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在宅人工呼吸器使用患者支援事業について
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的としています。
1. 対象疾患
厚生労働大臣が指定する難病(指定難病)及び愛知県特定疾患医療給付事業の対象疾患(血清肝炎、肝硬変を除く)が本制度の対象疾患となります。
2. 対象者
1) 指定難病に罹患されている方
以下の項目に全て該当する方が対象となります。
・ 愛知県内(名古屋市内を除く※)に居住地(住民票)がある方
・ 当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
・ 主治医が頻回の訪問看護を必要と認める方
※…平成30年4月1日より難病法に基づく事務が都道府県から政令指定都市に移譲されたことに伴い、名古屋市にお住まいの方については、名古屋市に対して申請を行うこととなります。
以下の項目に全て該当する方が対象となります。
・ 愛知県内(名古屋市内を除く※)に居住地(住民票)がある方
・ 当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
・ 主治医が頻回の訪問看護を必要と認める方
※…平成30年4月1日より難病法に基づく事務が都道府県から政令指定都市に移譲されたことに伴い、名古屋市にお住まいの方については、名古屋市に対して申請を行うこととなります。
2) 愛知県特定疾患医療給付事業の対象疾患(血清肝炎、肝硬変を除く)に罹患されている方
以下の項目に全て該当する方が対象となります。
・ 愛知県内に居住地(住民票)がある方
・ 当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
・ 主治医が頻回の訪問看護を必要と認める方
以下の項目に全て該当する方が対象となります。
・ 愛知県内に居住地(住民票)がある方
・ 当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
・ 主治医が頻回の訪問看護を必要と認める方
3. 給付内容
1) 給付対象
愛知県が委託契約を締結した訪問看護ステーション等医療機関が診療報酬において在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合に、1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません。)の訪問看護※が本制度の公費負担対象となります。
※原則として、本制度の公費負担対象となる訪問看護回数は1週間につき5回を限度とします。ただし、対象患者の病状等から特に必要と認められる場合は、年間260回(特例措置として実施する場合を含みます。)の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護があった場合も公費負担対象となります。
※原則として、本制度の公費負担対象となる訪問看護回数は1週間につき5回を限度とします。ただし、対象患者の病状等から特に必要と認められる場合は、年間260回(特例措置として実施する場合を含みます。)の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護があった場合も公費負担対象となります。
2) 公費負担額
以下の表を参照してください。
区分 |
費用の額 |
請求書 |
---|---|---|
医師による訪問看護指示料 | 1月に1回に限り3,000円 | 様式第7号 [PDFファイル/88KB] |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 | 1回につき8,450円 | |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費用 | 1回につき7,950円 | |
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 | 1回につき5,550円 | |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用 |
1回につき5,050円 |
ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払うものとします。
区分 |
費用の額 |
請求書 |
---|---|---|
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 | 1回につき2,500円 | |
准看護師による訪問看護費用 | 1回につき2,000円 |
詳しくは「在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要領 [PDFファイル/197KB]」を参照してください。
3) 医療機関
本制度の請求については、愛知県と委託契約を締結した医療機関のみ可能となります。
<医療機関の皆様へ>
本制度に係る請求を行うためには、愛知県知事と委託契約を締結する必要があります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。
<医療機関の皆様へ>
本制度に係る請求を行うためには、愛知県知事と委託契約を締結する必要があります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。
4. 申請手続き
1) 申請窓口
申請窓口はお住まいの地域を所管する保健所等です。
2) 申請書類
支給認定申請を行うには以下の書類が必要です。
必要書類の詳細については、保健所へお問い合せください。
・様式第1号 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書 [PDFファイル/113KB]
・訪問看護指示書(写)
・訪問看護計画書(写)
・計画書の詳細の分かるもの※1
・臨床調査個人票※2※3
※1…訪問看護を実施した日付、時間、いずれの資格保持者が実施したかについて明示したものを提出してください。
※2…申請日時点で、有効な特定医療費受給者証(特例該当欄の「人工呼吸器等装着者」が「該当」となっている方に限ります。)又は特定疾患医療給付事業受給者票を所持している場合は提出する必要はありません。
※3…指定難病に係る臨床調査個人票を提出する際は、臨床調査個人票内にある「人工呼吸器に関する事項(使用者のみ記入)」の記載がされている必要があります。
問合わせ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 難病対策グループ
Tel:052-954-6270 Fax:052-954-6917
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 難病対策グループ
Tel:052-954-6270 Fax:052-954-6917
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp