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◆消費者注意情報◆法務省等公的機関の名をかたる架空請求はがきや封書に注意しましょう!!

ページID:0221380 掲載日:2019年1月9日更新 印刷ページ表示

消費者注意情報

法務省等公的機関の名をかたる架空請求はがきや封書に注意しましょう!!

 「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 ○○センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかといった相談が、平成29年度以降急増しました。

 平成30年度に入ってからも、12月末現在6,351件(暫定数)と、前年同期(3,784件)と比較し、約1.7倍に増加するなど、依然として多くの相談が愛知県及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられています。  

 また、平成30年10月以降、新たに封書による架空請求に関する相談が愛知県及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられるようになりました。   

 

《相談事例》

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいていたので慌てて記載されていた相談窓口に連絡し、心当たりがないことを伝えた。しかし、相手方からは、弁護士と相談するよう案内され、教えられた弁護士に電話したところ、「訴訟を取り下げるには10万円必要」と言われている。全く身に覚えはないが、どのように対応したらよいか。(相談者:60代 女性)

《アドバイス》

○訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきや封書が届いても無視してください。こうしたはがきや封書は不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません

はがきや封書に同封された書面に記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞き出されたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。電話をしてしまった場合は、電話番号を知られた可能性もあります。今後、迷惑電話等があるかもしれませんが、無視してください。

○下記の名称の差出人や類似の名称の場合は架空請求詐欺です。絶対に相手にしてはいけません。

 ・ 「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」、 「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」等

  ・ 消費生活センター

 ・ 地方裁判所管理局

○対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

相談窓口

○消費者ホットライン 188(いやや!) 

 お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

 

○愛知県消費生活総合センター 052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土・日 午前9時~午後4時