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浄化槽の使用開始、浄化槽管理者又は浄化槽技術管理者の変更
浄化槽関係の届出等様式集
浄化槽管理者関係
2021年1月1日から以下の手続きについて、押印が廃止されました(これまでどおり押印があっても構いません)。
ただし、不正な届出等を防止するため、必要に応じて、届出書等を持参された方の本人確認をお願いすることがあります(押印がある場合は特に致しません)。
◎ 浄化槽の使用を開始した場合(浄化槽法第10条の2)
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を所管する県民事務所環境保全課等にご提出ください。
◎ 浄化槽管理者が変更になった場合(浄化槽法第10条の2第3項)
中古物件等を購入又は大家等から浄化槽の管理を含めて借用物件等を借り受けた場合等、浄化槽の管理をすることとなった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を所管する県民事務所環境保全課等にご提出ください。
◎ 浄化槽技術管理者が変更になった場合(浄化槽法第10条の2第2項)
変更した日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を所管する県民事務所環境保全課等にご提出ください。
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問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp