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指定難病(特定医療)支給認定申請等について
指定難病(特定医療)支給認定申請等について
指定難病にかかる個人番号(マイナンバー)の確認について
特定医療費(指定難病)の支給認定申請におかれましては、難病の患者に対する医療等に関する法律(いわゆる「難病法」)施行規則の定めるところにより、患者ご本人及び支給認定基準世帯員のマイナンバーを申請書に記載することとなっております。
本県では、令和6年12月からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことに伴い、今後マイナンバーの利用の増加を想定していることから、難病法施行規則の規定に基づき支給認定基準世帯員のマイナンバーを申請書第3面にご記載いただきますよう、御協力をお願いいたします。
マイナンバーの記入が必要な範囲は以下の「別紙 個人番号の確認について」のファイルをご覧ください。
※なお、今後国の制度改正等の状況によっては、変更になる可能性がありますので、ご注意ください。
本県では、令和6年12月からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことに伴い、今後マイナンバーの利用の増加を想定していることから、難病法施行規則の規定に基づき支給認定基準世帯員のマイナンバーを申請書第3面にご記載いただきますよう、御協力をお願いいたします。
マイナンバーの記入が必要な範囲は以下の「別紙 個人番号の確認について」のファイルをご覧ください。
※なお、今後国の制度改正等の状況によっては、変更になる可能性がありますので、ご注意ください。
新規申請のご案内について
特定医療費助成制度(難病法に基づく制度)について、新規での特定医療費(指定難病)支給認定の手続の受付を行っています。
保健所で受理した後、受給者証の交付まで、認定審査期間を含め約3か月程度(審査状況によって4カ月以上)かかりますので、できるだけお早めの申請をおすすめします。
・受付時間:午前9時~午前12時、午後1時~午後5時まで
・正午から午後1時は休憩時間であり、職員数が手薄になっているため避けてくださるようご協力をお願いします。
・土曜日、日曜日、祝祭日は休業になっております。
保健所で受理した後、受給者証の交付まで、認定審査期間を含め約3か月程度(審査状況によって4カ月以上)かかりますので、できるだけお早めの申請をおすすめします。
・受付時間:午前9時~午前12時、午後1時~午後5時まで
・正午から午後1時は休憩時間であり、職員数が手薄になっているため避けてくださるようご協力をお願いします。
・土曜日、日曜日、祝祭日は休業になっております。
更新申請のご案内について
既に特定医療費受給者証をお持ちの方については、受給者証の有効期間は9月30日までです。
引き続き受給するためには、毎年6月から9月までに更新申請を行っていただく必要があります。更新の手続については、以下の「特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きのご案内(更新案内用)」のファイルををご覧ください。
なお、令和7年度更新申請から患者ご本人及び支給認定基準世帯員のマイナンバーを申請書第3面に記載することとなります。詳しくは以下の「別紙 個人番号の確認について」のファイルをご覧ください。
引き続き受給するためには、毎年6月から9月までに更新申請を行っていただく必要があります。更新の手続については、以下の「特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きのご案内(更新案内用)」のファイルををご覧ください。
なお、令和7年度更新申請から患者ご本人及び支給認定基準世帯員のマイナンバーを申請書第3面に記載することとなります。詳しくは以下の「別紙 個人番号の確認について」のファイルをご覧ください。