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「外国人起業活動促進事業」の実施について

ページID:0386785 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

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1.事業の目的

 愛知県は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とした、経済産業省の「外国人起業活動促進事業」において、平成31年3月26日に、起業促進実施団体の認定を受けました。

 本制度により、愛知県で、ITまたは革新的技術・技能により起業を目指す外国人の方について、最長1年間(6か月後に更新要)の在留資格「特定活動」が認められ、様々な起業準備活動を行うことができるようになります。

2.対象者

愛知県内で起業を志す外国人の方

3.対象業種

・ IT分野(情報通信業)において高成長を目指す事業

・ 革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業

4.事業の流れ

(1)起業準備活動確認の申請

 この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。

 起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

起業準備活動の確認申請時の提出資料

 確認にあたって、以下の資料を提出していただきます。

(1) 起業準備活動確認申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]

(2) 起業準備活動計画書(様式第1号の2) [Wordファイル/22KB]

(3) 起業準備活動の工程表(様式第1号の3) [Wordファイル/21KB]

(4) 申請人の履歴書(様式第1号の4) [Wordファイル/34KB]

(5) 誓約書(様式第1号の5) [Wordファイル/21KB]

(6) 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類
  (賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)

(7) 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類
  (預貯金通帳の写し、預貯金残高が分かる資料など)

(8) 外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)(5)イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類(在学証明書、在職証明書等)

(9) 申請人の旅券の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする書類   

 申請時の提出書類は、電子申請又は以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。郵送による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。

【持参いただける方】 

(1) 申請人本人

(2) 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た者。
    ただし、申請人本人が国外にいる場合には、国内の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。

※(2)の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

(2)起業準備活動の更新の確認の申請

 この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、6か月の在留期間の満了前に、県に起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。

 起業準備活動計画の更新の確認とは、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

起業準備活動の更新の確認申請時の提出資料

 確認にあたって、以下の資料を提出していただきます。

(1) 起業準備活動確認申請書(更新用)(様式第2号) [Wordファイル/21KB]

(2) 起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2) [Wordファイル/23KB]

(3) 起業準備活動の工程表(更新用)(様式第2号の3) [Wordファイル/21KB]

(4) 在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類
  (賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)

(5) 在留期間の更新後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする書類
  (預貯金通帳の写し、預貯金残高が分かる資料など)

 申請時の提出書類は、電子申請又は以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。郵送による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。

【持参いただける方】 

(1) 申請人本人

(2) 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た者。
    ただし、申請人本人が国外にいる場合には、国内の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。

※(2)の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

(3)起業準備活動計画の確認

 申請のあった起業準備活動計画について、外国人起業活動促進事業に関する告示(以下「告示」という。)第5の6に基づき、事業の起業及び経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上で確認を行います。

 例えば、当該起業準備活動が本県における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであるか、事業計画が適正かつ確実なものであるかなどについて、中小企業診断士の意見を聴いた上で審査し、確認を行います。

 起業準備活動計画には、事業の種類及び内容、事業開始の計画、起業準備活動を行うために必要な資金の額及び調達方法などの記載が必要ですので、様式に従って作成してください。

 なお、申請人が愛知県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であることが判明した場合には、申請を受け付けることができません。また、申請受理後に判明した場合は、その効果を遡って取り消します。

(4)「起業準備活動確認書」の交付

 起業準備活動計画の確認については、当該起業準備活動が告示第5の6(1)のいずれにも、起業準備活動計画の更新の確認については、告示第5の6(2)のいずれにも該当すると認められるとき、「起業準備活動確認書」又は「起業準備活動確認書(更新用)」を交付します。

 なお、申請に不備があるときや、当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、「起業準備活動確認結果通知書」の交付により、「起業準備活動確認書」又は「起業準備活動確認書(更新用)」の交付に至らなかったことを通知します。

(5)在留資格「特定活動」の認定申請

 「起業準備活動確認書」及び「起業準備活動確認書(更新用)」の交付を受けた方は、確認書の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

(6)起業準備活動の展開

 在留資格「特定活動」の決定を受けた方は、上陸後5日以内に上陸又は在留資格の変更に係る報告書(様式第4号)を県に提出し、起業準備活動を行ってください。

 活動期間中、起業準備活動計画の進捗状況について、1か月に1回面談をしていただきます。その際、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(※)について、提出を求める場合があります。

(※)例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等。

(7)在留資格「経営・管理」の認定申請

 上陸後又は在留資格の変更後、最長1年を超えて引き続き国内に在留し、事業の経営を行う場合には、名古屋出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

 なお、最長1年間の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、在留資格「特定活動」の更新、「経営・管理」の認定等が認められなかった場合には、本国に帰国していただくことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

(8)申請書の提出方法

(ア)内容確認

申請前に、以下のメールアドレスへ申請書を送付してください。
担当者が申請内容の確認を行います。

〈送付先〉kinyu@pref.aichi.lg.jp
     愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課

(イ)提出方法

内容確認後、あいち電子申請・届出システムより申請してください。(日本語のみ)

あいち電子申請・届出システム【外国人創業活動促進事業の申請】

※外国人創業活動促進事業の申請と同じページです。

5.申請内容の変更

 起業準備活動の確認を申請した後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに提出先まで以下の書類を提出してください。

<提出資料>

(1) 変更届出書(様式第1号の6) [Wordファイル/21KB]

(2) 変更事項を確認できる書類
  (例:確認申請時に提出した資料の最新のもの)

6.起業準備活動確認の取消 

 「起業準備活動確認書」又は「起業準備活動確認書(更新用)」の交付を受けた方が、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該起業準備活動確認を受けたことが判明したとき

(2) 申請人が暴力団員等であることが判明したとき

(3) 起業準備活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る求めに応じないとき

 なお、起業準備活動確認を取り消された場合は、起業準備活動確認取消書(通知)を送付しますので、直ちに交付された証明書を返還してください。

8.申請・問合せ先

愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁本庁舎1階
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp
電話: 052-954-6334

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