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社会福祉法人の解散の認可
社会福祉法人の解散の認可について | |
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<概要> | |
社会福祉法人が、評議員会の決議による解散をするときは、所轄庁の認可がなければその効力を生じない。 | |
<根拠法令> | |
社会福祉法第46条第2項 | |
<手続対象者> | |
評議員会の決議により解散しようとする社会福祉法人 | |
<提出先> | |
高齢福祉課 | |
<提出時期> | |
社会福祉法人が、評議員会の決議により解散したとき | |
<提出方法> | |
解散認可申請書に、社会福祉法施行規則第5条に規定する事項を具して県へ提出する。 | |
<手数料> | |
不要 | |
<申請書様式> | |
解散認可申請書 | |
<添付書類・部数> | |
社会福祉法施行規則第5条各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部 | |
<受付時間> | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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<審査基準> | |
審査基準 | |
当該社会福祉法人と債権、債務関係を有する第三者の保護を考慮してもなおやむを得ない場合で、次の諸要件に抵触しないとき ・解散そのものが法令等に違反していないこと。 ・当該申請が法令や定款に定める手続きを経て行われていること。 ・残余財産の帰属者が適当であること。 |
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<標準処理期間> | |
34日 | |
<備考> | |