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愛知県国家戦略特別区域「外国人創業活動促進事業」の実施について
1.事業の目的
愛知県国家戦略特別区域の区域計画に基づき、外国人創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の基準を緩和し、愛知県が、創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実であること等の確認を行うこと等により、創業外国人上陸審査基準を満たすことが見込まれる外国人の上陸等を可能とし、愛知県内における外国人による創業活動を促進するものです。
2.本事業の対象者
愛知県内で新たに事業を始める外国人の方
※ 在留資格「留学」で日本に在留されている外国人の方も利用できます。「留学」以外の在留資格で日本に在留されている外国人の方は、原則として利用できません。
愛知県内での外国人の創業活動促進のための施策は複数あります。以下のファイルをご覧ください。
3.事業の流れ
(1)創業活動確認の申請
ア 提出書類
確認に当たっては、愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業実施要綱(以下「要綱」という。)に従って、以下の書類を提出していただきます。
<申請時の提出書類>
(1)創業活動確認申請書(要綱様式第1号)
(2) 創業活動計画書(要綱様式第1号の2)
(3) 創業活動の工程表(要綱様式第1号の3)
(4)申請人の履歴書(要綱様式第1号の4)
(5) 誓約書(要綱様式第1号の5)
(6)申請人の上陸後(在留資格「留学」を持つ申請人においては在留資格変更許可後)6月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写しなど)
(7) 申請人の旅券の写し
(8) その他、必要書類(例:預貯金通帳の写し等、現金預貯金残高が分かる書類など)
※ 1~5の様式は、下記よりダウンロードできます。
申請時の提出書類は、電子申請又は以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。郵送による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
【持参いただける方】
(1) 申請人本人
(2) 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、国内の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては,その職員)であること。
※(2)の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。
イ.申請方法
(ア)内容確認
申請前に、以下のメールアドレスへ申請書を送付してください。
担当者が申請内容の確認を行います。
〈送付先〉E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
(イ)提出方法
内容確認後、あいち電子申請・届出システムより申請してください。(日本語のみ)
ウ 創業活動計画の確認
愛知県において、申請のあった創業活動が、国家戦略特別区域法施行令(以下、「施行令」という。)第22条第1号イからニに定める各要件に該当することを、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上で確認を行います。
例えば、当該創業活動が当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであるか、当該創業活動に係る事業計画が適正かつ確実なものであるかなどについて、中小企業診断士の意見を聴いた上で審査し、確認を行います。
創業活動計画には、事業の種類及び内容、事業開始までの具体的な計画、創業活動を行うために必要な資金の額及びその調達方法などの記載が必要ですので、様式に従って作成してください。
なお、申請人が愛知県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であることが判明した場合には、申請を受け付けることができません。また、申請受理後に判明した場合は、その効果を遡って取り消します。
(2)「創業活動確認証明書」の交付
創業活動確認の申請が適切で、当該創業活動が施行令第22条第1号イからニまでに定める要件(以下、「当該要件」という。)をすべて満たしていると認められるとき、愛知県知事は「創業活動確認証明書」(要綱様式第2号)を交付します。
〈交付場所〉愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課(名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁本庁舎1階)
なお、申請に不備があるときや当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、愛知県知事は「創業活動確認結果通知書」(要綱様式第3号)の交付(郵送)により、「創業活動確認証明書」の発行に至らなかったことを通知します。
(3)在留資格認定証明書の交付申請・在留期間の決定
「創業活動確認証明書」の交付を受けた方は、「創業活動確認証明書」の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。
(4)創業活動の展開
在留資格「経営・管理」の決定を受けた方は、国内上陸後5日以内に上陸報告書(要綱様式第7号)(在留資格の変更許可を受けた方は、変更許可後5日以内に在留資格変更許可報告書(要綱様式第8号))を愛知県に提出し、6か月の在留期間中に、創業活動を行ってください。
活動期間中、創業活動計画の進捗状況について、2か月に1回程度、面談をしていただきます。その際、創業活動計画の実施状況が明らかになる書類(*)について、提出を求める場合があります。
(*)例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等。
(5)在留期間の更新
当初の6か月を超えて引き続き国内に在留し、事業の経営を行う場合には、名古屋出入国在留管理局において在留期間の更新に係る手続を行ってください。
なお、6か月の在留期間中、創業活動の継続が困難となった場合や、「経営・管理」の在留期間の更新等が認められなかった場合には、本国に帰国していただくことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。
4.申請内容の変更
愛知県へ創業活動確認を申請した後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに提出先まで以下の書類を提出してください。
<提出書類>
(1) 変更届出書(要綱様式第1号の6)
(2) 変更事項を確認できる書類(例:確認申請時に提出した資料の最新版)
<参考:創業活動確認の申請後に申請内容に変更が生じるケース(例)>
・申請人の日本国内における住居、連絡先等が変わったとき
5.創業活動確認の取消
「創業活動確認証明書」の交付を受けた方が、証明書を発行された日から在留資格「経営・管理」の更新手続を終えるまでの間に、以下のいずれかに該当した場合,証明書の発行を取り消すことがあります。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該創業活動確認を受けたことが判明したとき
(2) 申請人が暴力団員等であることが判明したとき
(3) 創業活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る愛知県の求めに応じないとき
なお、創業活動確認を取り消された場合は、創業活動確認取消通知書(要綱様式第5号)を送付しますので、直ちに交付された証明書を返還してください。
6.事業所確保に係る特例
初回の在留資格更新から最大1年間は、事業所確保に係る特例により、県が認定したコワーキングスペース等でも事業活動が可能です。
申請方法
特例の適用を受けようとする申請人は、在留資格「経営・管理」取得後の6か月の在留期間中に、以下の書類を愛知県に提出してください。
(1)「国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知申請書」(要綱様式第9号)
(2)知事が認定したコワーキングスペース等の利用期間に関する書類
(3)申請者が設立した法人の登記事項証明書又は開業届の写し
申請が適切であると認められるとき、愛知県知事は「国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知書」(要綱様式第10号)を交付します。
3.(5)に記載の「在留資格の更新」に従い、初回の在留資格更新の際、名古屋出入国在留管理局に「国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知書」を一緒に提出してください。
コワーキングスペース等の入居期間中、2か月に1回程度、愛知県による面談を受けていただきます。
▼コワーキングスペース等認定業者の公募及び利用できるコワーキングスペース等についてはこちらをご覧ください。
事業計画書等のダウンロード
● 創業活動確認申請書(要綱様式第1号) [Wordファイル/20KB]
● 創業活動計画書(要綱様式第1号の2) [Wordファイル/24KB]
● 創業活動の工程表(要綱様式第1号の3) [Wordファイル/19KB]
● 申請人の履歴書(要綱様式第1号の4)[Wordファイル/33KB]
● 誓約書(要綱様式第1号の5) [Wordファイル/20KB]
● 変更届出書(要綱様式第1号の6) [Wordファイル/19KB]
● 上陸報告書(要綱様式第7号) [Wordファイル/19KB]
● 在留資格変更許可報告書(要綱様式第8号) [Wordファイル/19KB]
● 国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知申請書(要綱様式第9号) [Wordファイル/21KB]
お問い合わせ
申請の際は、事前にご相談ください。その他、当制度についてお気軽にお問い合わせください。
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁本庁舎1階
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp
電話(Phone): 052-954-6334