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環境保全型農業直接支払交付金について

ページID:0543953 掲載日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年4月1日に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、実施されます。実施期間は5年間であり、平成27年度から始まった第1期は令和元年度に終了し、令和2年度から第2期の取組が実施されています。第2期からは、支援対象取組や取組水準等が⼀部見直され、環境保全効果の高い取組への重点化が図られています。

 自然環境の保全に資する農業生産活動(化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動)に取り組む農業者団体等に対して、国と地方公共団体(県、市町村)が一体となり、取組面積に応じて助成することにより、環境保全型農業のさらなる推進を図ります。

支援の対象者

1. 農業者の組織する団体(同一団体内に、環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です)

  複数の農業者又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じたものにより構成される任意組織 

2. 一定の条件を満たす農業者

  以下の条件に該当して市町村が特に認める場合、対象となります。

  (1) 集落の耕地面積の一定割合以上※の農地において対象活動を行う農業者

  (2) 複数の農業者で構成される法人

   ※耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2以上(土地利用型作物以外は2割以上)

農業者の要件

1. 販売を目的に生産を行っていること

2.環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること。

事業要件(推進活動の実施)

農業者団体等の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(推進活動)として、以下の活動のうちいずれか1つ以上を実施する必要があります。

 ・自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上

 ・自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動

 ・その他(耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動の実施など)

支援対象となる取組及び支援単価

1. 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用

  農作物の栽培前又は後に、炭素貯留効果の高い堆肥を適正量施用する取組。

  交付単価 4,400円/10a

2.  カバークロップ(緑肥)の作付

  農作物の栽培前又は後に、カバークロップ(緑肥)を作付け、土壌に還元する取組

  交付単価 6,000円/10a

3. リビングマルチ

  農作物の畝間に緑肥を作付け、土壌に還元する取組

  交付単価 5,400円/10a

  交付単価 3,200円/10a(緑肥が小麦・大麦・イタリアンライグラスの場合)

4. 草生栽培

  園地の下草として緑肥を作付け、土壌に還元する取組

  交付単価 5,000円/10a

  対象作物 果樹、茶

5. 不耕起播種

  ほ場の全面耕起を行うことなく、播種する取組

  交付単価 3,000円/10a

  対象作物 麦(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆

6. 長期中干し

  通常よりも長期間の中干しを実施する取組

  交付単価 800円/10a

  対象作物 水稲

7. 秋耕

  秋季に耕うんを行い、翌春に湛水する取組

  交付単価 800円/10a

  対象作物 水稲

8. 有機農業

  農作物の生産過程において、化学肥料及び農薬を使用しない取組。※

  交付単価 12,000円/10a (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業の取組は2,000円/10a加算)

  交付単価 3,000円/10a (主作物がそば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物の場合) 

  ※「通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物」、「水耕栽培等土壌を利用しない栽培方法で生産される作物」及び「永年性飼料作物」は、支援の対象となりません。​

  判定結果 : 別紙1 共通判定結果 [PDFファイル/68KB]別紙2 農業改良普及課判定結果 [PDFファイル/47KB]

​9. 取組拡大加算

  • 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者に対し、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を⽀援
  • 活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組⾯積に応じて⽀援

  交付単価 新規取組面積あたり 4,000円/10a

 なお、1から7の取組は主作物の化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから原則として5割以上低減する生産活動と組合せて実施する必要があります

※地域の慣行レベルとは                                              
 
環境保全型農業直接支払交付金実施要領においては、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、都道府県が定めた地域の慣行レベルなどを基に、都道府県が地域の施肥・防除の実態を踏まえて作物ごとに設定するとされています。
 本県においては、当事業の要件である地域の慣行レベルは、「特別栽培農産物の基準となる慣行レベル」としております。 

 詳細は園芸農産課HP(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/engei/tokubetu-saibai.html)を御覧ください。
(注意点)対象とする主作物が「県域慣行レベル」、もしくは取組を実施する地域の「地域慣行レベル」で設定があるか確認してください。設定がない場合は、慣行レベルの設定が必要です。                                              

 

【ご注意ください】
 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

 事業の詳細は農林水産省HP(http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html)を御覧ください。

【参考】愛知県における中間年評価及び最終評価について(第1期:H27~R1)

環境保全型農業直接支払交付金実施要領第15に基づき、第三者機関(あいち農業農村多面的機能等委員会)において事業の評価を実施しました。(平成29年度に中間年評価、平成30年度に最終評価を実施)
あいち農業農村多面的機能等委員会について(ウェブページへリンク)

中間年評価報告書 [PDFファイル/190KB]

最終評価報告書 [PDFファイル/107KB]

【参考】愛知県における中間年評価及び最終評価について(第2期:R2~R6)

環境保全型農業直接支払交付金実施要領第15に基づき、第三者機関(あいち農業農村多面的機能等委員会)において事業の評価を実施しました。(令和4年度に中間年評価、令和6年度に最終評価を実施)
あいち農業農村多面的機能等委員会について(ウェブページへリンク)

中間年評価報告書 [PDFファイル/301KB]

最終評価報告書 [PDFファイル/297KB]

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