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議事概要(平成28年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会)

ページID:0157451 掲載日:2017年3月27日更新 印刷ページ表示

平成28年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会

とき

平成29年2月14日(火曜日) 午前11時から午後0時30分まで

ところ

愛知県自治センター 4階 第二会議室

出席者の氏名

 委員 5名  若井 建志 会長、遠藤 守 委員、久須本 かおり 委員、直江 知樹 委員、森 絵里 委員、
 事務局 保健医療局健康対策課長始め6名

傍聴者数

0名

審議の概要

(1)議題
(事務局)[資料1-1、1-2及び1-3に基づいて「地域がん登録」の情報を愛知県個人情報保護条例第7条第2項第5号に基づいて提供する場合の基準等の原案を説明]

【要領案第3条(5)について】
(委員)要領案第3条(5)について、がん登録推進法の附則第2条のように情報提供についての同意が得られていない場合でも同意代替措置があれば提供を認める規定を追加していないのは何故か。
(会長)法附則第2条が設けられている理由は、法施行日以前に開始された研究ではそもそも全国がん登録が存在しないため、全国がん登録から情報の提供を受けることについての同意は取られていないが、こうした研究でもがん罹患情報の追跡調査を行うことを対象者に説明して同意が得られている等の要件を満たせば、全国がん登録から情報提供を受けられるようにするものである。一方、愛知県のがん登録は昭和37年から始まっており、もし昭和37年以前に開始された研究であれば、愛知県がん登録から情報提供を受けることを説明し同意を得ることはできないが、ほとんどが昭和37年以降に始まった研究と想定されるため、この法附則のような規定は不要と理解している。
(委員) 法附則のような特例を設けなくても、研究者へスムーズに情報提供ができるのか。
(事務局)本県が研究目的利用者への提供を行っている研究として把握しているものについては、全て当該研究のために地域がん登録情報が提供されることについて研究対象者から同意が取られていると研究者から聞いている。
(会長)具体的な研究例としては、タバコを吸っているとがんのリスクが高いことを調べようとする時に、研究参加者から喫煙状況のアンケートを取っておいて追跡調査を行う。地域がん登録情報の提供を受けることについては、生活習慣とがんリスクの関連性を調べたいので、今後がんになったかどうかの情報を愛知県がん登録から提供してもらうことを説明して同意をもらう。基本的には、その時点でがんになっていない方も含めて参加者全員に同意をお願いし、後にその同意に基づいて地域がん登録に情報提供を申請して研究参加者ががんになっているか否かを調べ、タバコを吸っている人の方ががんになる率が高いというような研究を行う。追跡調査は個人まで同定した情報でなければできない。
(委員)調査研究を行おうとする者が情報の利用について同意を得ようと思ったら、まず誰が登録されているかの情報がいるのではないか。
(会長)法が、このような要件で提供を認めることとして想定される研究の方式は、最初から研究者が研究参加者全員に将来的に地域がん登録から情報の提供を受けて追跡調査を行うという方式であり、研究参加の際に同意が取られている。誰が地域がん登録に登録されているかは事後に分かることであり、がん登録に登録されてから同意を取るという方式ではない。

【要領案第3条(7)について】
(委員) 要領案第3条(7)について、「公益性が高い」という要件を一つ設ける必要性はいかがなものか。他の要件にがん医療の質の向上等に資するものであること、情報提供を受ける研究者は一定程度の実績を持っている人でなければならないこと、さらに倫理審査委員会の承認を得ていなければならないことというハードルがあり、これらの要件で研究の公益性も判断されるのではないか。
(会長)他の要件と重複していると思われる部分はあるが、例えば営利企業であっても、その研究ががん医療の質の向上に資することは多々ある。営利企業でも大規模な企業であれば、倫理審査委員会が設置されているため、必ずしも倫理審査委員会のハードルを越えたから営利性がないという訳でもない。営利目的であっても、がん医療の質の向上に資するのだから認めてもよいのではないかという議論もあるが、そこまで踏み込むことは国全体や登録される方の世論との関係でどうかと思う。よって若干重複ではあるが、公益性が高いという要件はあった方がよい。実際に具体的にどう公益性を考えるかは難しい面があるが、当面、企業への提供は慎重に考えるということなら、この要件はあった方がよいのではないか。
(委員) 事務局としても、基本的にあまり情報を出したくないというポリシーであるなら、ハードルは高い程よいため、この要件はあってもよいと思う。
(事務局)全国がん登録情報の提供については、国でも検討されている最中であり、事務局としては、セーフティ重視の定めとしていく方向でお願いしたい。

 【要領案第3条(6)について】
(委員)要領案第3条(6)の但し書きについては不要なのではないか。
(会長)(6)の但し書きについては、県等の行政機関の者が利用する場合等を想定しているとの説明であったが、行政の方が利用する場合はそもそも学術利用ではないため、あえてこの但し書きを入れる必要はないのではないか。
(事務局)行政機関が行政目的で利用するのではなく、行政機関に所属する者が個人の研究として利用する場合等を想定しての規定案である。
(会長)行政機関に所属する者が研究で利用するというのは理解し難い。県の職員であれば、本来の行政目的でがん医療の質の向上に資するということだから、個人情報保護条例第7条の個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的ではなく、まさに個人情報を取り扱う事務の目的であるため、この但し書きはなくてもよいと思う。
(委員)この但し書きがあるとダブルスタンダードになってしまうと思う。倫理審査委員会は独立して研究の倫理性、科学性などを吟味してノーと言えばその研究はできないということを担保している。研究か業務かの線引きは難しいが、重要なことは研究の成果はオープンにしなければならないことである。成果の発表を前提にするものであれば、研究という扱いであり、どこかの研究機関の倫理審査委員会にかけることとした方がよい。
(会長)県でも愛知県がんセンター等に倫理審査委員会があるため、そこに倫理審査を依頼することは可能と思われる。

【要領案第3条(1)について】
(委員) 要領案第3条の各要件の規定の順序としては、「がん医療の質の向上等に資するものであること」が始めに来るべきではないか。
(委員) (7)の公益性の要件についても入れるなら、順番的には上の方だと思う。
(会長) 目的を謳うような要件については始めの方に記述するべきである。

【要領案第3条の全般について】
(会長) 第3条第1項に示された事務局案について、内容はこれで問題ないものとし、各号の並べ替えや若干の文言修正について、本日の意見を元に事務局が修正したものを私が確認してこの部分を定めていくことでよいか。今後、法令改正や現時点で想定していないような提供申請があった場合は、会議を開いて対応や改正を検討していくことになると思われる。
(一同)異議なし。

(2)報告事項
(事務局)[資料2に基づいて審議会の今後のスケジュール見込、資料3に基づいて個人情報保護法改正の概要について説明]