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東日本大震災復興緊急保証制度に対応した震災復興資金を創設します(平成23年5月19日)

ページID:0042012 掲載日:2011年5月20日更新 印刷ページ表示
平成23年5月19日発表

東日本大震災復興緊急保証制度に対応した震災復興資金を創設します

 東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とした、国の「東日本大震災復興緊急保証制度」が平成23年5月23日(月)に実施されます。

 本県では、すでに震災対策として、既存資金の拡充や緊急つなぎ資金(あいちガンバロー資金)の創設を行っておりますが、さらに中小企業者の資金繰りに万全を期すため、この保証制度に対応した資金を創設し、同保証制度の運用開始日と同日(5月23日(月))に取り扱いを開始します。

 

1 新資金名

 「サポート資金【震災復興】」(経済環境適応資金)

 

 

2 概 要

 

サポート資金【震災復興】(経済環境適応資金)の概要

(1)融資条件

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する中小企業者として、その住所地を管轄する市町村長の証明又は認定を受けていること

(2)融資限度額

2億8,000万円

(3)資金使途

運転資金・設備資金

(4)融資期間

・利率

設備・運転  3年 年1.1%

設備・運転  5年 年1.3%

設備・運転  7年 年1.4%

設   備  10年 年1.5%

(5)担  保

無担保保証限度額は原則8,000万円

(6)保証人

原則として、法人の代表者以外は不要

(7)保証料率

0.72%(一律)

(8)申込先

県融資制度取扱金融機関(県内40の金融機関各店舗)

3 実施期間

  平成23年5月23日(月)から平成24年3月31日(土)(貸付実行)まで

(参考)「東日本大震災復興緊急保証」の対象者等の概要

区 分

対象  者

要  件

特定被災区域(注1)

<1>地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者又は原発事故に係る警戒区域等(注2)内に事業所を有する中小企業者

罹災証明書又は

商業謄本等

<2>震災の影響により業況が悪化しており、震災後3か月(注3)の売上高等が前年同期比▲10%以上減少している中小企業者

市区町村長の認定

特定被災区域以外

<3>特定被災地域内の事業者との取引により、震災後3か月の売上高等が前年同期比▲10%以上減少している中小企業者

市区町村長の認定

(+理由書)

<4>震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響により、震災後3か月の売上高等が前年同期比▲15%以上減少している中小企業者

市区町村長の認定

(+理由書)

注1)特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)。

注2)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域。

注3)震災後3か月の売上高等は、3か月の実績集計前の場合、1か月の実績+2か月の見込を含む3か月でも可。

問合せ

愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ
052-954-6333(ダイヤルイン)
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp