本文
介護保険に係る審査請求(不服申立て)について
内容
1 審査請求とは
市区町村等が行った処分(決定)について不服があるときに不服の申立てをすることができる制度が設けられており、その手段を「審査請求」といいます。
審査請求された場合、愛知県介護保険審査会において、市区町村等が行った処分に違法または不当な点がないか判断をします。
※愛知県介護保険審査会とは、市区町村等が行った介護保険における要介護認定処分や介護保険料額決定処分等についての審査請求の審理・裁決を行う中立的な第三者機関として愛知県庁に設置されている機関です。
2 審査請求をする前にお願いしたいこと
- 審査請求は、基本的に書面で、審査請求される方と市区町村等の双方の主張を確認しますので、審査請求をするにあたっては、訴えたい点(審査請求の趣旨(争点)、例えば、認定調査項目の○○が実際は○○で異なるので処分は不当である、よって処分の取り消しを訴える等)を明確にするために、ぜひ、介護保険料の額や要介護認定がどのように決定されたのかを、処分を行った市区町村等の窓口にお問い合わせください。
- 市区町村等の窓口では、処分の内容について説明を受けることができます。また、処分を行う際に使用した資料(認定調査票や主治医意見書等)をご覧いただくこともできます。(資料の開示にあたっては、別途手続きが必要となりますので、事前にお問い合わせすることをおすすめします。)
3 愛知県介護保険審査会への審査請求の対象となる処分
(1)保険給付に関する処分
(例)要介護・要支援認定決定処分、被保険者証の交付の請求に関する処分、負担限度額認定決定処分など
(2)保険料やその他介護保険法に規定する徴収金に関する処分
(例)介護保険料額決定処分など
愛知県介護保険審査会で審査できることとできないこと
審査できること
「介護認定(主に認定調査)」や「保険料等の算定」が法令等に従い正しく行われたかどうかを判断することができます。
審査できないこと
次のような法令等や制度そのものに対する不服については、今ある制度・基準に基づき正しく行われたかを審査する介護保険審査会の性質上、審査することはできません。
・「調査項目の選択基準がおかしい」
・「認定という制度自体が間違っている」
・「介護保険に勝手に加入させられた」
・「勝手に年金から天引きされた」
・「条例で定められた金額自体が高すぎる」
・「所得段階が不公平」 など
※愛知県介護保険審査会で審査できることの詳しい説明はこちらご覧ください。
参考:介護保険審査会で審査できること [PDFファイル/89KB]
留意していただきたいこと
- 審査請求をすることによって、既に決定されている処分の効力が停止されるわけではありません。
(例)
要支援2の処分について審査請求しても、介護保険審査会で認容の裁決がされ、市区町村等にて処分のやり直しがされるまでは要介護度は要支援2のままです。あくまで審査請求の裁決で認容となった場合に、市区町村等が要支援2の処分を取り消し、再度適当な要介護認定の処分をやり直すことになります。
- 処分の取消しを求める裁判は、その処分の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することはできません。(審査請求前置主義)
4 審査請求をすることができる者
原則、処分を受けた被保険者本人が行うことができます。
ただし、本人の委任により代理人が審査請求手続きを行うことも可能です。
5 審査請求をすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
ただし、処分があったことを知った日の翌日から3か月経過していなくとも、処分のあった日の翌日から1年経過した場合は、審査請求できません。
※正当な理由なく、この期間を超過して審査請求をされた場合は、審査請求を却下します。
6 審査請求にかかる時間
審査請求書を受理してから裁決までに少なくとも3か月程度要します。
案件の内容や手続きにより、3か月以上かかる場合もあります。
7 審査請求書の提出について
(1)提出する書類、部数等
・審査請求書 2通
・添付書類 2通
※審査請求の対象処分・内容を具体的に示す書類等。例:決定通知書の写し
・委任状 1通
※代理人により審査請求を行う場合のみ。
参考様式
審査請求書、委任状は以下の参考様式を印刷してご利用ください。
審査請求書 [Wordファイル/52KB] [PDFファイル/198KB]
委任状 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/65KB]
また、お住まいの市区町村役場で審査請求書を交付いただくこともできます。
(2)審査請求書への記載事項及び添付書類について
(1)提出する書類、部数等に掲載している参考様式には記入例が載っておりますので、記入例に従ってご記入ください。
※ なお、(1)提出する書類、部数等に参考様式を掲載していますが、下記の法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式でも差し支えありません。
・ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(行政不服審査法第19条第2項第1号)
・ 審査請求に係る処分の内容(同項第2号)
・ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項第3号)
・ 審査請求の趣旨及び理由(同項第4号)
・ 処分庁の教示の有無及びその内容(同項第5号)
・ 審査請求の年月日(同項第6号)
・ 代理人によって審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所(行政不服審査法第19条第4項)
・ 代理人によって審査請求するときは、代理人の資格を証する書面=委任状(行政不服審査法施行令第4条第2項)
・ 審査請求できる期間を経過している場合は、期間を経過した正当な理由(行政不服審査法第19条第5項第3号)
↓要介護・要支援認定に係る審査請求の場合は以下の事項の記載も必要となります。
・ 審査請求人である被保険者の生年月日及び被保険者証の番号(介護保険法施行令第47条第1号)
・ 代理人によって審査請求するときは、審査請求人である被保険者との関係(介護保険法施行令同条第2号)
(3)提出方法
1 愛知県介護保険審査会事務局(愛知県庁西庁舎高齢福祉課内に設置)に直接持参する。
2 愛知県介護保険審査会宛てに郵送する。
3 お住まいの市区町村役場に持参する。
(市区町村役場を通じて愛知県介護保険審査会に送付されることになります。)
※電子メールでの受け付けはできません。
(4)注意事項
必要な内容が記載されていなかったなど不備がある場合には、補正(修正)をお願いすることになり、余分に時間がかかることになります。
審査請求手続きがスムーズに進むよう、記載事項を確認した上でご提出くださいますようお願いいたします。
8 審査請求書を提出した後の流れ
審査請求の流れ等について以下のPDFにまとめていますので、参考にしてください。
なお、裁決されるまではいつでも審査請求を取り下げることができます。
取り下げる場合は、書面で取り下げ書を提出する必要があります。
参考様式
取り下げ書 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/52KB]
取り下げ書(代理人が審査請求した場合) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/53KB]
9 裁決について
次のいずれかを愛知県介護保険審査会の判断として、裁決します。
1 認容:審査請求人の主張を認めること
審査請求を行った処分の一部または全部が取り消されます。市区町村等は裁決の趣旨に従って改めて処分をやり直すことになります。
2 棄却:審査請求人の主張を認めないこと
審査請求を行った処分は適法・妥当なものとして、取り消されません。
3 却下:審査請求自体が不適法である等により審理手続きを経ない場合
審査請求を行った処分は取り消されません。
以下の場合に審査請求を却下します。
・正当な理由なく、処分を知った日の翌日から3か月以上経過して審査請求をされた場合
・正当な理由なく、処分のあった日の翌日から1年以上経過して審査請求をされた場合
・審査請求が不適法な場合
(例)審査請求できない処分に対しての審査請求、補正命令に従わない場合
その他
お問い合わせ先
愛知県介護保険審査会事務局
(福祉局高齢福祉課介護保険企画・審査グループ内に設置)
電話 052-954-6288(ダイヤルイン)
住所 〒460-8501 (住所の記載は不要です。)