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農政部農業振興課の事業内容

ページID:0362442 掲載日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

1 農業経営基盤の強化促進について

 農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手)が、農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するために、認定農業者等の担い手の確保や農地中間管理事業による担い手への農地の利用集積などを総合的に推進する。

(1) 担い手総合支援対策

 認定農業者を確保するとともに、農業経営改善計画の目標達成に向けて、制度の推進及び実態把握を市町村と連携して実施する。

 

 認定農業者の状況 (令和7年3月31日現在)

基本構想策定・公告市町村数   53市町村
認定農業者数   4,061経営体  

(2) 担い手への農地の利用集積促進対策

 担い手への農地の利用集積を促進するため、農地中間管理機構を指定し、農業経営の効率化を進める担い手への貸借による農地の利用集積・集約化を図るとともに、市町村が実施する地域計画のブラッシュアップ及び実現に対する指導等を実施する。

 

    担い手が利用する面積 (令和7年3月31日現在)

 耕地面積               72,000 ha  
 担い手が利用する面積 31,711 ha
 担い手への集積率                44.0 % 

ア 農地中間管理事業費交付金

(ア) 事業実施主体
       農地中間管理機構(公益財団法人愛知県農業振興基金)

(イ) 事業内容
       農地中間管理機構の運営経費や借り受けた農地の管理経費に対する助成

(ウ) 補助率

          定額

イ 農地集約化促進交付金

(ア) 事業実施主体

 市町村

 

(イ) 交付金の種類 

 a 集約化加速タイプ                                                                             地域計画の早期実現及びブラッシュアップのため、地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託による農地の集約化、機構からの転貸による大規模な集約化や誘致団地の創出に取り組む地域に対して、支援金を交付

 

(a)【基本タイプ】 以下の⑴、(2)又は(3)のいずれか及び(4)の要件を満たすこと                              

 「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域及び樹園地については、0.5ha以上)の団地面積※の割合が、⑴10ポイント以上増加、(2)20ポイント以上増加、(3)既に地域内の同一の担い手が耕作する1ha以上の団地面積の割合が30%以上の「地 域」において、同一の耕作者が耕作する団地又は独立する1筆のほ場一箇所当たり平均農地面積が目標年度までに1.5倍以上になること。  

 (4) 農地の集約化による効果に係るいずれかの成果目標を設定すること

       販売額及び所得額の10%以上の増加

       生産コストの10%以上の削減

       ほ場作業時間の10%以上の削減 等

 

(b)【大規模集約タイプ】 (a)【基本タイプ】の要件を満たす「地域」において、次に掲げる要件の全てを満たす農地であること。

    ・実施「地域」内において15ha以上の農地面積(中山間地域については、7.5ha以上、樹園地については2ha以上)を耕作する者が耕作する農地 であること。

    ・(a)の耕作者が耕作する5ha以上(中山間地域については、2.5ha、樹園地については1ha)の団地であること。

 

(c)【誘致団地創出タイプ】 事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度の2月末までに以下の要件を満たすこと。

    ・事業実施年度の前年度の2月末時点の地域計画の目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地を団地化し、事業実施年度の前年度の2月末時点の当該地域計画において地域内の農業を担う者として位置付けられていない新たな受け手に転貸するための4ha以上の団地(以下「誘致団地」と いう。)を形成すること。

    ・誘致団地内の全ての農地について、機構が農地中間管理権を10年以上設定すること。

    ・事業実施年度の前年度の2月末時点の地域計画において、地域内の農業を担う者として位置付けられていない新たな受け手に誘致団地を転貸すること。

 

b 地域集約化実現タイプ

 農地の集約化を目指す目標地図が策定されている地域であって、地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、農地の集約化に取り組む地域に対し、支援金を交付

 

(ウ) 交付単価

a 集約化加速タイプ

(a)【基本タイプ】(機構を通じた農作業受託は交付単価×0.5)
地域の団地面積の割合 交付単価
(農作業受託)
10ポイント以上増加 1.0万円/10a
(0.5万円/10a)
20ポイント以上増加 3.0万円/10a
(1.5万円/10a)

既に30%以上の地域は1団地当たりの平均面積が1.5倍以上

(b)【大規模集約タイプ】

     5.0万円/10a

(c)【誘致団地創出タイプ】

     5.0万円/10a

 

b 地域集約化実現タイプ 
機構の活用率

交付単価

一般地域 中山間地域
80%超 60%超80%以下 2.0万円/10a
- 80%超 2.6万円/10a

2 農地等の転用制限について

  自立経営農家の育成と、土地の農業上の効率的利用を図るため、農地法に基づく農地転用の制限、賃貸借解約の制限等の事務を行う。特に、農地転用許可は、農地法と関係例規に基づき、社会経済状況及び立地条件並びに事業内容等を営農条件や市街地化の進展状況、土地の効率的利用の確保の観点から検討し、適正なものについては許可(27年度までは4haを超える転用については、原則として農林水産大臣許可)している。

