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経営承継円滑化法による支援

ページID:0364763 掲載日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

○2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更します。

県からの書類の発送が2024年10月1日以降となるとき、

申請時に提出いただいた切手貼付済みの返信用封筒・レターパック封筒が旧料金額の場合は、新料金との差額分の郵便切手を申請者様(受取人側)に追加で提出いただきます。

申請書類の修正等により処理時間を要することもありますので、標準処理期間を参照して県からの書類の発送が2024年10月1日以降となる場合は、

新料金の切手貼付済みの返信用封筒・レターパック封筒を提出してください。

※郵便料金の変更については、日本郵政株式会社Webページを御覧ください。

 

経営承継円滑化法においては以下の支援を実施しています。
 1.事業承継税制

 ○法人版事業承継税制
  ・特例措置
  ・一般措置 
 ○個人版事業承継税制
 2.遺留分に関する民法の特例《中小企業庁へ申請》
 3.金融支援
 4.所在不明株主に関する会社法の特例

 ※1.、3.及び4.は主たる事務所の所在する都道府県知事へ申請してください。
 ※2.は中小企業庁へ申請してください。

経営承継円滑化法の概要 [PDFファイル/156KB]《令和4年6月13日現在》
※中小企業庁HPにおいて公開されている資料を参照しています。

1. 事業承継税制

 「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等又は個人事業主の事業用資産を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けることで、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
※県の認定を受けた後、別途税務署へ納税猶予、担保提供の手続きが必要です。

法人版事業承継税制

 平成21年に事業承継税制(一般措置)が創設されました。中小企業の事業の継続を通じた雇用の確保や地域経済の活力維持を図る観点から、後継者が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続等又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除されます。
 また、平成30年度には税制改正により、大幅に拡充された10年間限定(令和9年12月31日まで)の特例措置が設けられました。

■特例措置と一般措置の比較
  特例措置 一般措置
事前の計画策定等 6年以内の特例承継計画の提出
(平成30年4月1日から令和8年3月31日まで)
不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)
なし
対象株式 全株式 総株式数の最大2/3まで
納税猶予割合 100%

贈与:100%
相続:80%

承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化
(承継後5年間平均8割の雇用を下回った場合には県への報告が必要)
承継後5年間
(平均8割の雇用維持が必要)
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 あり

なし

相続時精算課税制度の適用 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与

手続きの詳細は以下のリンク先を御参照ください。

  ボタンクリック_特例措置   ボタンクリック_一般措置

個人版事業承継税制

 個人事業者の事業承継を促進するため、平成31年度税制改正において、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)が創設されました。10年間限定(令和10年12月31日まで)の特例措置として設けられています。

 
  個人版
事前の計画策定等 5年以内の個人事業承継計画の提出
(平成31年4月1日から令和8年3月31日まで)
適用期限 10年以内の贈与・相続等
(平成31年1月1日から令和10年12月31日まで)
対象資産  特定事業用資産※1
納税猶予割合 100%
承継パターン 原則、先代1人から後継者1人
※一定の場合、同一生計親族等からも可
贈与要件 その事業に係る特定事業用資産の全てを贈与すること
雇用確保要件 なし
経営環境変化に対応した減免等

あり
※後継者が重度障害等の場合は免除

円滑化法認定の有効期限 最初の認定の翌日から2年間

個人版事業承継税制の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

(1)平成31年4月1日から令和8年3月31日までに、都道府県知事に「個人事業承継計画」を提出し、確認を受けていること。

(2)平成31年1月1日から令和10年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により事業用資産を取得すること。

​手続きの詳細及び※1の用語解説は個人版事業承継税制を御参照ください。

2. 遺留分に関する民法の特例 《中小企業庁へ申請》

 後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。

手続きの詳細は中小企業庁のWebページを御参照ください。

3. 金融支援

 経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けることで、事業承継に係る金融面での以下の支援が受けられます。
・融資(後継者が経営を承継した際に必要となる資金、個人がM&Aにより他社から事業を承継する際に必要となる資金等)
・信用保証(原則、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意)
・経営者保証付き融資からの借り換え(経営者保証の解除)
※県の認定を受けた後、別途金融機関や信用保証協会への手続きが必要です。

手続きの詳細は中小企業庁のWebページを御参照ください。

4. 所在不明株主に関する会社法の特例

​ 経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けることで、所在不明株主が保有する株式の取得に要する手続きの時間を短縮することができます。
※県の認定を受けた後、別途裁判所への手続きが必要です。

手続きの詳細は中小企業庁のWebページを御参照ください。

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