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水源地域対策特別措置法に基づく設楽ダムの水源地域整備計画の決定について
水源地域対策特別措置法に基づく設楽ダムの水源地域整備計画の決定について
平成21年3月30日(月曜日)発表
* 国土交通省 同時発表
水源地域対策特別措置法(以下「水特法」という。)に基づき、本県が案を作成し、国土交通大臣へ提出しておりました設楽ダムに係る水源地域整備計画が、本日、決定されましたので、お知らせします。
1 水源地域整備計画について
水特法は、ダムによって周辺地域が受ける生活環境及び産業基盤等への影響の緩和を図る各種対策を講ずるもので、昭和48年に制定されました。水源地域整備計画は、土地改良、治山、治水、道路、簡易水道等24事業のうちから、ダムによる影響を緩和するために必要な事業からなる整備計画案を都道府県知事が作成し、国土交通大臣が決定するものです。
2 設楽ダムに係る水源地域整備計画の概要
・実施事業
1 土地改良事業 2 治山事業 3 治水事業 4 道路の整備に関する事業
5 簡易水道の整備に関する事業 6 下水道の整備に関する事業
7 公営住宅の整備に関する事業 8 林道の整備に関する事業
9 集会施設並びに民俗文化財の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
10 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業
11 保育所、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
・予定工期
おおむね平成20年度から平成32年度まで
・経費の概算額
約560億円
3 今後の対応
整備計画に従って、水源地域の基盤整備を計画的、重点的に実施するとともに、県事業及び町事業の実施に係る設楽町負担額の80%を、県と下流市町が受益者として負担してまいります。
参考資料
- 設楽ダム水源地域整備計画の概要 (gaiyo [PDFファイル/49.26 KB])
○ 水源地域対策特別措置法の目的と手続の流れ ○ 設楽ダム水源地域整備計画の概要