 なお、都市計画法による市街化区域内の農地転用の届出の受理に関する事務は、農業委員会が行っている。

農地転用の許可状況

区分

元年実績 2年実績 3年実績 4年実績
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

知事許可

2,538件

264.3ha 2,513件 259.1ha 2,329件 231.1ha 2,113件 188.9ha
市町村許可※ 725件 64.5ha 687件 68.3ha 723件 72.2ha 927件 84.8ha

3,263件

328.8ha 3,200件 327.4ha 3,052件 303.3ha 3,040件

273.7ha

※農地法における指定市町村及び愛知県事務処理特例条例に基づく権限移譲市による許可 

3 農林水産省所管の国有財産の管理について

(1) 管理事務

 自作農創設の目的をもって国が取得した農地等(国有農地等、開拓財産)を、売払い等の処分がされるまで、改正法附則第8条の規定に基づく改正前の農地法第78条の規定により維持保存、貸付及び国有財産台帳の整備を行い、適正な管理を行っている。

 農地等の管理状況は次のとおりである。

  (令和7年3月31日現在)
区分 筆       数 面      積
 国有農地    186筆   2.8ha
 開拓財産  142筆  3.6ha
 328筆  6.4ha

(2) 農地等の譲与及び売払い等事務

 開拓財産である道水路等で農業利用が相当でかつ公共的性格があるものを市町村等へ譲与を行う。

 また、農地等の売払い及び所管換等の手続きに必要な調書の作成等の事務を行う。

 

区分

6年度実績

7年度計画

譲与

開拓財産

0.015ha

0.003ha

農業利用の

売払い

国有農地等

0.084ha

開拓財産

0.080ha

―  

 0.164ha

非農業利用

の売払い

国有農地等

0.006ha

0.003ha

開拓財産

 ―

0.006ha

 0.003ha

所管換

(所属替)

国有農地等

0.214ha

0.099ha

開拓財産

     0.005ha

0.214ha

0.105ha

(注) 売払い及び所管換等は国の事務であるが、県は報告等の一部事務を行う。

     四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。

4 農業振興地域の整備について

 農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、今後とも農業の振興を図るべき区域を明らかにするとともに、土地の有効利用と農業近代化の計画的な推進を図る。

(1) 農業振興地域整備基本方針の策定状況

 県は、農業振興地域の指定及び市町村農業振興地域整備計画の策定に関し、農業振興地域整備基本方針を定めている。(令和3年12月10日変更)

(2) 農業振興地域の指定状況

 令和6年度末現在では、50地域(51市町村)を指定している。

(3) 農業振興地域の規模

 農業振興地域の規模は、県の総面積517,004haのうち、183,119haとなっており、県全体の35.4%である。また、このうち現況農用地面積は72,411haである。

(4) 農業振興地域整備計画の概要

 農業振興地域を指定した51市町村は、それぞれ農業振興地域整備計画を策定している。この計画における農用地区域内現況農用地面積は57,433haで、農業振興地域内現況農用地面積に対し、79.3%である。
農業振興地域の概要(令和5年12月31日現在)
県の総面積(A) 517,004ha

令和5年10月1日現在

農業振興地域の面積(B)

183,119ha 

51市町村(50地域)
Bのうち現況農用地面積(C)   72,411ha 農地及び採草放牧地
農用地区域の面積(D)

  66,003ha

農地、採草放牧地、混牧林地及び農業用施設用地
Dのうち現況農用地面積(E)

  57,433ha

農地及び採草放牧地

農業振興地域の指定割合(B)/(A)

       35.4%  
農用地区域の設定率(E)/(C)        79.3%  

 (注) 農業振興地域の指定をしていない市町村

     北名古屋市、豊山町、大治町

5 農事調停について

 農地、その他の農業用資産の利用関係の紛争に関する調停に出席し、農地法の目的に沿って適正な解決が図られるよう努力している。

 

   農事調定件数

 区分   2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数 要処理件数 完了件数
農事調定 10件 5件 12件 4件 11件 7件 8件 4件 6件 3件

6 市民農園整備促進法に関する事務について

 市民農園整備促進法は、農林水産省と国土交通省の共管法であるため、建設部都市計画課と共同で所管し、次の事務を行う。

(1) 市民農園の整備に関する基本方針の策定及び変更に関すること。

(2) 市民農園区域指定の協議に関すること。

(3) 交換分合計画の認可に関すること。

(4) 市民農園開設認定の同意に関すること。

   令和6年3月31日現在の開設状況は次のとおりである。

   
 地 区数    面積

  8地区

 10.5ha

7 経営体育成対策について

 市町村が策定した人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の育成や経営発展を図る上で必要となる農業用機械や施設の導入を支援する。

