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令和8年度愛知県訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金の受付を開始しました

ページID:0577651 掲載日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

※本補助金は令和7年度に新規事業として始まり、今年度は事業開始2年目です。昨年度との大きな変更点がありますので、ご注意ください※

令和7年度との大きな変更点
NO 変更項目 変更内容
01 愛知県へ申請可能な事業所について

愛知県内に所在する「介護保険法」に基づき愛知県より指定又は許可を受けている「訪問介護事業所」。 

愛知県以外の指定権者より指定又は許可を受けている場合は、各指定権者へお問い合わせください。問い合わせ先は本ホームぺージ「※よくある質問※(13)」をご確認ください。      

※今回本補助金を愛知県に申請できる対象事業所は、愛知県より指定又は許可を受けている「訪問介護事業所」のみです。※障害福祉サービスであり「重度訪問介護事業所」「居宅介護事業所」は対象外です。

02 申請書の提出について

令和8年度は、「交付申請」からの申請となります。

※事務フローについては、本ホームぺージ内「申請手続きについて【留意事項】」を参考にしてください。

03 支援メニューについて

支援メニューが追加となりました。追加の支援メニューは「周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費」です。詳しくは要綱等をご確認ください。

※事業所の近隣にある高齢者サービス事業所が休廃止等することになり、休廃止等になった事業所の利用者を受入ることとなったために発生する経費の申請です。近隣事業所が休廃止等していない場合は申請はできません。

04

申請できる経費の期間

令和8年5月1日から令和9年1月31日までに生じた経費(契約、申込、発注)が対象です。

【注意点】

・上記期間以外に契約、申込、発注をして支払を上記期間に行っている経費は対象外です。

・エビデンスの提出ができない場合は、申請することはできません。

・同行支援、常勤化促進支援等の人件費については、上記期間に生じた経費が対象です。

例え)5月1日から5月31日までの人件費を6月に支払う → 申請可

   4月1日から4月30日までの人件費を5月に支払う → 申請不可

 

交付申請の提出方法、提出先及び提出期限について(※提出期日以降に申請することはできません。)

 

・交付申請は郵送受付とします。

・交付申請の提出期限は、令和8年10月9日(金曜日)17時 郵送必着です。

・【提出先】〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

     愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ 宛

※ 過去に補助金の申請をメール受付としたことによって「メールが届いていない」などのトラブルがありました。このようなトラブルを避けるため、申請は郵送のみとさせていただきます。

※ 運営事業所を複数保有している法人においては、申請書類を法人単位でご提出をお願いします。(申請可能事業所数は2事業所です。事業所毎に提出いただくことはできません。)

※本補助金の取り扱いは、「愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ」が行います。

事業内容

1.補助対象事業者

 愛知県内に所在する「介護保険法」に基づき、愛知県の指定又は許可を受けた「訪問介護事業所」の開設者とします。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく「障害福祉サービス」(居宅介護、重度訪問介護等)は対象外です。

※ 運営事業所を複数保有している法人においては、申請書類を法人単位でご提出をお願いします。(申請可能事業所数は2事業所です。事業所毎に提出いただくことはできません。)

2.対象経費

(1)人材確保体制構築支援事業

 ・「国実施要綱」の4(1)(1)アからエで定める経費を対象とします。

 ※「国実施要綱」の4(1)(1)オは実施しません。

 ※Webサイトの仕様上、丸数字が表記できないようになっています。2つ目の()数字は丸数字を指します。

(2)経営改善支援事業

 ・「国実施要綱」の4(1)(2)アからオで定める経費を対象とします。

 ※「国実施要綱」の4(1)(2)カは実施しません。

 ※Webサイトの仕様上、丸数字が表記できないようになっています。2つ目の()数字は丸数字を指します。

3.補助率

 10/10

4.補助額

 県交付要綱別表の第1欄に揚げる事業の区分について、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の支出額とを比較して少ない方の額を補助額とする。この場合において、算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

申請手続きについて

 ・令和8年度の申請は、交付申請より行うこととします。

 ※交付申請提出期限について、本ホームページ内「交付申請の提出方法、提出先及び提出期限について(※提出期日以降に申請することはできません。)」をご確認ください。

 ※交付決定通知発出された法人には、個別の「実績報告提出」の案内を送付します。

【留意事項】

 ・具体的な事務フローについては、下記を参考にしてください。

  なお、下記に記載の時期は確定されたものではありません。事務作業の進捗等により前後することがありますので、あらかじめご了承ください。

  〇~令和8年10月9日   交付申請受付

  〇~令和8年10月31日 交付申請審査、修正依頼等

  〇令和8年11月上旬      交付決定通知書発出

  〇~令和9年2月14日    実績報告書受付(令和8年5月1日から令和9年1月31日の経費を報告する)

  〇~令和9年3月10日    実績報告書審査、修正依頼

  〇令和8年3月中旬      額の確定通知発送

  〇令和8年3月下旬   補助金支払い

 ・申請の際には「愛知県補助金交付要綱」「国交付要綱」「国実施要綱」を必ずご確認のうえ、所定の手続きをとってください。

 

