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子どもの意見反映推進業務に係る企画提案を募集します

ページID:0570047 掲載日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

 

子どもの意見反映推進業務に係る企画提案を募集します

1 事業目的

 令和5年4月1日に施行されたこども基本法第11条にて、こども施策に対する子どもの意見反映の取組が義務付けられており、愛知県においても子ども・若者の意見反映の取組を推進していく必要があります。

 このため、愛知県の子ども施策全般について子ども・若者の意見反映の取組を推進していくことを目的とし、子ども・若者を集めたワークショップを開催し、県の施策に対して意見を聴き、愛知県の施策に子ども・若者の声を反映していきます。

2 委託業務内容

 子ども・若者を集め、県の施策について意見を交わし合うワークショップを年間4回開催するため、
ワークショップの開催・運営その他関連業務を一体的に委託します。

 ・参加する子ども・若者の募集・連絡調整
 ・ワークショップに参加するファシリテーターの選定・調整
 ・ワークショップの開催・運営
 ・ワークショップを通じて得られた子ども・若者の意見のとりまとめ
 ・資料等の作成・連絡調整等

 ※詳細は、「9 関係書類一覧」の「子どもの意見反映推進業務仕様書」を参照してください。

3 委託金額の上限

  2,020,832​円(消費税及び地方消費税込み)

  契約保証金は、愛知県財務規則第129条の2に基づき、契約金額の100分の10の金額とします。
  ただし、愛知県財務規則第129条の3の各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部を免除し
  ます。

4 契約期間

  令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。

5 応募資格

  以下のすべての要件を満たす者であることとします。

  (1) 過去5年以内に国又は地方公共団体から類似の業務を受託した実績を有し、
     本委託業務の遂行に必要な経験及びノウハウを十分に有していること。

  (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

  (3) 企画提案書の提出期限において、県から指名停止を受けていないこと。

  (4) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされていない、
     かつ民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされていな
     いこと。

  (5) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月29日付け
     愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)」に基づく排除措置を受けていないこと。

  (6) 国税及び地方税を滞納していないこと。

  (7) 宗教活動や政治活動を目的とした法人でないこと。

6 応募方法

 (1) 募集要領の配布及び応募書類の受付

  ア 配布期間

    令和7年2月27日(木曜日)から3月14日(金曜日)まで

    (閉庁日を除く。午前10時から午後5時まで)

  イ 配布場所及び受付場所

    愛知県福祉局子育て支援課子ども政策グループ

    電話番号:052-954-6106(ダイヤルイン)

    郵便番号:460-8501

    住所: 名古屋市中区三の丸3-1-2(愛知県庁西庁舎3階)

  ウ 配布方法

     上記「イ 配布場所及び受付場所」で配布するほか、
     愛知県のホームページからダウンロード可能とする。

  エ 受付期間

    令和7年2月27日(木曜日)から3月14日(金曜日)まで

    (閉庁日を除く。午前10時から午後5時まで)

  オ 提出方法

    持参又は郵送(郵送の場合は、令和7年3月14日(金曜日)までに必着とする。)

 (2) 提出書類

  ア 応募申込書兼応募資格確認書(様式1)

  イ 企画提案書(任意様式)

   ※企画提案書のみ6部(正本1部、副本5部)提出してください。

  ウ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式2)

  エ  経費見積書(税込金額の総額及び内訳がわかるもの)

  オ  会社の概要がわかる資料(資本金、従業員数等の記載のあるもの)

  カ  定款又は寄附行為

  キ  過去に実施した類似業務の成果書(任意様式)

    ※提出部数 1部(正本1部)、企画提案書のみ6部(正本1部、副本5部)
    ※副本には、社名・ロゴ等の掲載は不可とする。

 (3) 企画提案書の返却

    提出のあった企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。

    なお、企画提案書は、本件に係る事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しない。

 (4) 情報公開について

    提出のあった企画提案書は、次のとおり取り扱う。

  ア 選定された企画提案書は、行政文書開示請求があった場合は、愛知県情報公開条例に
    基づき開示する。

  イ 選定されなかった企画提案書については、提案者の意見を踏まえた上で、県が対応を判断する。

 (5) その他

  ア 1団体が提出できる企画提案は、1提案とする。

  イ 企画提案書の作成・提出に要する経費については、各提案者の負担とする。

  ウ 提出後の差替えは、県が補正等を求める場合以外は不可とする。

  エ 選定された企画提案書の著作権は、県に帰属するものとする。

  オ 提出書類に虚偽の記載をした者は、本件への参加資格を失うものとする。

7 企画提案書等の作成に伴う質問と回答

  (1) 質問

     質問は「質問書(様式3)」によるものとします。

   ア 受付期間

     令和7年2月27日(木曜日)から令和7年3月6日(木曜日)午後5時まで

   イ 提出方法

     提出は電子メール(アドレス:kosodate@pref.aichi.lg.jp)にて行うこととします。その際の件名

    は「子どもの意見反映推進業務の質問書(事業者名)」としてください。

  (2) 回答

     回答は、令和7年3月10日(月曜日)を目途に愛知県ホームページに掲載します。

    (3) その他

     質問受付期間以外は、質問を一切受け付けません。​

       (様式は「9 関係書類一覧」から、ダウンロードしてください。)

8 審査方法等

    (1)  審査方法

      県が設置する選考委員会において、提出された企画提案書について
      書面審査で評価し、総合的な審査を行い選定します。

   ア 日時(予定)

              令和7年3月18日(火曜日)

   (2) 審査の基準

   ア 事業の理解

   イ 事業内容の的確性

   ウ 事業実施能力

   エ 社会的価値の実現に資する取組

    ※詳細は、別添 「子どもの意見反映推進業務 企画提案募集要領」を参照してください。

  (3)  選考結果通知

    選考結果は、審査終了後に選定された者を含め、全応募者に対して通知します。

  (4)  契約

    選定した委託先と、委託見積限度額の範囲内で交渉の上、契約します。

    なお、契約が不調に終わった場合は、次点の者と交渉するものとします。

9 関係書類一覧

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