ア 事業実施主体
    市町村

イ 事業内容
     融資主体型補助事業、担い手確保・経営強化支援事業、追加的信用供与補助事業、条件不利地域補助事業

ウ 補助率

   融資主体型補助事業は3/10 以内(300万上限)

    担い手確保・経営強化支援事業は1/2以内(法人3,000万、個人1,500万円上限)

    追加的信用供与補助事業は定額(保証対象融資額の1/15)

    条件不利地域補助事業は1/2以内(4,000万円上限)

8 山間地域等振興対策について

(1) 山間地営農等振興事業

 平坦地に比べ、自然的・経済的・社会的条件の不利な山間地、離島を対象に農林漁業の経営近代化、農林水産資源の活用等を通じて山間地等における営農等の振興を図る。

ア 対象地域
 8市町村:山村振興法、離島振興法の指定地域等

イ 事業の概要

(ア) 事業実施主体
   市町村、農業協同組合、農業者等の組織する団体等

(イ) 事業内容
  集団樹園地等造成改良、経営近代化施設整備、資源活用促進施設整備等

(ウ) 補助率
  1/2以内 (ただし、家畜ふん尿処理施設に限り3/5以内)

(2) 中山間地域等直接支払交付金

 耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ多面的機能の確保を図る観点から、直接支払いを実施する。

ア 対象地域
    地域振興立法5法指定(公示)地域及び特認地域の対象農用地を有する市町村の地域

イ 制度の概要

(ア) 対象者
  集落協定又は個別協定に基づき5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

(イ) 対象農用地
  農振農用地区域内の一団の農用地(1ha以上の面積を有するものに限る)であって一定の基準(傾斜地等)を満たすもの。  

      

 (ウ) 交付額(体制整備単価の場合)の例
区分 交付単価 (円/10a)
急傾斜 (勾配1/20以上)        21,000
緩傾斜 (勾配1/100以上1/20未満)         8,000
急傾斜 (勾配15度以上)       11,500
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満)         3,500

(エ) 負担割合
 a 5法指定(公示)地域 国 1/2以内、 県 1/4以内、 市町村 1/4以上

 b 特認地域              国 1/3以内、 県 1/3以内、 市町村 1/3以上

(オ) 事業実施期間 
 2020年度~2024年度

 中山間地域等直接支払交付金について

 

9 農業団体の指導について

 食料・農業・農村基本法が制定され、急激に変化する農業を巡る環境に適確に対処するため、それぞれの根拠法に基づき、適正な運営を図るよう指導する。

 また、農業委員会委員及び一般社団法人愛知県農業会議(農業委員会ネットワーク機構)役員の手当及び職員設置費等に対し助成する。

(1) 農業委員会
 農業委員会等に関する法律に基づき設置。

 農業委員会は、市町村に設置されている行政委員会で、県内54市町村全てに設置(農業委員会数 54委員会)。
 

 農業委員会は、農地法等に定められた事務を処理するとともに、農地等の利用の最適化の推進等の事業を行う。

(2) 農業委員会ネットワーク機構
 農業委員会等に関する法律に基づき、知事が一般社団法人愛知県農業会議を農業委員会ネットワーク機構として指定している(1県1ネットワーク機構)。

 一般社団法人愛知県農業会議は、農業委員会会長及び農協・市町村等の個人・団体会員により構成される(会員数 128名)。

 農業委員会ネットワーク機構は、農地法等に定められた事務を処理するとともに、農地等の利用の最適化の推進等の事業を行う。

(3) 農業共済組合

 農業保険法に基づき設置。
 県内においては愛知県農業共済組合(県域1組合)

 本県の農業共済の種類は、農作物共済(水稲、麦)、家畜共済(牛、馬、豚)、果樹共済(うんしゅうみかん、ぶどう、なし、かき)、畑作物共済(大豆)、園芸施設共済及び任意共済(建物、農機具)。

 農業を巡る環境の変化、農地及び農作物作付面積の減少等による共済資源の減少傾向を踏まえ、農業共済組合の適正な事業運営を図るため、組合が実施する組織強化の取組に対する指導・助言等を行う。

 農業共済組合に対し、農業共済の引受、損害防止及び損害評価の適正化等について指導する。

 農業共済組合の業務運営及び会計処理の状況について検査し、法令、条例、定款、総会(総代会)議決等に違反する行為及び不正事項の是正を図る。