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新規に貸金業を始めたい方へ

ページID:0451685 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

愛知県内で貸金業を営む場合には、愛知県知事の登録を受けなければなりません。
新規に貸金業を始める場合には、貸金業法の要件を満たした上で、登録を申請する必要があります。

1 登録制度の概要

 貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づき、貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 【愛知県知事の登録】
  愛知県内のみに営業所等を設置する場合

 【内閣総理大臣(各地方財務局長)の登録】
  二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置する場合

 無登録で貸金業を営んだ場合は、10年以下の懲役若しくは三千万以下の罰金又はこれらを併科されます。

貸金業とは

 「金銭の貸付け」又は「金銭の貸借の媒介」を業として行うものを言います。

【金銭の貸付け】
 「金銭の貸付け」は利益を得ようとする目的、利益を得た事実は必要はないとされています。
  ※ 無利子でも「金銭の貸付け」に該当します

【金銭の貸借の媒介】
 「金銭の貸借の媒介」とは、金銭の貸借契約の成立に尽力する行為のことです。
 金銭の貸借を内容とする契約に係る以下の行為は、原則として「媒介」に該当するとされています。
  ・契約の締結の勧誘
  ・契約の勧誘を目的とした商品説明
  ・契約の締結に向けた条件交渉

【業として行う】
 貸付けを反復継続し、社会通念上事業の遂行とみることが出来る程度のものとされています。
 

2 登録要件について

  登録に必要な主な要件は以下のとおりです。

 ・ 貸金業務取扱主任者(国家資格)
   営業所又は事務所で貸金業の業務に従事する者の50人に1以上の人数を置くこと。
   貸金業務取扱主任者は常勤の者であること。  

 ・ 純資産額
   五千万円以上(貸金業を営む期間中はこの額を下回らないこと)

 ・ 貸付けの業務の従事経験
   
【法人の場合】
    常務に従事する役員のうち貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者がいること。
   【個人の場合】
    申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。

 ・ 登録拒否要件
   貸金業法第6条第1項各号に該当しないこと
     

3 申請について

  貸金業の登録申請については「貸金業者登録申請等手引」を確認してください。
  申請様式は下記のリンクからダウンロードできます(更新時の申請書類と同様の様式になります)

   登録申請手続き 

  なお、申請にあたっては日本貸金業協会の支援制度が活用できます。

   日本貸金業協会 ※外部リンク
   日本貸金業協会愛知県支部
    電話052-265-5280
    名古屋市中区錦三丁目6番35号 CBC ANNEX 栄ビル6階
    (地下鉄「久屋大通駅」3番出入口より徒歩1分又は地下鉄「栄駅」2番出入口より徒歩4分)