交付申請書、要綱等
NO 項目 ファイル
(1) 令和8年度 交付申請書

令和8年度 訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金 交付申請書 [Excelファイル/252KB]

※交付申請書類を提出する前に、必要書類が揃っているかを必ず確認してください。

(2) 令和8年度 国実施要綱 【国実施要綱】訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金 [PDFファイル/276KB]
(3) 令和8年度 国交付要綱 【国交付要綱】訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金 [PDFファイル/1.12MB]
(4) 令和8年度 県交付要綱

令和8年度 県交付要綱 [PDFファイル/165KB]

令和8年度 県交付要綱 別表 [PDFファイル/240KB]

中山間・離島地域 [PDFファイル/57KB]

 

.補助金交付の申請書提出後の流れについて

 ・提出された交付申請書について、県において審査を行い、各事業者に対して交付決定を行い、法人宛に交付決定通知書を発出します。

 ・交付決定後に事業内容の変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要となります。

 ・事業完了後は、実績報告を提出してください。

 ※変更交付申請及び実績報告の具体的な手続き等については、交付決定に併せて通知します。

※よくある質問※ 

 
No 質問 回答
(1) 本事業による補助金は、介護職員の賃金改善に充てることはできるのか。 非常勤職員や登録ヘルパーの常勤化のために必要となる経費に充てることはできるが、単純な賃上げに充てることはできない。
(2) 人材確保体制構築支援事業の「研修体制の構築の支援」について、事業所が主体的に実施する研修に係る経費が補助対象といった認識でよいか。また、別団体等が実施する研修会に参加する費用を事業所が負担する場合は補助対象となるか。 別団体等が実施する研修会に参加する費用(受講料、交通費・宿泊費)についても、補助対象とすることができる。この場合、事業所が負担したことが分かるエビデンスの提出が必要となる。
(3)

人材確保体制構築支援事業の「経験年数が短い訪問介護員等への同行支援」について、「経験年数が短い」とは具体的にどの程度の期間をいうか。

同行支援の対象となる「経験年数の短い訪問介護員等」について、基本的には訪問業務に従事した期間が1年未満である者を想定している。

単発バイトや短期雇用の職員への同行支援は対象外とする。

(4)

「経験年数の短い訪問介護員等」にベテラン職員を同行させる際に、ベテラン職員のシフトを補充するために臨時で介護職員を雇用する場合の賃金を補助対象とできるか。 補助対象とできません。同行したベテラン職員に対して指導に係る謝礼として事務所が当該職員(同行したベテラン職員)に支払う場合にのみ補助対象です。
(5)

国実施要綱4(1)(1)オ、(1)(2)カ、4(2)の支援は、行うのか。(※)

愛知県は、実施いたしません。
(6) 補助金はいつからの経費について申請できるのか。

令和8年5月1日から令和9年1月31日の間に生じた経費(契約、申込、発注)が対象となります。

【注意点】

・上記期間以外に契約、申込、発注をして支払を上記期間に行っている経費は対象外です。

・エビデンスの提出ができない場合は、申請することはできません。

・「同行支援、常勤化促進支援等の人件費については、上記期間に生じた経費が対象です。

例)5月1日から5月31日までの人件費を6月に支払う → 申請可

   4月1日から4月30日までの人件費を5月に支払う → 申請不可

(7) 本補助金は、対象経費が生じたことを証するエビデンスの提出が必要か。

コンサルタントの委託料、ホームページ作成、チラシ・リーフレット作成等については、交付申請時には見積書、実績報告時には見積書、発注書、納品書、請求書、領収書の提出をお願いします。

(8) 国実施要綱4(1)(2)ウ「小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援」について。(※)

本支援は、他法人とグループを形成して他法人と一緒に事業に取り組むための支援です。1法人のみでの申請は認められません。申請採択された場合は、補助額は、代表法人へ交付します。

なお、国実施要綱に記載されている【対象経費の例】に記載のある内容は、「令和8年度協働化・大規模化等による職場環境改善事業」、その他類似事業で補助金の交付を受けている場合は、重複して本支援を申請することは認められません。

(9) 「中山間地域等・離島等地域」とは、具体的にどの地域を言うのか。

本ホームぺージ「申請手続きについて」の交付申請書・要綱等(4)に掲載の「愛知県の中山間・離島等地域について」をご確認ください。

詳しくは、各市町村へお問い合せ下さい。

(10)

国実施要綱4(1)(2)エ「介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援」について、求人サイトに掲載依頼することは、認められるのか。(※)

認められません。申請事業所のホームページに掲載するための開設、改修に伴う費用について本補助金の申請が認めまれます。

(11) 国実施要綱4(1)(2)ウ「小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援」について、対象経費の例に「ICTのインフラ整備」とあるが、開発費は認められるか。(※) 認められない。ICTインフラの整備は、販売価格が公表されており、一般に購入できる状態の機器についての導入に限ります。
(12) 国実施要綱4(1)(1)ア「研修体制の構築の支援」について、介護職員の研修参加に伴う、代替要員の費用は認められるのか。(※) 認められません。介護職員等の資質向上のための支援であるため、代替要員への人件費には充てられません。
(13)

