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〔受付は終了しました〕国の肥料価格高騰対策について
【お知らせ】
〈令和6年6月7日掲載〉
取組実施者向けの情報を掲載しました。
- 今後、取組実施者が愛知県肥料高騰対策推進協議会(以下「県協議会」)に提出いただく取組実施状況報告書に関する情報を掲載しました。
詳しくは「2.その他(取組実施者が行う今後の手続について)」を御覧ください。 - 令和5年10月31日をもって、愛知県肥料高騰対策推進協議会申請受付センター(コールセンター含む)の業務は終了しました。
以後、本事業に係る質問は、以下の問合せ先にお問い合わせください。
項目 | 問合せ先 | 電話、メール等 |
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肥料価格高騰対策事業全般に関すること | 農林水産省農産局技術普及課 生産資材対策室 |
代表:03-3502-8111(内線4728) ダイヤルイン:03-6744-2435 |
東海農政局 生産部生産技術環境課 |
Email:seigika_tokai@maff.go.jp TEL:052-746-1313(直通) |
|
愛知県肥料高騰対策推進協議会の対応(各種報告等)に関すること |
愛知県 農業水産局農政部農業経営課 |
Email:nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp TEL:052-954-6411(直通) |
愛知県農業協同組合中央会 営農・くらし支援部 |
TEL:052-951-6944(直通) | |
愛知県経済農業協同組合連合会 生産資材部肥料農薬新技術課 |
TEL:052-951-3627(直通) | |
全国肥料商連合会愛知県部会事務局 | TEL:052-551-8681(直通) |
1.事業の概要(終了しました)
(1)肥料価格高騰対策事業【終了】
【対象となる肥料(春肥)】
・令和4年11月~令和5年5月に購入した肥料(令和5年春肥として使用する肥料)※
※肥料の品質の確保等に関する法律に基づくものに限る。
【支援の内容】
化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費の7割を交付
【申請方法】
取組実施者(5戸以上参加の農業者で組織する団体等)が必要書類を申請先に提出する。
事業の概要は、農林水産省HPを御確認ください。
農林水産省のQ&Aの補足QA(愛知県肥料高騰対策推進協議会(令和5年4月28日現在)) [PDFファイル/229KB]
(2)化学肥料低減定着対策【終了】
化学肥料の使用量の2割低減に向けた取組の定着を図るための『地域の取組』に必要な掛かり増し経費に対して交付金を交付
事業の概要は農林水産省HPを御確認ください。
2.その他(取組実施者が行う今後の手続について)
愛知県においては、愛知県肥料高騰対策推進協議会肥料業務方法書(以下「業務方法書」という。)に基づき、事業を実施します。
愛知県肥料高騰対策推進協議会肥料価格高騰対策事業業務方法書(本文) [PDFファイル/76KB]
1 参加農業者について、以下の事項を確認しました。
(1)農産物の販売を行っていること。
(2)支援対象期間以外のものは含まれておらず、支援対象要件である肥料法に定められた肥料であることに間違いないこと。
(3)他の取組実施者への申請の有無を確認し、他の取組実施者への申請があった場合は、重複申請がないこと。
(4)当年肥料費は、各種割引等の金額を控除した後のものであること。
2 本事業に係る報告や立入調査について、東海農政局長等から求められた場合に応じます。
3 取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管し、事業実施主体又は東海農政局長等から求められた場合は提出します。
4 以下の場合には、支援金を返還すること、又は交付されないことに異存ありません。
なお、支援金を返還することとなった場合は、返還の命令に係る支援金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付も併せて行います。
(1)対策事業取組計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
(2)正当な理由がなく、対策事業取組計画書に記載した取組を実施していないことが判明した場合
(3)その他、事業実施主体又は東海農政局長等から求められた場合
5 次の「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。
「個人情報の取扱い」
農林水産省、愛知県、愛知県肥料高騰対策推進協議会、市町村等は、肥料価格高騰対策事業の実施に際して得た個人情報について、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び関係法令に基づき適正に管理し、本事業の実施のために利用します。
