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事故時の措置
このページでは、悪臭防止法第10条第1項、2項及び3項に定められた、愛知県内の事故時の措置内容を掲載しています。
事故時の措置内容
- 規制地域内に事業場を設置している者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。
- 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務が同法第31条第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りではない。
- 市町村長は、第1項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損われ、又は損われるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ
電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)
FAX : 052-953-5716
E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp