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地域医療介護総合確保基金(施設整備分)について
愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。概要については、以下を確認してください。
愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱
【最終改正:令和6年10月10日】
・愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/306KB]
・愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱別表 [PDFファイル/172KB]
(様式)
・様式第1 [Wordファイル/50KB](交付申請)
・様式第2 [Wordファイル/39KB](変更交付申請)
・様式第3 [Wordファイル/35KB](仕入控除税額報告書)
・様式第4 [Wordファイル/49KB](実績報告)
・申請額一覧表(別紙1~別紙6) [Excelファイル/59KB](交付申請・変更交付申請)
・精算額一覧表(別紙1~別紙6) [Excelファイル/61KB](実績報告)
申請手続き
補助主体及び実施事業
本補助金は、県が補助主体となる県補助事業と、市町村が補助主体となる市町村補助事業(市町村及び東三河広域連合)で補助主体が分かれております。市町村補助事業については、各市町村等において定める要綱等により実施されますので、補助対象事業及び補助単価等については、各市町村等に確認してください。
※県補助事業、市町村補助事業の別については、県交付要綱第4条を参照してください。
手続きの流れ
本補助金の交付を受けて事業を行う場合、予算編成の都合上、事業実施の前年度に事前協議を行う必要があります。事前協議は、県補助事業、市町村補助事業に関わらず、施設整備等の予定地の市町村等へ行うこととなっています。申請手続きの流れについては、以下を確認してください。
【注意】各市町村等によっては、以下の流れによらない場合もありますので、補助金の交付を希望する事業がある場合は、整備予定地の所在する市町村等に必ず確認してください。
時期 | 内容 |
---|---|
6月~7月頃 (整備の前年度) |
県から各市町村等へ本補助金に係る次年度分の所要額調査を行います。本補助金の活用を希望する場合、整備予定地の市町村等へ事前協議を行ってください。 |
翌年度5~9月頃 (整備の実施年度) |
所要額調査に基づき、県から内示等を行います。 ・県補助事業 県→法人 ・市町村補助事業 県→市町村等→法人 ※内示時期は目安です。なお本補助金は、別途国からの補助を受けており、その内示等の状況によっても変動します。 ※各補助主体の内示等の前に行った契約は補助対象外となりますので、契約時期及び手続きの方法について、事前に必ず各補助主体に確認してください。 |
内示日~年度末まで (整備の実施年度) |
内示または交付決定のあった事業について契約事務手続きを進め、年度末までに事業を完了させてください。 ※補助主体(県または市町村)の指示等に基づき、交付申請及び実績報告を行ってください。 |
その他
仕入控除税額報告書について
事業完了後、消費税等の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、要綱に定める様式により、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事(市町村等が補助主体の場合は、各市町村等の要綱に定める期日までに各市町村等の長)に報告してください。
【記入例】仕入控除税額報告書における別紙概要 [PDFファイル/857KB]
※県補助事業における仕入控除税額報告書の自動計算シートです。適宜活用してください。
財産処分について
財産処分(補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。)を行う場合は、事前の承認が必要となりますので、その際は各補助主体へお問い合わせください。
※状況に応じて,補助金の返還等の条件を付されることがあります。
※承認を受けるまでには相当の期間を要するため,財産処分が見込まれる場合には,お早めにお問い合わせください。
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(厚生労働省Webサイト)