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■ 換地って何?
換地とは、工事後に新しく割り当てられた土地のことです。
換地と交換分合の違い
工事前の散らばった土地を、工事後の新しい土地としてまとめて(これを「集団化する」といいます)割り当てるものです。こうすることによって、農家の人は移動する手間が短縮でき、耕作しやすい環境を与えられるわけです。
この工事後の新しく割り当てられた土地のことを「換地」といいます。
法律上の特別な規定によって、換地は従来所有していた土地(これを「従前の土地」といいます)とみなされますので、原則として従前の土地の上にあった権利は換地上にそのままあるとみなされることとなります。
逆に交換分合(「こうかんぶんごう」と読みます)はどうでしょう。
換地の場合と異なり、工事を伴いません。ですから分筆・合筆(ぶんぴつ・ごうひつ)をして一筆毎の形状を整えた後、所有権を移転したり、賃借権等の所有権以外の権利を設定したり、消滅させたりしながら、土地の集団化を図っていきます。
換地処分の手続
1.換地計画の作成
換地計画は、換地設計書と各筆換地等明細書の2つに分類することができます。
・換地設計書
これは換地設計総括表と図面から成り立っています。
換地設計総括表は換地設計基準(換地の基本方針を示したもの)、地区総計表(全地区の田畑道路等の内訳をまとめたもの)に分けられ、図面は現形図(従前の土地の図面)と換地図(割り振り後の土地の図面)に分けられます。
・各筆換地等明細書
これは各所有者ごとに従前の各筆の土地と換地後の各筆の土地を対照的に比較させた表で、この中で清算金の額も記載されます。
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2.権利者会議及び換地計画の決定
使用収益を目的とする権利(所有権、用益物権、賃借権等)を有する者の3分の2以上が出席し、その議決権者の3分の2以上の賛成により議決します。議決に参加する方法には、委任状や書面議決による方法もあります。
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3.県知事への認可申請及び県知事の適否決定・通知
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4.県知事、換地計画を公告縦覧(縦覧期間:20日以上)
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5.換地計画の認可
異議の申出がないとき又は異議の申出の全てについて決定があったときは、認可することになっています。(異議の申出を認容して換地計画の認可申請を却下する場合を除く。)
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6.換地処分
土地改良区が土地の権利者に対して、換地計画において定められた関係事項を通知します。土地改良区が県知事に対して換地処分をした旨を届出し、県知事がこのことを公告した日の翌日から換地処分の効力が発生します。つまり従前の土地についての権利関係が、新しく割り振った土地にあるものとみなされることになります。