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経済環境適応資金「サポート資金」の一部改正について
1 改正内容
1 サポート資金【経営あんしん】
売上減少要件を緩和するとともに、据置期間を延長しました。
・融資要件緩和:売上減少3% ⇒ 売上減少
・据置期間延長:原則1年以内 ⇒ 原則2年以内(融資期間 5 年、7 年の場合)
融 資 対 象 |
以下のいずれかに該当する中小企業者 (1) 最近 3 か月間(注 1)の月平均売上高が、前年同期(注 2)の月平均売上高に比べ減少している中小企業者(2023 年 3 月 31 日まで) (2) 県が認定した倒産事業者に対し、50 万円以上の売掛金債権等を有しているか又は 認定倒産事業者との取引が、全取引額(注 3)の 20%以上を占める中小企業者 |
融 資 限 度 額 | 8,000万円 |
資 金 使 途 | 経営の安定に必要な事業上の運転資金 |
融 資 期 間 及 び 利 率 |
1 年 超 3 年 以 内 年 1.2% 3 年 超 5 年 以 内 年 1.3% 5 年 超 7 年 以 内 年 1.4% |
据 置 ・返 済 方 法 |
融資期間 3 年は据置 1 年以内の分割返済 融資期間 5 年・7 年は据置 2 年以内の分割返済 |
担 保 | 原則として要しない。ただし、保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。 |
保 証 人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。 |
信 用 保 証 | 保証協会による信用保証を要する(一般保証を利用) |
保 証 料 | 年 0.40%~1.83% |
(注 1)「最近 3 か月間」とは、最も遡って、申込日の属する月の前月の前年同月を始期とする任意の 3 か月間をいう (例:2022 年4月に申込みを行う場合、最も遡って 2021 年3月から起算して3か月間(3月、4月、5月) とすることが可能)
(注 2)「前年同期」は 2 年前若しくは 3 年前の同期とすることが可能
(注 3)「取引額」とは、売上高又は商品仕入高のいずれかのうち、最近における 6 か月間又は 12 か月間の実績とする
2 サポート資金【経営改善等支援】
国の伴走支援型特別保証制度要綱の改正に伴い、融資限度額の引き上げを行いました。
・融資限度額:6,000万円 ⇒ 1億円
融 資 対 象 | 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が 15%以上減少した中小企業者 |
融 資 限 度 額 | 1 億円 |
資 金 使 途 | 経営の安定に必要な事業上の設備資金及び運転資金 |
融 資 期 間 及 び 利 率 |
金融機関所定(固定)とする。 ただし、期間の区分に応じて次のとおりとする。 3 年以内 年 1.1%以内 5 年以内 年 1.2%以内 7 年以内 年 1.3%以内 10 年以内 年 1.4%以内 |
据 置 ・返 済 方 法 | 据置 5 年以内の分割返済 |
担 保 | 原則として要しない。ただし、保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。 |
保 証 人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。ただし、経営者保証免除対応確認書の提出により、経営者保証を不要とする取扱いが可能。 |
信 用 保 証 | 保証協会の信用保証付とする。国の全国統一制度である伴走支援型特別保証を要する。 また、経営者保証免除対応を適用する場合は保証料率に 0.2%を上乗せする。 |
保 証 料 |
セーフティネット保証:0.20(国補助前 0.85~1.05) 一般保証:0.20~1.15(国補助前 0.45~2.10) |