ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > くらし・安全・環境 > 環境 > あいちの環境 > 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について -愛知県環境審議会答申-

本文

水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について -愛知県環境審議会答申-

ページID:0191108 掲載日:2013年10月18日更新 印刷ページ表示

水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について -愛知県環境審議会答申-

 平成15年11月に、水生生物の保全に係る水質環境基準が新たに設定されたことを踏まえ、本県は平成21年11月に、水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について、愛知県環境審議会に諮問しました。
 その後、同審議会水質部会において5年にわたり審議が行われ、本日、同審議会から、水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定についての答申がなされました。
 この答申を踏まえ、本県では、水生生物保全環境基準の水域類型の指定を行い、告示に向けた手続きを進めていきます。

 平成15年11月に、水生生物の保全に係る水質環境基準が新たに設定されたことを踏まえ、矢作川水系(平成21年3月に指定済み)を除く県内の河川・湖沼を対象とした水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について、平成21年11月に愛知県環境審議会(現会長:加藤雅信 名古屋学院大学法学部教授)に諮問しました。

 その後、同審議会から付託を受けた水質部会(現部会長:小嶋仲夫 名城大学薬学部教授)において5年にわたり審議が行われ、平成25年10月4日に部会報告がとりまとめられました。

 この部会報告を受け、本日、同審議会から本県に対して、「水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について」の答申(別添)がなされました。

 この答申を踏まえ、本県における河川等環境の水質保全を一層推進させるため、水生生物保全環境基準の水域類型指定の告示に向けた手続きを進めていきます。

 なお、告示されると、県内の河川・湖沼水域において、水生生物保全環境基準が適用されることとなり、公共用水域水質測定の中で同環境基準の達成状況について監視していくこととなります。

経緯>
 平成15年11月 環境基本法第16条に基づく水質汚濁に係る環境基準の一部改正により、水生生物の保全に係る水質環境基準が新たに設定された
 平成18年 6月 環境省から都道府県に対し、水生生物保全環境基準の水域類型の指定に関する検討方法が示された
 平成19~21年 矢作川水系の類型指定に向けた調査・審議・答申
 平成21年3月27日 矢作川水系の類型指定を告示(愛知県告示第217号)
 平成21~25年 矢作川水系を除く県内河川等水域について、類型指定に向けた調査・審議・答申

水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について(答申概要)

水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について(諮問)

問合せ

愛知県 環境部 水地盤環境課
調査・計画グループ
橋本、谷口
電話:052-954-6220(ダイヤルイン)
E-mail: mizu@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)