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環境にやさしい農業に取組むエコファーマー(認定申請(更新申請を含む)は令和4年6月をもって終了しました。)
「エコファーマー」はどんな人?
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を作成し、県知事の認定を受けた農業者の愛称です。
「持続性の高い農業生産方式」ってなに?
堆肥などの施用による土づくりを行い、化学肥料・化学合成農薬を減らす技術に一体的に取組むことで、農業生産と環境保全に配慮した合理的な農業生産方式のことです。
持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画は、以下、1~3の省令技術を各一つ以上導入する必要があります。
1 土づくりのための有機質資材施用技術
(1)堆肥等有機質資材施用技術
土壌診断をおこない、その結果に基づき、稲わらや牛ふんなど堆肥等有機質資材を施用する技術。
(2)緑肥作物利用技術
土壌診断をおこない、その結果に基づき、レンゲやソルゴーなど緑肥作物を栽培し、農地にすき込む技術。
2 化学肥料低減技術
(1)局所施肥技術
肥料を作物の根周辺に局所的に施用する技術。
(2)肥効調節型肥料施用技術
被覆肥料や緩効性肥料など、肥料の成分が溶け出す速さを調節した化学肥料を施用する技術。
(3)有機質肥料施用技術
動植物性の有機質を原料として使用する肥料を施用する技術。
3 化学合成農薬低減技術
(1)温湯種子消毒技術
種子を温湯に浸漬することにより、種子に付着した有害動植物を駆除する技術。
(2)機械除草技術
機械により雑草など有害植物を駆除する技術。
(3)除草用動物利用技術
有害植物を駆除するため、アイガモや鯉などの小動物を農地で放し飼いする技術。
(4)生物農薬利用技術
農薬取締法第1条の2第2項の天敵であって、農薬登録を受けた天敵生物等を利用して病害虫を駆除する技術。
(5)対抗植物利用技術
土壌中の有害動植物の駆除及び発生抑制などに効果がある植物を栽培する技術。
(6)抵抗性品種栽培・台木利用技術
有害動植物に対して抵抗性を持つ品種を栽培する、又は、当該農作物を台木として利用する技術。
(7)天然物質由来農薬利用技術
有機農産物の日本農林規格別表2に掲げる、有効成分が化学的に合成されていない農薬を利用する技術。
(8)土壌還元消毒技術
土壌中の酸素濃度を低下させ、土壌中の有害動植物を駆除する技術。
(9)光利用技術
有害動植物の駆除、又は、まん延防止のために有害動植物を誘引・忌避・生理的機能の抑制など効果のある光を利用する技術。
(10)被覆栽培技術
農作物への有害動植物の付着を防ぐため、資材で被覆する技術。
(11)フェロモン剤利用技術
フェロモン作用をもつ物質を有効成分とする農薬登録を受けた薬剤を利用し、昆虫の交信をかく乱する技術。
(12)マルチ栽培技術
有害動植物のまん延を防止するため、土壌の表面を資材で被覆する技術。
※認定対象となる作物、及び、作物ごとに対象になる省令技術は、都道府県ごとで定められており、本県では愛知県持続性の高い農業生産方式導入指針に定めています。対象とならない作物や、技術を導入した計画を提出しても、認定されませんのでご注意ください。
[参考]愛知県持続性の高い農業生産方式導入指針 [PDFファイル/383KB]
エコファーマーのメリット
農業改良資金(無利子)の借り入れができ、償還期間の延長ができます。
通常:10年(据置期間3年)→エコファーマー:12年(据置期間3年)
事務手続き
導入計画の認定について
(1)申請書類を入手してください。
申請書類は、農林水産事務所農業改良普及課(農業普及センター)又は県ホームページから入手することができます。
(2)申請書類を作成し、申請受付期間にお住まいの地域を管轄する農林水産事務所農業改良普及課(農業普及センター)に提出してください。
導入計画の変更、更新、実施状況報告を提出する場合も、同様に提出してください。
導入計画の申請受付期間(年4回)
第1回 4月1日~5月10日、第2回 5月11日~8月10日
第3回 11月1日~11月10日、第4回 2月1日~2月10日
(3)認定会議において、提出された申請書類を審査し、認定基準を満たしており適正であると判断されれば、県知事が認定証書を交付します。
団体申請について
生産部会等でまとまって申請し、認定を受けることができます。個人ごとで申請をおこなう場合と比べ、申請の手間を省くことができます。
なお、団体申請を行う条件として当該団体が規約等を定め、栽培暦や栽培指針などを有していることが必要です。
<必要書類>別記様式2 [Wordファイル/50KB]、計画一覧表 [Excelファイル/17KB]、代表的な土壌診断結果、ほ場の分布地図、栽培指針や栽培暦、規約
導入計画の変更について
認定を受けた導入計画に変更がある場合は、導入計画変更申請書を提出してください。
○認定を必要とする変更
- 導入作物及び導入面積の変更
- 導入する生産方式の内容の変更
- 目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項のうち、たい肥等有機質資材の種類、機械・施設の種類・能力等の変更
<様式>別記様式5-1(個人用) [Wordファイル/29KB]、別記様式5-2(団体用) [Wordファイル/29KB]
導入計画の更新について
エコファーマーの有効期限は原則5年です。
なお、愛知県では、認定日から5年後の月末を認定有効期限としています。
継続して認定を受けていただくためには、認定有効期限が切れる前に再度認定されるよう、導入計画の更新の手続きを行います。
導入計画を更新する場合は、別記様式1 [Wordファイル/88KB]、又は別記様式2 [Wordファイル/50KB]を認定有効期限前の申請受付時期に提出してください。
導入計画の取消について
認定者が死亡又は離農した場合、取消の届出をしてください。経営移譲などで後継者がエコファーマーの継続を希望する場合は、取消の届出をした上で、後継者が新たに導入計画認定の手続をしてください。
実施状況の報告について
エコファーマーは知事の求めに応じて、導入計画の中間年度の実施状況について報告書を提出します。
<様式>別記様式9 [Wordファイル/28KB]及び別記様式8 [Wordファイル/43KB]
[参考] 愛知県持続性の高い農業生産方式の導入計画認定要領 [PDFファイル/2.37MB]
エコファーマーマークの使用終了について
エコファーマーマークの使用権利(商標権)について、愛知県は平成26年4月以降、商標権を保有しておりませんので利用はできません。
エコファーマーマークは使用できませんが、「エコファーマー」「環境にやさしい農業に取組んでいます」等、文字による表現や独自のイラスト等は利用できます。
<表示の例>
エコファーマー認定を受けた生産者の農産物に限りエコファーマーの表示ができます。農産物直売やスーパー等での販売において、ポップや看板等でPRされる場合は、消費者が「販売されているすべての農産物がエコファーマーにより栽培されている」といった誤解が生じないよう注意してください。