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こいの放流等に関する指示
愛知県内水面漁場管理委員会告示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、こい(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の放流等について、次のように指示する。
令和6年3月29日
愛知県内水面漁場管理委員会会長 田 村 憲 二
1 指示の内容
(1) 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、こいが次に掲げる要件の全てを満たしている場合でなければ、これを放流してはならない。ただし、採捕したこいを採捕した場所において放流する場合及び区画漁業権に係る漁場において当該区画漁業権を有する者が放流する場合は、この限りでない。
ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するものでないこと。
イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するこいと水を介しての接点がないこと。
ウ PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査又はLAMP法で陰性が確認されたこい群であること。
(2) 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、その生死を問わず、こいを遺棄してはならない。
2 指示の有効期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで