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荷主等・旅行業者の取組内容

ページID:0500845 掲載日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

1 非適合車の不使用を要請・確認しましょう。

荷主等(荷受人を含む)は

対策地域内から、又は対策地域内に貨物・廃棄物の運送を委託する場合や、物品を購入・借入れ・譲受けして運送させる場合は、相手先に対して非適合車を使用しないこととエコドライブの実施を要請してください。また、非適合車が使用されていないか確認してください。

運送を委託する場合

旅行業者は

対策地域内での発着を伴う旅客運送を委託する場合は、バス事業者に対し、非適合車を使用しないこととエコドライブの実施を要請してください。また、非適合車が使用されていないか確認してください。

旅行業者の場合​​

荷主等・旅行業者用の要請文書例 [Wordファイル/47KB]

荷主等・旅行業者用の要請チラシ [PDFファイル/1.06MB]

荷主等・旅行業者用の非適合車確認結果記録表例 [Excelファイル/32KB]

2 特定荷主等及び特定旅行業者は定期報告してください。

特定荷主等、特定旅行業者は毎年度6月30日までに指定様式により愛知県知事(名古屋市内の方は「名古屋市長」、岡崎市内の方は「岡崎市長」)に前年度における下記の項目を報告してください。
○ 非適合車を使用しない旨の要請状況
○ 非適合車の確認状況

※ 本制度での特定荷主等とは下記に定義する荷主等をいうものであり、省エネ法に規定される特定荷主とは異なります。

【報告書の提出方法、様式(電子ファイル)等については、こちらをご覧ください

2022年度の報告結果については、こちらをご覧ください。

「特定荷主等」とは

荷主等のうち、継続的に又は反復して、貨物等を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内に建物の延べ面積(延べ床面積)が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を有するもの。

「特定旅行業者」とは

対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、他の者に委託して対策地域内で対象自動車を利用するもの。

報告提出窓口

名古屋市内・岡崎市内

 
報告先(市) 所管市 住所 電話

​名古屋市環境局
大気環境対策課

名古屋市 〒460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1
052-972-2682
岡崎市環境部
環境保全課
岡崎市 〒444-8601
岡崎市十王町2-9
0564-23-6194

 

名古屋市・岡崎市以外

 
報告先(県) 所管市町村 住所 電話
尾張県民事務所
環境保全課
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町(環境保全第一グループ)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市(環境保全第二グループ)
〒460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-7254
(環境保全第一グループ)
052-961-7255
(環境保全第二グループ)
海部県民事務所
環境保全課
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 〒496-8531
津島市西柳原町1-14
0567-24-2131
知多県民事務所
環境保全課
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、武豊町 〒475-8501
半田市出口町1-36
0569-21-8111(代)
西三河県民事務所
環境保全課
西尾市、幸田町(環境保全第一グループ)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市(環境保全第二グループ)
〒444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
0564-27-2875
(環境保全第一グループ)
0564-27-2876
(環境保全第二グループ)
西三河県民事務所
(豊田庁舎)
豊田加茂環境保全課
豊田市、みよし市 〒471-8503
豊田市元城町4-45
0565-32-7494
東三河総局
環境保全課
豊橋市、豊川市、蒲郡市 〒440-8515
豊橋市八町通 5-4
0532-54-5111(代)

 

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