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介護サービス事業所・施設の指定(許可)の更新について
1 介護サービス事業所の指定(許可)の更新について
- 平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービス事業所は6年ごとに、指定(許可)の更新をすることとされました。(介護保険法第70条の2など)
- 愛知県では、平成28年度まで、有効期限の満了する日の翌日が属する年度の前年度に更新申請の受付をしておりましたが、平成29年度以降、有効期限の満了する日の翌日が属する日の前々月に申請を受け付けます。
- なお、保険医療機関・薬局のみなし事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ、通所リハ)及び介護老人保健施設が行うみなし事業所(短期入所療養介護、通所リハ)更新申請の対象ではありません。
- 介護サービス事業所の指定監督権限が政令市・中核市等に移譲されたため、申請窓口が変更となっております。
対象事業所 | 更新窓口 | 移譲時期 |
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名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市にある全ての介護サービス事業所 | 各市 | 平成24年4月1日から |
東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)にあるすべての介護サービス事業所 | 東三河広域連合 | 平成30年4月1日から |
居宅介護支援事業所 | 各市町村・広域連合 | 平成30年4月1日から |
一宮市にあるすべての介護サービス事業所 | 一宮市 | 令和3年4月1日から |
※具体的な手続きについては、各自治体の指示に従ってください。
※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の更新につきましても、事業所の所在する市町村が更新申請の窓口となりますので、各市町村又は広域連合にお問い合わせください。なお、複数の市町村又は広域連合から指定を受けている場合は、それぞれの指定権者に更新申請を指定いただく必要があります。
2 更新申請の受付窓口及び更新対象の事業所一覧について
愛知県では、有効期限の満了する翌日が属する月の前々月に、介護サービス及び事業所の所在地ごとに愛知県高齢福祉課又は尾張・西三河の各福祉相談センターにおいて受付を行います。
更新対象となる事業者の方は、更新申請対象事業所一覧と提出書類を必ずご確認ください。
更新申請の日程 |
有効期限の満了する翌日が属する月の前々月
例1)有効期限満了日:令和6年8月30日の事業所
⇒有効期限の満了する日の翌日が令和6年8月31日ですので、
令和6年6月が更新申請を行う月になります。
例2)有効期限満了日:令和6年8月31日の事業所
⇒有効期限の満了する日の翌日が令和6年9月1日ですので、
令和6年7月が更新申請を行う月になります。
2-1 居宅サービス及び介護予防居宅サービス【居宅系】
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訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期入所、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に係る事業所については、介護予防も含め、以下により、所管の福祉相談センターへ持参してください。
事業所所在地 | 更新受付窓口 | 地図 |
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瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 | 尾張福祉相談センター 地域福祉課 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 (三の丸庁舎7階) 電話 052-961-1423 FAX 052-961-7288 |
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碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 | 西三河福祉相談センター 地域福祉課 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4(9階) 電話 0564-27-2737 FAX 0564-27-2816 |
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※受付時間 ・尾張福祉相談センター 午前 9時30分~11時30分 午後 1時00分~4時30分 |
2-2 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院【施設系】
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更新対象となる施設につきましては、以下により高齢福祉課介護保険指導第一グループへ持参してください。(受付場所は愛知県庁西庁舎2階)
事業所所在地 | 更新受付窓口 |
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愛知県内全域 (名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く) |
【受付場所】 愛知県西庁舎 2階東 【連絡先】 福祉局高齢福祉課 介護保険指導第一グループ 〒460-8501 (県庁個別郵便番号:住所記載不要) 名古屋市中区三の丸3-1-2 電話 052-954-6289 ファックス 052-954-6919 |
※受付時間 午前 9時00分~11時45分 午後 1時00分~4時00分 ※事前予約制 |
2-3 更新申請を行う対象事業所の一覧について
- 更新対象となる事業者の方は、下記一覧を必ずご確認ください。
- 更新対象事業所は、更新申請を行う対象月の前月までに公表します。
- 尾張福祉相談センター受付分については、一覧に受付日の目安を記載しています。
令和7年1月 更新申請対象事業所一覧 |
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令和6年12月 更新申請対象事業所一覧 |
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3 更新申請の提出書類について
持参提出の場合には書類写し(控え)をお持ちください。
事務手続きを効率的に行うため、捨印として代表者印が押印されている書類については、その場で事業所の方と内容を確認しながら、書類の訂正処理を行うことができる場合もあります。
以下の様式により、介護老人保健施設・介護医療院については許可申請のため2部、それ以外の事業所については1部を提出して下さい。
申請様式については、最新のものを使用してください。
平成29年4月1日以降の申請については、手数料の納付が必要です。
※有効期限満了日が同日の、同種の居宅サービスと介護予防サービスを同時に更新申請する場合は、介護予防サービスに係る手数料は免除されます。
※介護予防サービスのみ更新申請する場合でも、1サービスにつき10,000円の手数料の納付が必要です。※福祉用具貸与と特定福祉用具販売サービスを同時に更新申請する場合には、それぞれで手数料の納付が必要になります。
- 【手数料納付の例】
同時に更新申請するサービス 手数料 福祉用具貸与 10,000円 介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与と同時申請につき免除 特定福祉用具販売 10,000円 特定介護予防福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売と同時申請につき免除
1. 別紙様式1-2:指定更新申請書
2. 別紙20-1:欠格事由に該当していない旨の誓約書(居宅サービス用)
別紙20-2:欠格事由に該当していない旨の誓約書(介護医療院用)
別紙20-3:欠格事由に該当していない旨の誓約書(老人福祉施設用)
別紙20-4:欠格事由に該当していない旨の誓約書(老人保健施設用)
別紙20-6:欠格事由に該当していない旨の誓約書(介護予防サービス用)
3. 様式第20-7:役員名簿(管理者を含みます)
4. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(更新用簡易様式:サービス別)(申請日から7日分を記載してください)
5. 監査又は実地指導における「改善指導」に対する「改善状況報告」の写し
(過去5年間に該当があった場合) (更新申請日の属する日から5年前の応答日の前月分までの分を提出してください。)
6. 介護支援専門員入力項目確認表 (特定施設・特養・老健・医療院に限り必要)
7. 証紙貼付書(様式33)(1サービスにつき、10,000円分の愛知県証紙を貼付してください。有効期限満了日が同日の、同種の居宅サービスと介護予防サービスを同時に更新申請する場合は、介護予防サービスに係る手数料は免除されます。)
※ 更新申請の点検表(申請の際、申請書類とあわせて提出してください。)