申請対象事業所について、訪問介護事業所のみで間違いないか。

 

県交付要綱別紙5補助事業者について、「介護保険法に基づき、愛知県の指定又は許可を受けた訪問介護事業所」とは、愛知県以外から指定又は許可を受けている場合は、申請することができないのか。

現在閲覧しているホームページ上の補助金は、愛知県から指定又は許可を受けた訪問介護事業所のみ申請が可能となる。

愛知県以外の指定権者より指定又は許可を受けている場合は、各指定権者へお問い合わせください。

 例)指定権者が政令・中核市の場合 → 問い合わせ先:政令・中核市

   定期巡回・随時対応型訪問介護事業所 → 問い合わせ先:各市町村

   夜間対応型訪問介護事業所 → 問い合わせ先:各市町村

(14) 「経営改善の支援」について、事業所が個別にコンサルタントと契約するにあたり、1年分の事業契約を行い、補助対象期間外(翌年度)が含まれている場合、補助の対象となるか。

・令和8年5月1日から令和9年1月31日の期間以外に契約した場合は、本補助金の対象外です。

・交付決定日以後に契約し一括支払いをした場合は、契約日から令和8年3月末までを按分した額を申請額とする。

・また、契約中に「介護事業所」以外のサービス種別分も含まれている場合は、サービス種別数で按分した額を申請額とする。

・なお、コンサルタントとの契約については、今回初めて契約をする場合や、今回はじめてコンサル項目を追加した場合における追加された金額のみが対象です。

 例えば、以前より契約をしており、本補助金対象期間に契約更新があったためその費用を補助金で申請するということは対象外です。

(15) R8年度から追加された「周辺事業所の休廃止に伴うかかり増し経費」について、周辺事業所の休廃止以外でも申請が可能なのか。

以下の内容については、可となる。

・周辺事業所が新規利用者の受入れを停止している場合。

・サービス提供を継続する事業所における、訪問介護員等の急な退職があった場合。

(16)

R8年度から追加された「周辺事業所の休廃止に伴うかかり増し経費」について、「サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等」の集合住宅等の併設事業所は補助対象となるのか。 補助対象とはならない。
(17) 訪問介護事業所を運営する事業所で、複数のサービス種別を運営している場合、その全てが対象となるのか。

全てが対象とはならない。

本補助金が対象となるのは、高齢者サービスにおける訪問介護事業所部分のみ対象となります。

高齢者サービス部分を申請する場合は、按分の上、申請いただくこととなります。

(18) 「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサル担当から経営改善の指導を受けている場合の委託費等」は申請の対象となるのか。

申請の対象外です。

・本補助金の申請を行う訪問介護事業所がR8年度に取り組む予定の人材確保又は経営改善に要する経費が補助対象です。

(19) 本事業の対象とならない経費はどのようなものか。

・他の補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているもの。

・令和8年5月1日から令和9年1月31日の間以外に着手(契約、支払い、発注)したもの。

・申請年度内に事業が完了しないもの。

・消費税及び地方消費税。

・振込手数料

・その他本事業として適当と認められないもの。

(20)

国実施要綱4(1)(1)ア「研修体制の構築の支援」の【対象経費の例】にある、「介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用」とは具体的になにを想定しているか。(※)

例えば、事業所内研修の内容を企画立案するにあたり、外部有識者(福祉系専門学校の講師等)に助言を求める際の、謝金や打ち合わせ費用は該当するのか。

【厚労省の回答】

研修体制構築支援は、研修計画の作成、受講費補助の仕組みづくり、

研修カリキュラムの作成等・見直しは、研修そのものの内容づくり、

キャリアアップの仕組みづくりは資格取得等に応じた報奨金の設定など、

総じて職員が研修を受けやすくなりような体制づくりを支援するメニューです。

「例えば」に記載いただいた内容についても対象とすることができる。

(21)

国実施要綱4(1)(2)ア「経営改善の支援」に記載がある「事務作業を行うための臨時職員を雇用する」とあるが、事務作業とは具体的に何と想定しているか。(※)

例えば、処遇改善加算の申請作業を指すのか。

【厚労省の回答】

処遇改善加算をはじめ、各種加算の申請作業や報酬の請求手続、または、行政への申請手続きを指します。

※Webサイトの仕様上、丸数字が表記できないようになっています。2つ目の()数字は丸数字を指します。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

 ・本補助金交付要綱(令和8年度であれば「交付要綱 第10」)に記載されているとおり、補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告するとされております。仕入控除税額0円の場合もご提出をお願いします。

  《翌々年度の6月30日とは》

 令和8年度に交付を受けた場合 → 令和10年6月30日までにご提出をお願いします。

 消費税及地方消費税に係る仕入控除税額報告書 [Excelファイル/62KB]  

 ※過年度に補助金交付を受けている場合も、上記報告書をダウンロードの上作成をお願いします。

お問い合わせ先

 本補助金の問い合わせは、メールにてお問合せください。

 問い合わせメールアドレス:kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp

 件名には「令和8年度訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金についての問い合わせ」と記載してください。

 ※電話での受付はいたしません。

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