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愛知県内の市町村における浄化槽の転換に係る補助制度について

ページID:0428356 掲載日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽への転換に係る補助制度について

  • 県内の47市町村では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に係る補助制度(浄化槽設置費、既設単独処理浄化槽等の撤去費、宅内配管工事費等に対する補助)を設けています。
  • 各市町村の補助制度の詳細や受付状況等については、市町村Webサイトまたは市町村担当課までお問合せください。

   県内市町村の浄化槽転換に係る補助制度及び担当課一覧 [PDFファイル/92KB]]

  • 補助制度を設けている市町村でも、予定受付件数に達している場合や、申請受付時期を過ぎている場合は、受付できない可能性があります。また、下水道事業計画区域等にお住まいの方は、補助の対象にならないことがあります。補助申請を検討されている場合は、お早めに市町村担当課までご相談ください。

 

単独処理浄化槽を使用している皆様へ

  • 浄化槽にはし尿しか処理しない単独処理浄化槽と、台所やお風呂から排水される生活雑排水をし尿と合わせて処理できる合併処理浄化槽の2種類があります。
  • 平成13年から単独処理浄化槽の新設は法律で禁止されており、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めなければなりません
  • 単独処理浄化槽のうち老朽化が進み、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものについては、「特定既存単独処理浄化槽」として判定されることがあります。
  • 「特定既存単独処理浄化槽」の浄化槽管理者は、県又は市から除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導(浄化槽法附則第11条第1項)、勧告(同条第2項)及び命令(同条第3項)されることがあります。また、命令に違反した場合、30万円以下の罰金(同条第5項)が課せられることもあります。
  • こうしたことから、漏水等の不具合が生じる前に、速やかに合併処理浄化槽への転換又は下水道への接続をお願いします。

 

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

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