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農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を変更しました

ページID:0327024 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

 愛知県は、令和5(2023)年4月1日、農業経営基盤強化促進法第5条第1項の規定に基づく、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を変更しました。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針

2 基本方針の性格

 本県の将来の農業の姿を見通し、今後10年間における担い手の育成と担い手への利用集積の目標及び目標達成のための施策等の基本を示すもので、市町村が策定する基本構想の指針となるものです。

 なお、基本方針は農業経営基盤強化促進法施行令第1条によりおおむね5年ごとにその後の10年間につき定めることとされています。

3 主な変更の概要

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、以下を変更しました。

(1)農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項を新設。

(2)利用権設定等促進事業の経過措置後廃止を踏まえ記載を変更。

(3)人・農地プランが地域計画として法定化されたことを踏まえ記載を変更。

4 基本方針の内容

第1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向

 令和14(2032)年度に向けて各地域の特性を生かし、効率的かつ安定的な農業経営を実践する経営体及びそれを目指す経営体への農用地の利用集積、これらの経営体の経営管理の合理化、その他農業経営基盤の強化を促進するための施策を総合的に講じていく。

表 年間農業所得目標及び年間労働時間目標
   年間農業所得 1人当たりの
年間労働時間

効率的かつ安定的な

農業経営の目標

主たる従事者1人当たり

概ね400万円

基幹経営体当たり

概ね800万円

概ね1,800時間
新たに農業経営を営もうとする
青年等の農業経営の目標

主たる従事者1人当たり

概ね250万円

概ね2,000時間
(注)市町村において、年間農業所得及び年間労働時間目標について、地域実態を踏まえた設定ができるものとする。
新規就農者の確保目標数
年間 200人

第2 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

 第1に示した効率的かつ安定的な農業経営の年間農業所得及び年間労働時間目標を実現できる具体的な指標として、現に県内で展開している優良事例を踏まえつつ、農業経営のモデルとして「基幹経営体」20、参考として農業所得800万円を確保した基幹経営体が、更なる所得向上を目指すモデルとして「ステップアップ経営体」19、合計39の営農類型を示す。

第2の2 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標

 第1で定めた新たに農業経営を営もうとする青年等の農業経営の年間農業所得及び年間労働時間目標を実現できる具体的指標として、近年、愛知県内において非農家出身者による新規参入実績があるとともに、地域における受入支援や販売の体制が整っており、目標とする所得を達成し定着することができる見込みが高い営農類型として10類型を示す。

第3 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

 基幹経営体、新規就農者及び基幹経営体を支える青年農業者、女性農業者等を確保し育成するため、関係機関が連携して重点的に支援する。

第4 効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標を耕地面積に占めるシェアで80%と設定する。

第5 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する事項

1 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

(1)農業経営改善計画・青年等就農計画認定制度の普及等

(2)人・農地プラン及び地域計画による担い手への農地集積・集約化の推進

(3)農地中間管理事業の推進

(4)利用権の設定等の推進

(5)農用地利用改善事業の推進

(6)農作業受委託の推進

(7)遊休農地の発生抑制及び再生

(8)地域営農の推進

(9)農業従事者の確保の推進

(10)農業経営の円滑な継承の促進

(11)農業生産基盤整備事業の実施

(12)事業推進の連携強化等

2 新たに農業経営を営もうとする青年等に関する事項

(1)新たに農業経営を営もうとする青年等の増加に向けた取組

(2)定着に向けた取組

(3)新たに農業経営を営む青年等の経営発展に向けた取組

第6 農地中間管理機構が行う特例事業の実施に関する事項

 農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定により農地中間管理機構に指定された公益財団法人愛知県農業振興基金が行う特例事業の実施について定める。

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