本文
情報公開制度の概要
行政文書の開示請求
県が保有している行政文書を県民の皆様からの請求に応じて開示します。
愛知県では、従来の公文書公開条例を全面改正し、より利用していただきやすい制度として平成12年4月1日から情報公開条例を運用しています。
県の情報公開制度の主な推移
- 昭和61年3月 愛知県公文書公開条例を制定(昭和61年10月1日施行)
- 平成11年7月 同条例の一部を改正(平成11年8月1日施行)
- 平成12年3月 同条例の全部を改正(平成12年4月1日施行(一部))、名称も愛知県情報公開条例に改める。
注意
開示の請求ができる人は
開示の請求ができる行政文書は
県が平成13年3月31日以前に作成・取得した行政文書
文書、図画(写真、スライド、マイクロフィルムを含む)
(昭和61年4月1日以降に作成又は取得されたもので、決裁・閲覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの)
※昭和61年4月1日前に作成又は取得された行政文書や平成13年4月1日前に作成又は取得された電磁的記録についての開示の申出に対しても、開示するよう努めます。(この開示の申出をされる方は、「行政文書任意開示申出書」を御利用ください。)
県が平成13年4月1日以降作成・取得した行政文書
文書、図画(写真、スライド、マイクロフィルムを含む)のほか、フロッピーなどの電磁的記録
(実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの)
※議会、公安委員会及び警察本部長が管理する行政文書については、平成13年4月1日以降作成・取得した行政文書が請求の対象となります。
この制度を実施する県の機関は
知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、警察本部長、県が設立した地方独立行政法人
※これらの機関を実施機関といいます。
開示の請求から開示まで
開示請求の方法
直接窓口に来られる場合、「行政文書開示請求書」に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、提出してください。
※開示請求にかかる行政文書名等について不明な点は事務の担当課にお尋ねください。
※行政文書名を特定する手掛かりとなる行政文書ファイルの名称等を御覧になることができます。
総合窓口
県民生活課(愛知県県民相談・情報センター)
この制度を実施する全ての機関(公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)が管理する行政文書について請求できます。
●交通
地下鉄名古屋城駅下車(5番出口から約100m)
●所在地
愛知県自治センター2階
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2
電話(052)954-6164
FAX(052)972-6010
※ファクシミリで開示請求を行う場合は、「その他の開示請求方法」の「2.ファクシミリ」をお読みいただいた上で、開示請求書を送信した後に必ずお電話ください。
●文書郵送先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
地方機関窓口
各地方機関の総務担当課等
それぞれの地方機関が管理する行政文書について請求できます。
その他の開示請求方法
その他の開示請求方法として以下も御利用できます。
- 郵送:総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る)宛にお送りください。
- ファクシミリ:総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る)宛にお送りください。なお、送受信を確実に行うため、送信した後に必ず窓口に連絡してください。
◎総合窓口の受付時間は、月~金の9時00分~17時15分です。
(土・日・国民の祝日等の休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休業日です。)
やむを得ず受付時間外に送信した場合は、必ず、次の開庁日に請求書を送信した旨を連絡してください。 - 電子申請・届出システム:開示請求をインターネットを使って行うことができます。開示請求内容は総合窓口に到達します。
※1から3までの開示請求手続について不明な点がある場合、郵送及びファクシミリによる開示請求については総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る)へ、電子申請・届出システムによる開示請求については総合窓口へお尋ねください。
※ 郵送又はファクシミリで開示請求を行う際には、下の様式を印刷して御使用ください。
様式
費用の負担
行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は実費を負担していただきます。 (写しの作成に要する費用の額の御案内へ)
開示・不開示などの決定
開示するかどうかは、請求があった日から原則として15日以内に決定し、文書で請求者に通知します。開示又は一部開示のときは、通知書に記載された日時・場所にお越しいただき閲覧等をしていただきます。
決定に不服があるときは
制度の御利用にあたって
開示されない場合があります
情報公開制度では、行政文書は開示を原則としていますが、次の情報が記録された行政文書は例外的に開示されないことがあります。
- 法令若しくは条例の定めるところ又は国の行政機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
- 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの等。ただし、 法令若しくは条例の定めるところ又は慣行により公にされている情報、公務員の職及び氏名に関する情報、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うもののうち、実施機関が定めるものの相手方の役職及び氏名に関する情報等は除く。 2-2.行政機関等匿名加工情報又は削除情報
- 法人等に関する情報等であって、公にすると当該法人等の正当な利益を害する等のおそれがあるもの及び非公開条件付で任意提供されたもので通例として公にしないこととされているもの
- 公にすると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるにつき相当の理由がある情報
- 県の機関等の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
- 県の機関等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼす等のおそれがあるもの
開示によって得た情報は適正に使用してください
県の出資法人等の情報公開
県が1/4以上の出資又は債務負担をしている法人のほか、保有する情報の公開を進めることが必要であると認められる法人等(県関係団体)の中から、対象の法人等を指定して、法人等が自主的にその保有する情報の公開を進めるよう指導しています。 (指導対象の法人等の名称へ)
総合窓口(県民生活課(愛知県県民相談・情報センター))の御案内
行政文書開示請求書の受付
行政資料の御案内など
●交通
地下鉄名古屋城駅下車(5番出口から約100m)
●所在地
愛知県自治センター2階
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2
電話(052)954-6164
関連コンテンツ
- 情報公開制度の御案内
- 情報公開制度の概要