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令和5年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金について
重要なお知らせ |
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令和6年度における申請受付について・令和5年度の【第2期】までに申請できなかった分を含む、『令和5年度』に生じたかかりまし経費に係る申請について、令和6年5月頃~令和6年6月末に受付を行う予定です。 ・なお、令和5年度末に生じた経費に係る補助対象可否の判断基準は以下のとおりとします。 ・令和6年度事業については、今後、令和6年度用のページを作成・掲載しますので、今しばらくお待ち下さい。 令和5年度の申請受付スケジュールについて・【第2期】の申請受付期間を令和5年12月28日(木)【必着】まで延長します。 ・令和5年度中の申請受付は【第2期】をもって終了します。 ・【第2期】までに申請できなかった分を含む、令和5年度に生じたかかりまし経費に係る申請については、別途受付スケジュールをご案内します(詳細未定)。 令和5年10月1日からの補助額等の変更について令和5年10月1日以降に生じたかかり増し費用に対する補助額等を、以下のとおり変更することが厚生労働省より示されました。詳細は、【国実施要綱】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年9月26日)をご確認ください。 【変更内容】
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介護サービスは、高齢者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善に要する費用を令和4年度に引き続き本事業により支援します。なお、本事業は以下に記載する要件に該当する事業所・施設及び経費が対象であり、平時に要する感染症対策等に係る費用は対象外です。
以下の内容については、新型コロナウイルス感染症に係る「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更後から異なる状況になった場合には変更が生じる可能性がありますのでご承知おきください。
1.事業内容
対象経費
令和4年4月1日に以降に、補助要件に該当する介護事業所・施設等の新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用
令和4年4月1日から令和5年5月7日までに係るかかりまし費用については「令和5年3月28日付け国実施要綱」、令和5年5月8日以降に係るかかりまし費用については「令和5年9月26日付け国実施要綱」に基づき助成を行います。
※【第2期】以降は、「令和5年度」に生じたかかりまし費用のみ補助対象となります。(令和4年度に生じたかかりまし費用は対象外)※
【国実施要綱】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年3月28日付け) [PDFファイル/888KB]
【国実施要綱】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年9月26日付け) [PDFファイル/802KB]
補助対象
愛知県内に現に所在する事業所・施設等が対象です。(政令・中核市に所在する事業所・施設等については、それぞれの市が申請先となります。)
※申請後、交付決定前に廃止した場合は補助金を交付できませんのでご留意ください。
対象事業所
類型 |
サービス種別(各介護予防サービスを含む) |
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通所系サービス | 通所介護、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、通所型サービス |
短期入所系サービス | 短期入所生活介護、短期入所療養介護 |
訪問系サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、訪問型サービス、介護予防ケアマネジメント |
多機能型サービス | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
施設系サービス | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 |
補助の要件
補助を受けるにあたっては、上記の対象事業所・施設であることに加え、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
※「濃厚接触者」の記載について、令和5年5月8日以降は「感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)」と読み替えてください。
区分 | 要件 | 対象サービス(※1) |
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(1) | 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に2名以上の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。) | 福祉用具貸与を除く、すべてのサービス種別 |
(2) | 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 |
訪問系(福祉用具貸与を除く。)、短期入所系、施設系 |
(3) |
愛知県又は政令・中核市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月8日以降は補助対象外) |
通所系、短期入所系 |
(4) | (1)(2)以外で、感染の疑いがある者に対して、一定の要件のもと、自費で検査を行った介護施設等 |
施設系 |
(5) | 施設内療養を行った高齢者施設等(令和4年度は、病床ひっ迫等により、やむを得ず行った場合)(※2) | 施設系、短期入所系 |
(6) | (1)、(3)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(令和5年5月8日以降は休業した場合に限る)(※3) | 通所系 |
(7) | (1)又は(3)の介護サービス事業所・施設もしくは感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した事業所の利用者の受入れや当該事業所・施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等(※4) | 全てのサービス種別 |
※1 多機能型については、以下と同様です。
通いサービス・・・・・・通所系(ただし、上記(6)を除く。)
宿泊系サービス・・・・短期入所系(ただし、上記(5)を除く。)
訪問サービス・・・・・・訪問系
