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認定農業者
制度のねらい
制度の内容
認定の手続き
(1)農業経営を営む、または営もうとする農業者の方が
ア 経営の現状
イ 経営規模の拡大、生産方式や経営管理の合理化等の農業経営改善の目標
ウ イの達成のためにとるべき措置
等、計画書に記載し、申請します。
(2)申請を受けた市町村等は、計画書の内容が、
ア 市町村の基本構想に照らして適切であること。
イ 農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること。
ウ 計画の達成される見込みが確実であること。
エ 関係事業者から出資を受ける計画である場合には、その計画が農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。
の4つの基準等に適合すると認められたときは、これを認定します。
なお、令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、電子申請が可能となりました。
詳細は、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
標準処理期間は1ヶ月となります。
共同申請について
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
【共同申請のメリット】
・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。
【共同申請の条件】
次の1~3を満たすことが必要です。
1 認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
2 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
3 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
【家族経営協定とは】
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、最寄りの市町村、農業委員会、農業協同組合へご相談ください。
申請先
農業経営を営む区域 | 申請先 | ||
---|---|---|---|
単一市町村の区域内 | 市町村 | ||
複数市町村にまたがる | 県農林水産事務所の管内 | 管轄の県農林水産事務所農政課 | |
複数の県農林水産事務所の管内にまたがる | 県農業水産局農政部農業振興課 | ||
複数都道府県にまたがる | |||
東海農政局の管内 | 東海農政局経営・事業支援部 担い手育成課 |
||
複数の地方農政局の管内にまたがる | 農林水産省経営局経営政策課 |
農業経営改善計画書等の様式
(注)様式については、市町村における認定審査の円滑化の観点から、記載事項を追加する等の変更が行われている場合がありますので、計画作成時に申請予定の市町村に御確認ください。
認定期間
なお、認定期間を満了した農業者は、さらなる経営改善を目指し、新たな計画書を作成して再認定を受けることができます。
認定農業者に対する支援措置
(1)農地利用集積支援
農業委員会は、認定農業者から利用権設定等の申し出を受け、農地の貸し手との調整を行います。
(2)資金支援
農地や農業用機械・施設等の取得等のための長期資金です。
なお、「人・農地プラン(外部サイトへリンク)」の地域の中心となる経営体に位置づけられた場合、貸付当初5年間無利子となります。
イ 農業近代化資金
農業用機械・施設の改良、取得等のための長期資金です。
短期の運転資金です。
(3)農業用機械・施設取得支援
農業用機械・施設を導入する場合、融資残の一部が補助されます。
(4)税制
水田経営所得安定対策等の交付金や助成金を計画書に記載した目標達成に必要な農地や農業用機械・施設の取得のための準備金として積み立てた場合、その積立額を必要経費あるいは損金算入できます。また、当該準備金を取り崩して農地や農業用機械・施設等の取得した場合、圧縮記帳ができます。