研究データの保管期間と異なる場合があるが、理由を明らかにして研究機関へ申請すれば認められる例もあるので、問題はないと思われる。
・投稿論文の修正に必要な期間を考慮すると1年から3年程度必要と思われるが、がん登録情報は必要以上に保管することは認められないため、最後の公表予定後1年以内が妥当ではないか。
(結論)
原則は最後の公表予定後1年以内とする。ただし、それ以上の利用期間が必要な場合は、当初の申出時の研究計画への記載や変更申請で対応することとする。
2 審議会の運営に係る手続
愛知県がん登録情報利用等審議会運営要綱の第6条第5項の持ち回り会議について、現状の書面開催の方法や内容に合わせた表記に変更することを提案した。
(結論)
変更が認められた。ただし、会長から書面を送付する旨を明確に表記すること。