本文
◆消費者注意情報◆狙われやすい「20歳」 新成人の消費者トラブル ~契約は慎重に! きっぱり断る勇気も必要です~
◆消費者注意情報◆
狙われやすい「20歳」 新成人の消費者トラブル
~契約は慎重に! きっぱり断る勇気も必要です~
20歳になった若者からの相談件数は未成年者と比べて多く、また、ローンやクレジットにより、契約金額も高額になりがちです。
20歳になると未成年であることを理由に契約を取り消せなくなります。社会経験の乏しい若者は狙われやすく、特に注意が必要です。
《相談事例》
- 友人に誘われて美顔エステの無料体験を受けた。体験終了後に「今後の美容を考えたほうがいい。このままでは大変なことになる」と言われて不安になり、36回払い、約40万円の契約をした。しかし、良く考えたら高額なため契約をやめたい。(20歳、女性、給与生活者)
- 友人から「簡単にできるし絶対に儲かる。すぐに100万円稼げる」と転売ビジネスを勧誘され、断りきれずに100万円のコースを契約した。消費者金融で50万円借り、残りはクレジットカード決済でリボ払いにした。その後、業者からSNSで転売ツールのデータが送られてきたが、簡単にできる内容ではなく、契約書ももらっていない。話が違うので解約したい。(20歳、男性、給与生活者)
- 大学の友人に誘われて、自己啓発セミナーの説明会に行った。「ビジネススキルや経済、経営も学べる」と言われてやる気になった。契約金額は150万円だがお金がないと言うと「消費者金融から借りればいい。アルバイト先を『正社員』にして年収は350万円とするように」と消費者金融での借り方を教えられ、2社から150万円借りて契約した。その後、友人から「一人勧誘すると10万円もらえる」と言われてマルチ商法だとわかったので解約したい。(20歳、男性、学生)
《アドバイス》
- 未成年者の場合、親権者の同意なく行った契約について、原則契約を取消すことができますが、20歳になると未成年者取消権の保護は与えられず、いったん契約を結ぶと容易にやめることはできません。契約をする際には契約責任を負う立場であることを自覚し、安易な気持ちで契約することはやめましょう。
- 簡単に大金を稼げる、儲かるといった、うまい話はありません。友人や先輩などに誘われると、つい気軽に応じてしまいがちですが、甘い言葉をうのみにせず、冷静になって考えましょう。不審に思う点があったり、よくわからないまま高額な契約をすることは非常に危険です。きっぱりと断る勇気も必要です。
- 相談したことが家族や友人に伝わることはありません。不安に感じたときは一人で抱え込まず、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
参考リンク(独立行政法人国民生活センター)
相談窓口
愛知県消費生活総合センター 052-962-0999(相談専用電話)
受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分
土 ・ 日 午前9時~午後4時
消費者ホットライン 188 (いやや!)
お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。