※2 補助を受けるには一定の要件があります。詳しくは、国実施要綱をご確認ください。
※3 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第2報)」(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2 [PDFファイル/84KB]に基づきサービスを提供している必要があります。
※4 「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が※2の訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続して3日以上の場合を指します。
基準単価(補助上限額)
基準単価(補助上限額)については、以下の資料の表をご確認ください。
【国実施要綱】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年9月26日付け)別添3 [PDFファイル/1002KB]
※基準単価(補助上限額)は、申請ごとの上限額ではなく、年度内の上限額であることにご留意ください。
2.申請受付期間
【第1期】令和5年7月26日(水)~令和5年9月29日(金)(必着)【終了】
【第2期】令和5年11月1日(水)~令和5年12月28日(木)(必着)
(【必着】であり、令和5年12月28日(木)17時までに県へ届いたもののみ受付しますのでご注意ください。)
※令和5年度中の申請受付は【第2期】をもって終了します。
※【第2期】までに申請できなかった分を含む、令和5年度に生じたかかりまし経費に係る申請については、別途受付スケジュールをご案内します(詳細未定)。
なお、「令和4年度」に生じたかかりまし経費については、【第1期】のみ申請が可能であり、【第2期】以降は申請不可ですのでご留意ください。
3.申請方法及び必要書類等
申請書様式
【申請書様式】令和5年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金 [Excelファイル/1.32MB]
【記載例】令和5年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金 [Excelファイル/1.35MB]
申請方法
事業所単位で県が定める様式により申請書等を作成し、法人単位でとりまとめの上、郵送により提出してください。
申請方法や申請書様式への記載方法の詳細は以下の「申請マニュアル」及び「よくある質問」をご確認ください。
申請先
以下まで郵送により提出してください。※メールでの申請は受付しません。
〒460-8501(住所は記載不要)
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指導第二グループ
※封筒に「サービス確保対策事業 申請書在中」と朱書きしてください。
※※政令・中核市に所在する事業所・施設等については、それぞれの市が申請先となります。各市が定める様式及び方法により申請を行ってください。※※
(県での申請受付や申請書の転送はできませんので予め御了承ください)
※※東三河広域連合が所管する事業所・施設のうち、新城市、蒲郡市、田原市、豊川市、北設楽郡に所在する事業所・施設の申請先は「愛知県」です。※※
必要書類
提出が必要な書類は以下のとおりです。
- 交付申請書 兼 請求書(様式1)
- 事業所個表(様式1-2)
- 対象経費の内訳詳細(申請経費ごとにシートが異なります)
- 領収書等の写し(一部の対象経費のみ)(※)
- 委任状(申請者と異なる口座名義人へ振込の場合)
- サービス付き高齢者向け住宅等の場合は定員数を確認できるもの
- 感染状況報告書(既に県へ報告済みの場合でも、申請時に提出が必要です)
※領収書等の添付が必要な経費と添付書類について [PDFファイル/385KB]
なお、申請する経費によっては、次の書類の提出が必要となります。
〇一定の要件に該当する自費検査費用
- 理由書(様式2)
〇感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用
- 対象者名簿(様式3)
- 積算表
- チェックリスト(様式4-1、様式4-2のいずれか若しくは両方)
留意事項
本事業は「新型コロナウイルス感染症の陽性者の発生等の補助要件に該当する事由」によって生じた、「通常想定されないかかりまし費用」を対象としています。したがって、補助要件該当事由と申請経費には、相当の因果関係が必要です。補助要件該当事由に対して、なぜその経費が必要となったのか説明できないものについては補助できませんのでご留意ください。特に、職員のみが陽性者となった場合に申請される経費については、その関係性を詳細に確認させていただく場合があります。
以下、特にご注意いただきたい事項ですので、必ずご確認の上、申請を行うようにしてください。
(1)在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用について、新型コロナウイルス感染症が発生したことにより、平時の備蓄では足りず、追加で購入した部分が対象であり、平時の感染防止のために購入されたものは対象外です。
(2)緊急雇用にかかる費用や職業紹介料について、事業所・施設内感染が終息するまでの人員確保に要する費用が対象であり、終息後も継続的に雇用する職員に係る費用については対象外です。対象となる期間の考え方については、下記ファイルを参考にしてください。
緊急雇用に係る費用等の対象期間について [Excelファイル/13KB]
(3)事業所・施設内の消毒・清掃費用について、あくまで消毒・清掃に係る費用のみが対象であって、消毒を超える抗菌等、今後にわたって効果を発揮するものは対象外です。
(4)法人で一括購入した衛生用品や、複数事業所にまたがって行った消毒等、「複数事業所・施設に共通する経費」については、経費の按分が必要です。申請書と併せて按分表(任意様式も可)も提出してください。なお、按分表の提出に代えて、領収書の写し等へ直接書き込むことによって費用内訳を明確化することも差し支えありません。
4.申請書等提出後について
提出(郵送)された申請書等について、内容の審査をします。内容が認められた場合、愛知県から「申請書に記載の口座」に補助金が振り込まれます。
補助金の交付決定通知は、入金をもって行いますので交付決定通知書は郵送されません。交付前に「令和5年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金の振込のお知らせ」を郵送します。
※※2回目以降の申請は、前回の申請が交付決定(入金)された後に行ってください。※※
5.お問い合わせ先
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ
(メールアドレス)koreicovid19hojokin@pref.aichi.lg.jp
ご質問等は、メールによりお願いいたします。
なお、ご質問にあたっては必ず「よくある質問」及び「申請マニュアル」をご確認ください。
※政令・中核市に所在する事業所・施設等については、各市役所担当課にお問い合わせください。