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農業水産局 農政課の事業内容
1 農林水産業の基本対策について
(1) 「食と緑の基本計画」の進行管理
ア 食と緑の基本計画推進会議の開催
イ 「食と緑のレポート」の作成
ウ 食と緑の基本計画地域推進プランの推進
地域の特長や実情に応じた施策の実践計画として各農林水産事務所が作成した「食と緑の基本計画地域推進プラン」を推進するため、各農林水産事務所において、「食と緑の基本計画地域推進会議」を開催するとともに「食と緑の地域レポート」を作成する。
(2) 農林水産業の調査・広報等
ア 農林水産業動向調査等
イ 農林水産業の広報等
(ア) 農林水産業の広報活動
県のWebページ等により本県農林水産業の状況を広く県民に広報し、食と緑への理解促進を図る。
(イ) 農林漁業人権問題の啓発推進
県、市町村、農林水産業団体等の職員を対象とした研修を開催するとともに、正しい理解を促すための情報提供を行い、農林水産業関係者に対して広く人権問題を啓発する。
(3) 農林水産関係被害の取りまとめ
2 農林水産業協同組合等の検査について
組合の業務及び会計の状況を検査し、組合の適正な事業運営を促進する。
(1)農業協同組合の検査
信用事業及び共済事業を行う農業協同組合並びに県の区域を地区とする農業協同組合に対し、業務又は会計の状況について、農業協同組合法第94条第4項に基づく常例検査を実施し、必要に応じて農業協同組合法第94条第3項に基づく随時検査を実施する。
(2)森林組合の検査
出資組合に対し、森林組合法第111条第4項に基づき、常例検査を実施する。
(3)水産業協同組合の検査
漁業生産組合を除く出資組合に対し、水産業協同組合法第123条第4項に基づき、常例検査を実施する。
3 農林水産業協同組合等の指導について
農業協同組合、森林組合及び水産業協同組合等に対し、農業協同組合法、森林組合法及び水産業協同組合法に基づく認可事務を行うほか、法令を遵守し適正に組合を運営するよう組合検査結果に基づく指導監督を行う。
また、農業協同組合、森林組合及び水産業協同組合が最近の経済・社会情勢の変化に対応しつつ、健全かつ効率的に運営するよう指導を行う。
(組合等の数は令和3年4月1日現在)
(1) 農業協同組合法関係
総合農協 20組合、専門農協 13組合、農事組合法人 110法人
(2)森林組合法関係
森林組合 6組合
(3)水産業協同組合法関係
漁業協同組合 49組合、漁業協同組合連合会(県区域未満) 1連合会、漁業生産組合 5組合