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愛知県で行った行政処分に関する情報

ページID:0512882 掲載日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

愛知県で行った行政処分に関する情報

愛知県では、「特定商取引法」(※1)及び「県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」(※2)に基づき、不当な取引による消費者被害の拡大防止を図るため、不当な取引を行っている疑いのある事業者に対し調査を行い、不当な取引と認めた場合には、行政指導又は行政処分を行いつつ、警察による摘発にも協力しながら、悪質事業者を排除していきます。

 

〇過去に行った行政処分の事例

・エキストラ等のアルバイト募集やオーディションを口実に呼び寄せ、レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対する行政処分及び勧告等について(令和5年2月)

・水回りの修繕を行う訪問販売業者に対する行政処分及び勧告について(令和4年3月

・住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事業者に対する指示及び勧告について(令和3年10月)

・不当な勧誘により浄水器の訪問販売を行う事業者等に対する行政処分及び勧告等について(令和3年3月

 

※1 「特定商取引法」の詳細は、こちら(消費者庁「特定商取引法ガイド」のページ)

※2 「県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」の詳細は、こちら(愛知県「県民の消費生活の安定及び向上に関する条例​」のページ)

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課 事業者指導グループ
電話:052-954-6166(消費生活相談窓口ではありません)