また、農林水産省、愛知県、愛知県肥料高騰対策推進協議会、市町村等は、本事業の実施に係る説明会や他の補助事業の補助金等交付等のため、関係機関に必要最小限度内において提供する場合があります。
【注意事項】(必ず御確認ください。)
・ 化学肥料使用低減の取組の実施状況について、聞き取りや書類を確認させていただくことがあります。
・ 取組実施報告後、化学肥料低減実施報告書をもとに取組が適切に行われたか現地確認が行われることがあります。
・ 取組実施者へ提出する書類等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
(1)取組実施者(秋肥、春肥)あての取組実施状況報告書の提出に係る通知文
令和6年度肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書の提出について(令和6年6月7日付け05愛知肥料協議会(価)第30号) [PDFファイル/171KB] [PDFファイル/171KB]
別紙1(化学肥料低減取組実施報告書(完了報告)の記載にあたっての留意事項) [PDFファイル/110KB]
別紙2(肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書の記載の一例) [PDFファイル/295KB]
(参考)肥料価格高騰対策事業の事務手続きの流れ [PDFファイル/580KB]
(2)取組実施状況報告書の提出(秋肥・春肥ごとに作成、提出)
★令和6年度の取組実施状況報告書の提出については、令和5年度において中間報告書を提出いただいた取組実施者が対象となります。
ア 取組実施者が県協議会へ提出する書類
(ア)令和6年度肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書(業務方法書様式第6-1号と別添) [Wordファイル/27KB]
(イ)参加農業者名簿(業務方法書様式第6-2号) [Excelファイル/13KB]
※ 以下のファイルを参考に記載してください。
- 記載上の注意(取組実施状況報告(業務方法書様式第6-1号と別添)) [PDFファイル/339KB]
- 記載上の注意(参加農業者名簿(業務方法書様式第6-2号)) [PDFファイル/122KB]
- 別紙2(肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書の記載の一例) [PDFファイル/295KB]
イ 提出期限
令和6年8月30日(金曜日)
ウ 作成、提出にあたっての手順、留意事項
(ア)手順
- 取組実施者は参加農業者から「化学肥料低減取組実施報告書(完了報告)【 秋肥 ・ 春肥 】(業務方法書様式第7号) 」を必ず提出してもらい、取組状況を確認してください。
- 参加農業者すべての「化学肥料低減定着取組実施報告書(完了報告)【秋肥・春肥】(業務方法書様式第7号)」の取組状況について、集計、とりまとめの上、取組実施状況報告書(業務方法書様式第6-1号と別添)と参加農業者名簿(業務方法書様式第6-2号)を作成、提出してください。
(イ)留意事項
- 参加農業者から提出してもらった「化学肥料低減取組実施報告書(完了報告)【 秋肥 ・ 春肥 】(業務方法書様式第7号) 」については、取組実施状況報告書の作成の基礎とするとともに、5年間は適切に保管管理してください(県協議会への提出は不要)。
- 取組実施状況報告書をまとめる際には、記載上の注意を御一読ください。特に取組面積の記載においては、事前に確認の上、作成してください。
(4)取組実施者が参加農業者から提出してもらう「化学肥料低減取組実施報告書(完了報告)【 秋肥 ・ 春肥 】(業務方法書様式第7号)」について
秋肥、春肥ごとに参加農業者に作成、提出してもらってください。取組実施者は、取組実施状況報告書の作成の基礎とするとともに、5年間は適切に保管管理してください(県協議会への提出は不要)。
※ 以下のファイルを参考に記載してください。
- 記載上の注意(化学肥料低減取組実施報告書(完了報告)【秋肥・春肥】(業務方法書様式第7号) [PDFファイル/135KB]
- 別紙1(化学肥料低減取組実施報告書(完了報告)の記載にあたっての留意事項) [PDFファイル/110KB]
(5)取組メニューを実施したことが確認できる書類の保管について
肥料価格高騰対策事業における取組メニューを実施したことが確認で きる書類の保管について [PDFファイル/946KB](令和5年3月24日付け04愛知肥料協議会(価)第25号)
→取組メニュを実施したことが確認できる書類も他の書類と同様に、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管してください。取組実施者と参加農業者の両方で保管いただくことが最も望ましいことですが、それが難しい場合は、参加農業者の段階で5年間は確実に保管することを徹底してください。