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急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限について

ページID:0137197 掲載日:2016年11月8日更新 印刷ページ表示

許可が必要な行為

急傾斜地崩壊危険区域内で下記の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)。

  • 水を放流し、又は停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘削又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積

 

例外的に許可が必要のない行為【適用除外】

上記の許可が必要な行為に該当する場合でも、下記の適用除外に当てはまる場合は、愛知県知事の許可を受ける必要はありません(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条)。

1 水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く)に水を放流し、又は停滞させる行為

2 かんがいの用に供するための土地(水田および地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く)に水を放流する行為

3 日常生活の用に供するため又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く)に放流する行為

4 用排水路に水を放流する行為

5 ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為

6 除伐又は倒木若しくは枯損木竹の伐採

7 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為

  • 長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
  • 高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
  • 高さが2メートル以下の盛土
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 地表から50センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
  • 掲荷重が1平方メートルにつき2.5トン以下の土石の集積

8 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為

  • 長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
  • 高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの

9 その他、他事業や他法令に関連し、許可を要しない行為

 

問合せ

愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ 
電 話:0564-27-2758
F A X:0563-23-4619
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
 
愛知県西三河建設事務所 西尾支所 管理課
電 話:0563-56-0145
F A X:0563-56-0213
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp