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令和元年度改正の浄化槽法及び条例に関する説明会資料

ページID:0334357 掲載日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

説明会資料

令和元年度に実施した、浄化槽法及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正に関する説明会の資料につきましては、以下からダウンロードできます。

 ・浄化槽法・愛知県条例改正説明会資料 [PDFファイル/3.05MB]

 ・浄化槽法・愛知県条例改正説明会Q&A [PDFファイル/128KB]

 届出様式は浄化槽関係の届出等様式集をご確認ください。

* 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条の2に規定する研修会(浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修)については、以下をご確認ください。

   浄化槽管理士研修会の開催日程等については こちら

主な改正内容

(1)浄化槽保守点検業務に関する事項

  1.  営業所ごとに置く浄化槽管理士について、当該浄化槽保守点検業者の専属とし、当該営業所の専任とすること。【条例】
  2.  浄化槽の保守点検時において浄化槽管理士の資格を証する書類を携帯すること。 【条例】
  3.  浄化槽の管理者に対して清掃及び法定検査の時期の通知をすること。 【条例】
  4.  清掃業者に対して浄化槽管理者へ清掃の時期を通知したことを連絡すること。 【条例】
  5.  委託を受けた浄化槽の保守点検を原則として他人に委託してはならないこと。 【条例】
  6.  保守点検業務を契約したときは、浄化槽管理者に対し契約年月及び保守点検業者名等を記載した浄化槽保守点検契約済証をブロワー等に貼付すること。 【指導要領】

(2)登録申請に関する事項

  1.  浄化槽保守点検業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者を優良浄化槽保守点検業者として認定し、当該浄化槽保守点検業者の登録の有効期間を3年から5年に延長することとした。 【条例】
  2.  浄化槽保守点検業者の登録の拒否事由に、暴力団員等又は暴力団員等が事業活動を支配する者を追加することとした。 【条例】
  3.  浄化槽保守点検業者に対し、所属する浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する研修の機会を与えること。 【法・条例】
  4.  改正による申請様式の変更及び添付書類の追加【条例】

(3)浄化槽管理者に関連する事項

  1.  特定既存単独処理浄化槽*に対する措置【法】
  2.  浄化槽の使用の休止及び義務の免除の規定【法】
  3.  廃止届出書に清掃記録の添付【指導要領】

 *「特定既存単独処理浄化槽」=既存単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの

(4)その他の改正事項

  1.  無登録で浄化槽保守点検業を営む者を報告徴収及び立入検査の対象に追加【条例】
  2.  公共浄化槽制度の創設【法】
  3.  浄化槽台帳整備【法】
  4.  協議会の設置【法】

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

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