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消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について
霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が、また、寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が、令和4年(2022年)12月16日に公布され、一部の規定を除き令和5年(2023年)1月5日に施行されました。
詳しくは、消費者庁Webサイトをご覧ください。
・消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(消費者庁Webサイト)
・法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(消費者庁Webサイト)
法律の内容について不明点等がありましたら、消費者庁担当部局(電話03-3507-8800(代表))にお問い合わせください。