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外国人介護人材技能向上研修事業について

ページID:0550041 掲載日:2024年11月20日更新 印刷ページ表示

 県内の介護現場において、外国人介護人材が円滑に就労・定着ができるよう外国人介護人材技能向上研修事業を実施します。

 ※事前協議の受付を開始しました。

  受付期間:令和6年11月20日(水曜日)から令和6年12月6日(金曜日)【必着】

  詳細につきましては、「申請手続き」をご確認ください。

1.事業内容

(1)介護職種の技能実習生及び介護分野における1号特定技能外国人を対象とした集合研修等の実施

ア 内容

  県内で就労する介護職種の技能実習生及び介護分野における1号特定技能外国人の介護技能を向上することを目的として集合研修を実施する。

イ 実施主体

  介護福祉士養成施設を運営する法人、介護分野の専門性を有する団体

(2)外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修の実施

ア 内容

  外国人介護人材受入施設における受入体制整備を推進することを目的として、外国人介護人材受入施設等(受入予定施設等を含む)の職員を対象にした研修を実施する。

イ 実施主体

  上記(1)を実施する者

(3)研修講師の養成研修の実施

ア 内容

   上記(1)又は(2)に基づき実施する研修の質の向上を図ることを目的として、当該研修講師(講師予定の者を含む)を養成するための研修を実施する。

イ 実施主体

  介護福祉士養成施設を運営する法人、介護分野の専門性を有する団体

2.補助金額

(1)介護職種の技能実習生及び介護分野における1号特定技能外国人を対象とした集合研修等の実施

  • 研修1日当たり

   実支出額と25万円を比較して、少ない方の額

(2)外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修の実施​

  • 研修1日当たり

   実支出額と25万円を比較して、少ない方の額

(3)研修講師の養成研修の実施

  • 研修1日当たり

   実支出額と25万円を比較して、少ない方の額

3.留意事項

・令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に実施し、かつ経費の支出を行う事業を対象とします。

・協議の上限額は1事業者当たり150万円とします。

・集合研修は県内で広く実施すること。

・(1)は、介護技能の向上をはじめ、研修対象者が介護現場で円滑に就労・ 定着できるようにする観点から必要と考えられる内容(「介護の基本」、「コミュニケーション技術」、「移動、食事、衣服の着脱、排泄 及び入浴の介護」、「文化の理解」、「介護の日本語」、「認知症の理解等)とすること。また、研修は講義(座学)のみならず、演習を取り入れて行うこと。​

・(1)の内容は、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年 厚生省令第50号)別表第四の教育内容(「介護実習」 及び「医療的ケア」を除く)の内2つ以上の講義及び演習とし、講義及び演習時間は各1時間以上とすること。​

申請手続き

 本事業の申請方法については、協議書による事前協議制とし、予算の範囲内で選定等を行います。(協議結果については、別途お知らせします。)

 内示を受けた事業者は、内示を受けた協議の内容で申請を行ってください。 

 ※事前協議書を提出していない場合は、申請受付できませんので注意してください。

 具体的な事務フローについては、下記の図を参考にしてください。

 なお、下記の図に記載の時期は申請状況等により前後しますので、あらかじめご了承ください。

フロー図

1.事前協議書様式等

 ・外国人介護人材技能向上研修事業事前協議書 [Excelファイル/14KB]

 ・別紙様式1-1 補助金所要額調書 [Excelファイル/19KB]

 ・別紙様式1-2 事業計画書 [Excelファイル/32KB]

 ・研修内容がわかる資料(カリキュラム、研修計画等)

 

※提出する前に必要書類が全て揃っているかを必ず確認してください。                                                    

2-1.補助金交付要綱

 令和6年度 愛知県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱等について​をご覧ください。

2-2.補助金実施要綱

 令和6年度 愛知県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱等についてをご覧ください。

3.事前協議募集期間

  受付期間:令和6年11月20日(水曜日)から令和6年12月6日(金曜日)【必着】

4.協議書等の提出方法

    下記宛先まで郵送してください。

  ※メールでの提出は受付しません。

 【宛先】〒460-8501 愛知県福祉局高齢福祉課介護人材確保グループ

  ※住所不要、封筒の表に「外国人介護人材技能向上研修事業 事前協議書在中」と記載してください。

5.事前協議書提出後の流れについて

 提出された事前協議書について、県において審査を行い、各事業者に対して予算の範囲内で内示を行います。

 内示を受けた事業者は、内示を受けた協議の内容で申請を行います。

 申請の具体的な手続き等については、内示に併せて別途通知いたします。

お問い合わせ先

 愛知県福祉局高齢福祉課介護人材確保グループ

 電話 : 052-954-6814(ダイヤルイン)

 メール:korei@pref.aichi.lg.jp​